○国分寺市公共基準点管理保全要綱
平成19年3月22日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、国分寺市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、公共測量により設置された測量成果等を有する測量標で次に掲げるものをいう。
(1) 2級基準点
(2) 3級基準点
(3) 4級基準点
(4) 都市再生街区基本調査に基づく街区基準点(三角点・多角点)
(5) 3級水準点
(6) 4級水準点
(7) その他市長が必要と認める測量基準点・水準点
(公共基準点の管理主体)
第3条 公共基準点の管理保全に関する主管課は建設環境部道路管理課とし、公共基準点の管理者(以下「基準点管理者」という。)は当該課の長とする。
(基準点の使用)
第4条 公共基準点を使用して測量作業を実施しようとする者(以下「測量作業者」という。)は、あらかじめ国分寺市公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 測量作業者は、公共基準点を使用する場合においては、使用承認書を常時携行し、関係人の請求があったときは、速やかにこれを呈示しなければならない。この場合において、測量作業者は、別表第1に掲げる使用承認書に付された公共基準点使用条件の事項を遵守しなければならない。
4 測量作業者は、測量作業を終了したときは、国分寺市公共基準点使用報告書(様式第3号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
5 屋上点は、公共測量をする場合を除き原則としてこれを使用することはできない。ただし、使用することがやむを得ないと認める場合は、事前に基準点管理者と協議し、その指示に従うものとする。
(基準点の異常報告)
第5条 測量作業者は、使用承認を受けた基準点の亡失、き損、傾斜、成果不整合その他異常があることを確認したときは、国分寺市公共基準点異常報告書(様式第4号)により、遅滞なくその旨を基準点管理者に報告しなければならない。
2 基準点管理者は、前項の規定により基準点の異常の報告を受けたときは、必要な措置を講じなければならない。
(工事施工の届出)
第6条 公共基準点の付近で、その効用に支障を来すおそれのある工事等を施工しようとする者(市が施工する工事を含む。以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ国分寺市公共基準点付近での工事施工届出書(様式第5号。以下「工事施工届出書」という。)を市長(市が施工する工事の場合は基準点管理者)に提出し、基準点管理者の指示に基づき、公共基準点の保全のために必要な措置を講じなければならない。
(1) 掘削底面端から45度の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事
(2) 工事用重機械及び車両等の振動が公共基準点に影響を及ぼすと判断される杭打ち又は杭抜き工事
(3) 公共基準点構造物近辺の舗装工事
(4) その他公共基準点の効用に支障を来すと認められる工事
3 事前に公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請し、若しくは協議をする場合においては、工事施工届出書の提出を省略することができる。
(一時撤去及び移転)
第8条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ国分寺市公共基準点一時撤去・移転承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市が施行する工事に当たっては、工事を施行する主管課は、事前に国分寺市公共基準点一時撤去・移転協議書(様式第9号)により、基準点管理者と協議しなければならない。
4 公共基準点が設置されている土地又は建物の所有者、若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)が、自らの都合により、基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ市長に国分寺市公共基準点一時撤去・移転請求書(様式第10号)を提出するものとする。
(機能の回復)
第9条 公共基準点について次の各号のいずれかに該当するときは、原則として当該基準点を既設と同一の構造により再設置し、測量の成果を修正することにより、原状に機能回復しなければならない。
(1) 第7条により効用阻害が認められたとき。
(2) 基準点を一時撤去し、又は移転する必要が生じたとき。
