○国分寺市点字図書給付事業実施規則
平成19年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条(市町村の地域生活支援事業)第5項の規定に基づき、居宅において生活している視覚障害を有する障害者又は障害児(以下「視覚障害者等」という。)に対し、点字図書を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成25年規則第21号・令和6年規則第17号・一部改正)
(給付対象者)
第2条 点字図書の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する視覚障害者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 視覚障害の程度が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けていること。
(2) 給付を受けようとする障害者等及び障害者等の属する世帯の世帯員のいずれの所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2(補装具費の支給に係る政令で定める者等)第2項に規定する基準未満であること。
(平成19年規則第65号・平成25年規則第21号・一部改正)
(給付対象点字図書)
第3条 給付の対象となる点字図書は、週刊、月刊等で発行される雑誌を除く点字図書で、市長が別に指定する出版社等から出版されるものとする。
(給付の限度)
第4条 給付する点字図書は、給付対象者1人につき1年間24巻(6タイトルまで)を限度とする。ただし、辞書等一括して購入する必要があるものは、この限りでない。
(登録の申請等)
第5条 点字図書の給付を受けようとする者は、国分寺市点字図書給付者登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。
(給付申請等)
第7条 前条の規定により証明書の交付を受けた登録者は、証明書をもって市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(点字図書の発行)
第8条 前条第2項の規定により給付の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、給付証明書を当該給付証明書に係る出版者等に送付するとともに、当該給付証明書に係る点字図書と同内容の一般図書の価格を当該出版社等に支払い、当該点字図書を受け取るものとする。
(登録及び給付の取消し)
第9条 市長は、登録者又は受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録又は給付の承認を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する給付対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録又は給付の承認を受けたとき。
(3) その他この規則の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により登録又は給付の承認を取り消した場合において、既に給付した点字図書に係る経費の全部又は一部の返還をその者に請求することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 この規則による改正後の国分寺市点字図書給付事業実施規則の規定は、施行日以後になされた給付の申請から適用し、施行日前になされた給付の申請については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
(平成31年規則第8号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略