○国分寺市立中学校生徒大会参加費補助金の交付に関する要綱
平成12年4月1日
要綱第2―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,心身ともに健全で人間性豊かな生徒の成長を図るため,国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)の運動部及び文化部の活動に関し,中学校を代表して生徒が大会に参加する場合における経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については,この要綱に定めるもののほか補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。
(対象の大会)
第3条 補助金の交付対象とする大会は,文部科学省,全国及び関東中学校体育連盟並びに国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めるものが主催するものであって次に掲げる大会とする。
(1) 全国大会
(2) 関東大会
(3) その他教育委員会が特に認める大会
2 前項の規定にかかわらず,予選会等選抜を経ずに参加する大会については対象としない。
(交付対象)
第4条 補助金の対象となるものは,前条第1項に規定する大会に参加する団体又は個人(マネージャーを含む。)とする。
(対象経費)
第5条 補助金の対象とする経費(以下この項において「対象経費」という。)は,参加費,交通費及び宿泊費とする。ただし,市長が特に必要と認めるものについては,対象経費とすることができる。
2 交通費は,中学校と大会会場との間の往復の実費とし,算定に当たっては,最も合理的な手段及び経路並びに団体生徒割引の適用等により算定するものとする。
3 宿泊費は,大会の要項等に規定するもののうち,最も低額なものとする。ただし,定めがない場合又は特別な事情がある場合は,14,000円の範囲内の実費額とする。
(補助金の限度額)
第6条 補助金の限度額については,次の表に定めるところによる。
(1) 文部科学省,全国及び関東中学校体育連盟が主催する大会
規模 | 団体 | 個人 |
全国大会 | 1,200,000円 | 全額 |
関東大会 | 600,000円 | 全額 |
(2) 教育委員会が特に認めるものが主催する大会
規模 | 団体 |
全国大会 | 400,000円 |
関東大会 | 200,000円 |
(交付の申請)
第7条 学校長は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金の交付の対象となる大会(以下「大会」という。)の終了後14日以内に,国分寺市立中学校生徒大会参加費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 大会の要項等
(2) 大会の登録者名簿,大会参加申込書等,大会への参加を証する書類
(3) 領収書その他証明書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは交付額を決定するものとする。
2 補助金の交付を決定したときは,国分寺市立中学校生徒大会参加費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該学校長に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 学校長は,前条の通知を受けたときは,速やかに国分寺市立中学校生徒大会参加費補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
(受領書の提出)
第10条 補助金の交付を受けた学校長は,大会参加者に補助金を交付する。この場合において,当該交付を受けた大会参加者は,受領書に押印し,学校長に提出するものとする。
2 学校長は,前項の受領書を市長に提出する。
(概算払)
第11条 市長は,大会の会場が遠隔地であること及びその他の理由により必要があると認める場合は,概算払により補助金を交付することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,教育長決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市立中学校生徒大会参加費補助金の交付に関する要綱の規定は,施行日以後に交付申請があったものについて適用し,施行日前に交付申請があったものについては,なお従前の例による。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
様式 略