(3) 土地所有者等による基準点の一時撤去又は移転の請求があったとき。
2 前項の場合において、同一の構造による設置が著しく困難であると認められるときは、基準点管理者と協議の上変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失し、若しくは損壊させた場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項の規定を準用する。
(機能回復の原因者施工)
第10条 公共基準点の機能回復は、原因者である工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)が原則として行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は基準点管理者が機能回復を行うものとする。
(1) 工事施工者等による機能回復が困難であると認められるとき。
(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求に基づくとき。
(基準点設置工事及び測量作業)
第11条 公共基準点の設置工事は、別表第3に基づき施工するものとする。
2 測量成果修正のための測量作業については、国分寺市公共測量作業規程に基づき行うものとする。
3 測量標等は、既設のものを再使用することを原則とする。ただし、使用不能な場合については、基準点管理者が指定する仕様の測量標等を、工事施工者等の費用負担にて作成し、使用することとする。
4 設置工事が完了したときは、工事施工者等は速やかに国分寺市公共基準点設置工事完了報告書(様式第11号)を市長(市が施工する工事の場合は基準点管理者)に提出し、基準点管理者の検査を受けなければならない。
5 工事施工者等は、前項の検査に合格しないときは、直ちに補修又は成果補正をして再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第12条 公共基準点の設置工事(既設の撤去工事を含む。)及び測量作業(効用確認のための測量を含む。)に要する費用は、原則として原因者である工事施工者等の負担とする。ただし、基準点管理者との協議に基づき、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その費用の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第4条関係)
公共基準点使用条件
1 公共基準点の使用に当たっては、作業者は事前に基準点管理者を通して土地又は建物の所有者若しくは管理者に計画機関名、作業機関名、作業目的、連絡先等を連絡し、その承諾を得てから使用すること。 2 施設内へ立ち入る場合は、日曜祝祭日を除く午前9時から午後5時までを原則とする。ただし、土地又は建物の所有者若しくは管理者から指定された場合は、それに従うこと。 3 作業時には「公共基準点使用承認書」を常時携帯すること。また、関係人から請求のあった場合は、速やかにこれを呈示すること。 4 地下埋標点マンホール蓋の開閉は、専用の開栓器を使用すること。蓋を閉じる際は、蓋受けの土砂を清掃し、蓋が浮かないよう十分に確認すること。また、一時的に基準点から離れる場合は、その都度蓋を閉めること。 5 コンクリート石柱・金属鋲等の取扱いには十分注意するとともに、その周辺を汚さないようにすること。 6 基準点本体を損傷した場合や立入施設等に損害を与えた場合は、速やかに基準点管理者に連絡し、その指示に従つて所要の手続を行い、使用者の責任において原形復旧すること。 7 作業に当たっては、事故防止のための安全対策を十分に行うこと。 8 測量標及びその周辺に明らかな異常を認めた場合は、速やかに基準点管理者に報告するとともに、公共基準点異常報告書を提出すること。 9 測量作業を完了したときは、公共基準点使用報告書を基準点管理者に提出すること。なお、基準点に異常があった場合は、以下の成果を添付すること。 (1) 精度管理表又は計算簿の写し (2) 必要に応じ、成果表又は網図の写し 10 公共基準点使用に関し疑義等があるときは、その都度基準点管理者と協議すること。 11 上記条件を遵守しない場合は、使用承認を取り消すことがある。 |
別表第2(第7条関係)
点検測量実施基準
1 主な使用機器
(1) トータルステーション セオドライト 2級 10秒読み以上
(2) 水準機器 3級レベル
ただし、機器検定1年以内、標尺は検定3年以内とする。
2 以下のとおり観測を行う。
(1) 2級基準点・3級基準点の場合
観測回数と許容誤差
区分 | 観測回数 | 許容範囲 |
