○国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成19年6月29日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公益通報(第6条―第18条)

第3章 公正な職務の執行を損なう行為の防止(第19条・第20条)

第4章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公益通報の機会を拡充するとともに,公正な職務の執行を損なう行為を防止することにより,市政運営における公正性と市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 国分寺市(以下「市」という。)の職員であって,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員その他の東京都が給与等を負担する職員を除く。

(2) 任命権者 法第6条(任命権者)第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限の一部を委任された者を含む。)をいう。

(3) 事業者等 市の事務又は事業について,市又は市以外のものから委託を受けているもの(以下「受託者」という。)及び当該受託事務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2(公の施設の設置,管理及び廃止)第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者をいう。

(4) 公益通報 公益を守るために,市の事務又は事業(受託者が行う受託業務及び指定管理者が管理する公の施設の管理の業務を含む。以下同じ。)の執行に関する職員及び事業者等の違法な行為等について通報することをいう。

(5) 通報者 職員又は事業者等であって,公益通報を行うものをいう。

(平成27年条例第8号・令和元年条例第15号・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は,常に公正な職務の執行に当たるとともに,その確保のために必要な行動をとらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は,この条例の目的を達成するため,職員に対する研修の実施,正当な公益通報に係る通報者の保護,体制の整備その他の措置を講じなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は,市の事務又は事業を執行するに当たっては,公正性が求められていることを自覚し,市民の疑惑や不信を招くことのないよう十分に配慮するとともに,この条例に定めるところに従い,公益通報に適切に対処しなければならない。

第2章 公益通報

(監察員の設置等)

第6条 公益通報を公正かつ中立な立場で適切かつ迅速に処理し,公正な職務の執行を確保するため,市長の附属機関として国分寺市公益監察員(以下「監察員」という。)を置く。

2 監察員は,2人以内とし,人格が高潔で社会的信望があり,地方行政に関する優れた識見を有する者のうちから,市長が議会の同意を得て委嘱する。

3 監察員の任期は2年とし,再任を妨げない。

4 委嘱されている監察員が1人の場合にあっては,監察員は,前項の任期が満了した場合においても,後任の委員が委嘱されるまでの間は,その職務を行うものとする。

5 監察員は,別に定めるところにより報酬を受ける。

(監察員の兼職の禁止)

第7条 監察員は,衆議院議員若しくは参議院議員,地方公共団体の議会の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。

2 監察員は,市と特別な利害関係のある企業その他の団体の役員と兼ねることができない。

3 監察員は,市の機関に属する者と兼ねることができない。

(監察員の解嘱)

第8条 市長は,監察員から辞職の申出があったとき又は監察員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき若しくは職務上の義務違反その他監察員としてふさわしくない行為があると認めるときは,議会の同意を得て委嘱を解くことができる。

2 監察員は,前項に規定する場合を除くほか,その意に反して委嘱を解かれることがない。

(監察員の責務等)

第9条 監察員は,それぞれ独立してその職務を行う。

2 監察員は,公正かつ中立な立場で適切かつ迅速に職務を遂行しなければならない。

3 監察員は,その地位を政治又は営利目的のために利用してはならない。

4 監察員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(監察員への協力援助等)

第10条 職員及び事業者等(以下「職員等」という。)は,監察員の職務の遂行に関し,その独立性を尊重しなければならない。

2 職員等は,監察員の職務の遂行に関し,積極的に協力援助を行わなければならない。

(公益通報の手続)

第11条 職員等は,市の事務又は事業の執行に関し,次の各号のいずれかに該当する事実があると思われるときは,監察員に対し,公益通報をすることができる。

(1) 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程を含む。)をいう。)に違反する事実

(2) 人の生命,身体,財産その他の権利利益を害する事実

(3) 前2号に定めるもののほか,公益を害する事実

2 前項の規定にかかわらず,職員等は,他人に損害を加える目的その他の不正の目的又は人事上の処遇その他の自らや自らの属する組織のための私的利益を得る目的で,公益通報をしてはならない。

3 公益通報は,通報者の氏名を記載し,書面又は電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で行わなければならない。ただし,氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると監察員が認めるときは,この限りでない。

4 通報者は,できる限り確実な資料に基づき,誠実に公益通報を行うよう努めなければならない。

(調査)

第12条 監察員は,前条第1項の規定により公益通報を受けたときは,当該公益通報について調査しなければならない。ただし,当該公益通報の内容が同項各号に規定する事実に該当しないと認めるときは,この限りでない。

