○国分寺市商店街の活性化に関する条例

平成19年6月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、商店街が地域経済及び地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、国分寺市(以下「市」という。)における商店街の活性化についての基本理念並びに商店会、事業者及び市の責務等の基本的事項を定めることにより、商店街の健全な発展の促進を図り、もって活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店街 小売商業、サービス業等が集積している地域をいう。

(2) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合及びこれらに準じた法人格を有しない事業者の団体をいう。

(3) 事業者 商店街において小売商業、サービス業その他の事業を営むものをいう。

(4) 経済関係団体 国分寺市商工会、国分寺市商店会連合会その他の経済活動に関係する団体をいう。

(基本理念)

第3条 商店街の活性化は、商店会及び事業者が主導的な役割を担い、経済関係団体及び市と連携及び協働して、市民の理解と協力のもとに推進されなければならない。

(商店会の責務)

第4条 商店会は、魅力ある商店街づくりに向け、その環境整備に努めなければならない。

2 商店会は、その組織の基盤を強化するため、商店会相互の連携及び会員の加入促進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、魅力ある商店街づくりに向け、その経営基盤の強化、人材の育成等に努めなければならない。

2 事業者は、商店街の活性化を図るため、その中心的な役割を果たす商店会に加入し、魅力ある商店街づくりに協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、商店会が商店街の活性化に関する事業を実施するときは、応分の負担等により当該事業に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、第3条に定める基本理念に基づき、商店街の活性化を図るため、総合的かつ計画的に施策を実施しなければならない。

2 市は、商店街の活性化に係る施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携して取り組まなくてはならない。

(市民の協力)

第7条 市民は、商店街の活性化が市民生活の向上及び活力ある地域社会の実現に寄与することを認識し、その取組に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市商店街の活性化に関する条例

平成19年6月29日 条例第21号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第2章 商工観光
沿革情報
平成19年6月29日 条例第21号