水平角 | 2対回(0°90°) | 倍角差30″以内 観測差20″以内 |
高度角 | 1対回 | 高度定数の較差30″以内 |
測距 | 2セット | セット内の較差20mm以内 セット間の較差20mm以内 |
高度角観測による測標水準は、水準点兼用基準点以外は、当分の間参考検測とする。
高さ点検に関しては、固定点からの比高観測を行う。比高差の水準観測距離は、100m以内とする。
(2) 4級基準点の場合
観測回数と許容誤差
区分 | 観測回数 | 許容範囲 |
水平角 | 2対回(0°90°) | 倍角差60″以内 観測差40″以内 |
高度角 | 1対回 | 高度定数の較差60″以内 |
測距 | 2セット | セット内の較差20mm以内 セット間の較差20mm以内 |
高度角観測による測標水準は、水準点兼用基準点以外は、当分の間参考検測とする。
高さ点検に関しては、固定点からの比高観測を行う。比高差の水準観測距離は、100m以内とする。
(3) 3級水準点の場合
観測回数と許容誤差
区分 | 制限 | 備考 |
視準距離 | 70mまで | 50m以内が望ましい 昇降式 1mm単位読定 |
往復観測 | 10mm | Sはkm単位 |
比高観測 | 100mまで | 固定点間距離 |
近傍の3級水準点を往復観測することを原則とする。やむを得ず、比高観測とする場合は、固定点を2点選択すること。
(4) 4級水準点の場合
観測回数と許容誤差
区分 | 制限 | 備考 |
視準距離 | 70mまで | 50m以内が望ましい 昇降式 1mm単位読定 |
往復観測 | 20mm | Sはkm単位 |
比高観測 | 100mまで | 固定点間距離 |
近傍の3級水準点・4級水準点を往復観測することを原則とする。やむを得ず、比高観測とする場合は、固定点を2点選択すること。
3 合否の判定
(1) 2級基準点の場合(2級相当街区基準点を含む。)
前項(1)の測量結果の数値と、点検対象とする基準点設置時の観測記録簿(GPS観測の場合の誤差配布前座標値)の数値又は事前測量結果との数値を比較し、次の許容範囲により合否を判断する。
距離 5mm以内
水平角 10″以内
高度角 30″以内
比高差 4mm以内
なお、基準点確定座標値からの諸元(水平角等)を参考として併記表示すること。
(2) 3級基準点の場合(3級相当街区基準点を含む。)
前項(1)の測量結果の数値と、点検対象とする基準点の事前測量結果との数値を比較し、次の許容範囲により合否を判断する。
距離 5mm以内
水平角 10″以内
高度角 30″以内
比高差 4mm以内
なお、基準点確定座標値からの諸元(水平角等)を参考として併記表示すること。
(3) 4級基準点の場合(4級相当街区基準点を含む。)
前項(2)の測量結果の数値と、点検対象とする基準点の事前測量結果との数値を比較し、次の許容範囲により合否を判断する。
距離 5mm以内
水平角 40″以内
高度角 60″以内
比高差 4mm以内
なお、基準点確定座標値からの諸元(水平角等)を参考として併記表示すること。4級基準点を一時撤去して復元・復旧する場合の高さの許容範囲は、別途規定する。
(4) 3級水準点・4級水準点の場合
点検対象とする基準点の事前測量結果との数値を比較し、次の許容範囲により合否を判断する。
標高差 7mm以内
比高差 4mm以内
なお、水準点確定標高値を参考として併記表示すること。
別表第3(第11条関係)
別図―1
2級基準点標設置工標準構造図
(屋上)
金属標 真鍮製・屋上点用リング
別図―2 その1
2級基準点標設置工標準構造図
(地下式)
蓋構造図
別図―2 その2
2級基準点標設置工標準構造図
(地下式)
別図―3
3級基準点標設置工標準構造図
(地上式)
鉄筋コンクリート杭ブロック
断面図 | 平面図 |
別図―4
3級基準点金属標構造図
(地上式)
金属標 真鍮製
※十字 大きさ:10mm×10mm 線幅:0.5mm線彫り 色:黒色 ※文字 公共基準点・3級 国分寺市 大きさ:8mm角 色:黒色 ※番号 高さ:6mm 色:黒色 |
別図―5
埋設図(アスファルト道路・歩道等)
金属標 街区三角点
単位:mm
平面図 |
断面図 |
別図―6
埋設図(アスファルト道路・歩道等)
金属標 街区多角点
単位:mm
平面図 |
断面図 |
別図―7
金属標 街区多角点
埋設図(コンクリート構造物)
単位:mm
平面図 |
断面図 |
別図―8
3級水準点金属標構造図
(埋込式)
金属標 真鍮製
※十字 大きさ:10mm×10mm 線幅:0.5mm線彫り 色:黒色 ※文字 公共水準点・3級 国分寺市 大きさ:8mm角 色:黒色 ※番号 高さ:6mm 色:黒色 |
様式 略