○国分寺市会計管理者の職に関する規則

平成19年3月29日

規則第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条(会計管理者)第1項の規定により設置される会計管理者は、部長相当職とする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

国分寺市会計管理者の職に関する規則

平成19年3月29日 規則第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月29日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第48号