○国分寺市芸術文化振興事業補助規則

平成19年4月26日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は,文化芸術基本法(平成13年法律第148号)に規定する芸術,メディア芸術,伝統芸能,芸能,生活文化及び国民娯楽の振興に寄与する事業(以下「芸術文化振興事業」という。)に補助金を交付することにより,芸術文化振興事業を担う団体を育成するとともに,市民の交流を深め,まちの活性化を図ることを目的とする。

(平成21年規則第28号・平成29年規則第60号・平成30年規則第38号・一部改正)

(対象団体)

第2条 この規則に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は,第6条に規定する市長が別に定める期日以前に,おおむね5人以上の者により1年程度市内での活動実績を有する団体とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する団体は除く。

(1) 営利を目的として組織された団体

(2) 宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体

(3) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする団体

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条(公職の定義)に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする団体

(5) 公的機関等の組織に事務局を置いている団体,公的機関等が設立した団体又は公的機関等から活動財源の2分の1以上の補助,寄附等を受けている団体

(平成21年規則第28号・旧第3条・全改)

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,対象団体が市民を対象に行う芸術文化振興事業で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 人のつながりが深まり,コミュニケーションが活発になることが期待できる事業

(2) 事業の効果が多くの市民に広がることが期待できる事業

(3) 市の特徴を生かし,多くの市民が自らの住むまちに愛着を持てるようになることが期待できる事業

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業は,対象事業としない。

(1) 専ら営利を目的とする事業

(2) 宗教の教義の布教等を目的とする事業

(3) 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを目的とする事業

(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする事業

(5) 他から補助又は委託を受けて実施される事業

(6) 既に補助金の交付を受けている事業。ただし,当該事業が年度内に完了せず複数年度にわたるとき又は当該事業を複数年度にわたり継続して実施するときは,連続する3年度の間に限り対象事業とすることができる。

(7) その他市長が適当でないと認める事業

(平成21年規則第28号・旧第4条繰上・一部改正,平成30年規則第38号・一部改正)

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は,対象事業に要する経費のうち別表に定めるものとする。ただし,次に掲げる経費は除く。

(1) 事務所等の賃借料,保証金,敷金及び光熱水費

(2) 人件費

(3) 備品購入費

(4) その他市長が適当でないと認めるもの

(平成21年規則第28号・旧第5条繰上・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,予算の範囲内において,対象経費の総額に次に掲げる割合を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは,切り捨てるものとする。)とし,1事業につき500,000円を限度とする。この場合において,補助金の額と対象事業に係る収入の額を合計した額が対象経費の総額を超えるときは,当該超える額を補助金の額から控除する。

(1) 初めて補助金の交付を受ける事業 3分の2

(2) 初年度に引き続き翌年度及び翌々年度に補助金の交付を受ける事業 2分の1

(平成21年規則第28号・旧第6条繰上・一部改正,平成30年規則第38号・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象団体は,市長が別に定める期日までに,芸術文化振興事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 芸術文化振興事業企画書(様式第2号)

(2) 対象団体の直近の収支予算書

(3) 定款,規約,会則その他対象団体の運営について定めた書類(以下「定款等」という。)

(4) 対象団体の役員の構成及び名簿

(5) 活動報告書その他第2条に規定する対象団体の活動実績がわかる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(平成21年規則第28号・旧第7条繰上・一部改正)

(交付の決定)

第7条 市長は,前条の申請書が提出されたときは,その内容を確認し,国分寺市芸術文化振興事業審査会設置要綱(平成19年要綱第11号)に基づき設置された国分寺市芸術文化振興事業審査会(以下「審査会」という。)に当該申請の内容について意見を求め,その報告を得て補助金の交付又は不交付を決定しなければならない。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付することと決定したときは,当該対象事業の実施について必要な条件を付すことができる。

3 市長は,第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したとき及び前項の規定により必要な条件を付したときは,芸術文化振興事業補助金交付等決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により,当該申請書を提出した対象団体にその結果等について通知するものとする。

(平成21年規則第28号・旧第8条繰上・一部改正,平成30年規則第38号・一部改正)

(補助団体の変更届)

第8条 前条の規定により補助金を交付することとされた事業(以下「補助事業」という。)を実施する対象団体(以下「補助団体」という。)は,次の各号のいずれかに変更を生じたときは,芸術文化振興事業団体変更届兼補助事業変更等申請書(様式第4号。以下「変更届」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体名

(2) 役員の構成

(3) 事務所等の所在地

(4) 定款等

(5) 直近の収支予算書

(平成21年規則第28号・旧第9条・全改,令和4年規則第92号・一部改正)

(補助事業の変更申請)

