○国分寺市地域包括支援センター事業実施規則

平成19年3月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46(地域包括支援センター)第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正)

(事業内容)

第2条 センターは,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(2) 法第115条の45(地域支援事業)第2項第1号から第3号まで及び地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第14条第1項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第5条(介護保険法の一部改正)の規定による改正前の法第115条の45第1項第2号に規定する包括的支援事業

(3) 地域及び施設の特色を活かし,介護者相互の親睦を図ることを目的とした家族介護者交流会事業

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業

(平成21年規則第60号・平成23年規則第34号・平成24年規則第24号・平成27年規則第15号・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は,介護保険被保険者,その家族その他関係者及び介護保険事業者とする。

(センターの名称及び位置)

第4条 事業を実施するセンターの名称及び位置は,別表のとおりとする。

(委託者の責務)

第5条 市は,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置の目的を達成するため,次に掲げる機能に係る業務を行うものとする。市は,法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置の目的を達成するため,次に掲げる機能に係る業務を行うものとする。

(1) 総合調整機能 各センターにおける課題等の把握,関係機関との調整等

(2) 統括機能 各センターにおける業務,運営状況等の管理及び監督指導並びに相談状況等の情報集約及び管理

(3) 人材育成支援機能 各センターにおける職員の人材育成及び研修等の企画運営

(4) 後方支援直接介入機能 困難事例の支援並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置及び高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づく高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等の実施

2 前項に定めるもののほか,市は,地域包括支援センターにおける包括的支援事業その他の事業の円滑的な実施のため,必要な業務を行うものとする。

(平成25年規則第54号・追加,令和3年規則第21号・一部改正)

(事業の委託等)

第6条 市長は,法第115条の47(実施の委託)第1項の規定に基づき,老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し,第2条各号に掲げる事業の実施を委託することができる。

2 センターの設置者は,別表に定めるとおりとする。

(平成21年規則第60号・平成24年規則第24号・一部改正,平成25年規則第54号・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(平成25年規則第54号・旧第6条繰下)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市地域包括支援センター事業実施規則の規定は,平成21年9月1日から適用する。

(平成23年規則第34号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第54号)

この規則は,平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条,第6条関係)

(平成22年規則第29号・平成25年規則第54号・令和3年規則第21号・一部改正)

名称

位置

センターの設置者

国分寺地域包括支援センターもとまち

国分寺市東元町二丁目5番17号さわやかプラザもとまち内

社会福祉法人至誠学舎立川

国分寺地域包括支援センターひかり

国分寺市光町三丁目13番地34国分寺ひかり診療所内

社会医療法人社団健生会

国分寺地域包括支援センターひよし

国分寺市日吉町四丁目32番地6うれしのの里内

社会福祉法人心会

国分寺地域包括支援センターこいがくぼ

国分寺市西恋ヶ窪一丁目50番地1にんじんホーム内

社会福祉法人にんじんの会

国分寺地域包括支援センターなみき

国分寺市並木町三丁目12番地2至誠ホームミンナ内

社会福祉法人至誠学舎立川

国分寺地域包括支援センターほんだ

国分寺市本多二丁目3番3号国分寺市商工会館内

社会福祉法人至誠学舎立川

国分寺市地域包括支援センター事業実施規則

平成19年3月29日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第7章 介護保険・高齢者福祉
沿革情報
平成19年3月29日 規則第27号
平成21年5月1日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年6月28日 規則第54号
平成27年3月17日 規則第15号
令和3年3月24日 規則第21号