○国分寺市会計管理者の職に関する規則
平成19年3月29日
規則第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条(会計管理者)第1項の規定により設置される会計管理者は、部長相当職とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○国分寺市会計管理者の職に関する規則
平成19年3月29日
規則第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条(会計管理者)第1項の規定により設置される会計管理者は、部長相当職とする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成19年3月29日 規則第34号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月29日 | 規則第34号 |
◇ | 平成21年3月31日 | 規則第45号 |
◇ | 平成27年3月31日 | 規則第48号 |