(監察員の除斥)

第13条 監察員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,調査することができない。

(報告等)

第14条 監察員は,第11条第1項の規定により公益通報を受けたときは,市長に報告することが適当でないと認められる相当な理由がある場合を除き,その旨を市長に報告しなければならない。

2 監察員は,第12条の規定による調査の結果,第11条第1項各号に該当する事実(以下「違反等の事実」という。)があると認めるときは,これを証する資料を添えて,その内容を市長に報告しなければならない。

3 監察員は,第12条の規定による調査の結果,違反等の事実がないと認めるとき又は調査を尽くしても違反等の事実の存否が明らかにならないときは,その旨を市長に報告しなければならない。

4 監察員は,通報者に対し,調査の結果を通知しなければならない。

(市長が講ずる措置)

第15条 市長は,前条第2項の規定による報告を受けたときは,規則で定めるところによりその内容を公表するとともに,必要に応じて告訴又は告発をするほか,違反等の事実の再発を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(不利益取扱いの禁止等)

第16条 職員等は,正当な公益通報をしたことを理由として,不利益な取扱いを受けない。

2 正当な公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた職員等は,その旨を監察員に通報することができる。

3 監察員は,前項の規定により不利益な取扱いを受けた旨の通報を受けたときは,当該不利益な取扱いを受けた旨の通報について調査しなければならない。

4 監察員は,前項の規定による調査の結果,通報者が不利益な取扱いを受けたと認めるときは,当該不利益な取扱いを行ったものに対し,当該不利益な取扱いの中止その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

5 監察員は,前項の規定による勧告をした場合において,当該勧告を受けたものが正当な理由なく,その勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。この場合において,公表しようとするときは,当該勧告を受けたものに対し,あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(平成20年条例第7号・一部改正)

(通報者の情報の保護)

第17条 市長及び監察員は,通報者の当該公益通報に係る情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。

(公益通報による被害者の救済)

第18条 任命権者は,公益通報に係る事実が違反等の事実に当たらないことが判明した場合において,その公益通報により名誉が侵害された職員等に対し,その事実関係の公表その他の職員等の名誉を回復するため必要な措置を講じなければならない。

第3章 公正な職務の執行を損なう行為の防止

(公正な職務の執行を損なう行為の報告等)

第19条 職員は,公正な職務の執行を損なう行為があったときは,直ちに,その旨を規則で定めるところにより任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は,職員から前項の規定による報告を受けたときは,公正な職務の執行を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3 任命権者は,前項に規定する措置として,当該公正な職務の執行を損なう行為を行ったものに対し,当該行為をしてはならない旨の勧告をすることができる。

4 任命権者は,前項の規定による勧告をした場合において,当該勧告を受けたものが正当な理由なく,その勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。この場合において,公表しようとするときは,監察員の意見を聴くとともに,当該勧告を受けたものに対し,あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

5 任命権者は,職員から第1項の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容及び第2項の措置の内容を記載した公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書(以下「報告書」という。)を作成し,監察員に提出しなければならない。ただし,当該報告に係る行為が軽微なものであると認めるときは,この限りでない。

6 監察員は,前項の規定により提出された報告書について審査し,その結果を任命権者に報告するものとする。

(平成20年条例第7号・一部改正)

(報告書の保存及び閲覧)

第20条 前条第5項の規定により提出された報告書は,これを作成した任命権者において,これを提出すべき基因となった事実があった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も,任命権者に対し,前項の規定により保存されている報告書の閲覧を請求することができる。

(平成20年条例第7号・一部改正)

第4章 補則

(運用上の注意)

第21条 任命権者及び職員等は,この条例の運用に当たっては,人権が不当に侵害されることのないよう十分に配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第22条 市長は,毎年度,この条例の運用の状況について公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の国分寺市職員倫理条例(平成18年条例第47号)第10条(公正な職務の執行を損なう行為等の報告)第3項の規定により提出された倫理審査案件報告書は,第19条第3項の規定により提出された報告書とみなす。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市職員倫理条例の一部改正)

4 国分寺市職員倫理条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第7号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第2条第1項の場合においては,第7条の規定による改正後の国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第2条第1号の規定は適用せず,第7条の規定による改正前の国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例第2条第1号の規定は,なおその効力を有する。

(令和元年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例

平成19年6月29日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 条例第20号
平成20年3月28日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第15号