第9条 補助団体は,補助事業が次の各号のいずれかに該当するときは,市長が軽易な変更と認める場合を除き,あらかじめ変更届に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,申請の額を増額することはできない。

(1) 事業内容の変更を行うとき。

(2) 対象経費の配分を変更するとき(変更額が対象経費の3割以上の場合に限る。)

(3) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。

2 市長は,前項の変更届が提出されたときは,その内容を審査し,承認又は不承認について通知書により,当該補助団体に通知するものとする。

(平成21年規則第28号・旧第10条繰上・一部改正,平成30年規則第38号・一部改正)

(一部前払)

第10条 補助団体は,補助事業を行うため必要なときは,申請の額(前条第2項の規定により申請の額の変更を承認された場合にあっては,当該変更後の額)の2分の1を限度として,前払金の請求をすることができる。

2 補助団体は,前項の規定により前払金を請求しようとするときは,芸術文化振興事業補助金(前払)請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に,当該請求に係る明細書その他市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の請求書が提出されたときは,前払金の交付又は不交付を決定し,通知書により当該補助団体にその結果を通知するとともに,速やかに交付することと決定した前払金を交付するものとする。

(平成21年規則第28号・旧第11条繰上・一部改正,平成30年規則第38号・一部改正)

(実地調査等)

第11条 市長は,補助金の運用について必要と認めるときは,補助事業の実施状況について実地調査等を行い,又は補助団体に対し,補助事業に関して必要な報告を求めることができる。

(平成21年規則第28号・旧第12条繰上・一部改正)

(報告書)

第12条 補助団体は,補助事業を実施したときは,速やかに芸術文化振興事業実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の報告書が提出されたときは,審査会に当該補助事業についての評価を求め,その報告を受けなければならない。

(平成21年規則第28号・旧第13条繰上・一部改正)

(補助金の交付)

第13条 市長は,報告書の内容を確認し,第7条の規定により交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を決定し,通知書により当該補助団体に通知するものとする。ただし,決定する補助金の額は,申請の額(第9条第2項の規定により申請の額の変更を承認された場合にあっては,当該変更後の額)を超えることはできない。

2 前項の規定による通知を受けた補助団体は,速やかに請求書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の請求書が提出されたときは,速やかに,第1項の規定により決定した補助金の額を当該補助団体に交付するものとする。ただし,第10条の規定により前払金が交付されている場合には,その額を控除した額とする。

(平成21年規則第28号・旧第14条繰上・一部改正,平成30年規則第38号・一部改正)

(補助金の取消し)

第14条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項第3号の規定により補助事業を中止し,又は廃止したとき。

(2) 第10条の規定により交付された前払金が,第13条第1項の規定により決定された補助金の額を超えるとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 補助事業を実施しないとき又は実施しないことが明らかなとき。

(5) 申請の内容と著しく異なった事業を行ったとき又は著しく異なった事業を行うことが明らかなとき。

(6) 第11条の規定による実地調査等及び報告の求めに協力しないとき。

(7) 第12条第1項の報告書を市長が定める期間内に提出しないとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは,通知書により当該補助団体に通知するものとする。

(平成21年規則第28号・旧第15条繰上・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 市長は,前条の規定により既に交付されている補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは,当該補助団体に当該取消しに係る部分の返還を命ずるものとする。

(平成21年規則第28号・旧第16条繰上・一部改正)

(適用範囲)

第16条 この規則に定めるもののほか,補助金の交付については,補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。

(平成21年規則第28号・旧第17条繰上)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成21年規則第28号・旧第18条繰上)

この規則は,平成19年5月1日から施行する。

(平成20年規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成29年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市芸術文化振興事業補助規則の規定は,施行の日以後の申請について適用し,施行の日前に申請のあったものについては,なお従前の例による。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(令和4年規則第92号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成21年規則第28号・平成23年規則第54号・平成30年規則第38号・一部改正)

区分

対象経費

謝金

講座講師謝金,講演会講師謝金,協力者謝金,指導者謝金(交通費は対象外)

会場・舞台費

会場使用料(練習,企画会議に使用したときは,本番前6箇月以内の費用のみ対象),舞台大道具・小道具使用料(会場備付け楽器を含む。),音響・照明費,会場案内用看板制作費

使用料

機材等の借用料,楽器借用料,楽譜借用料,著作権料

設置運搬費

専門業者等でないと運搬できない対象事業に必要不可欠な楽器・作品等の運搬費及び設置費

印刷製本費

プログラム,ポスター,パンフレット,案内状,入場券等の印刷製本費,写真現像代

通信費

ポスター,パンフレット,案内状等の郵送費

消耗品費

プログラム,ポスター,パンフレット,案内状,入場券等の印刷に使う用紙,インク代(参加者が持ち帰る成果品や参加に当たって飲食するものは対象外)

保険料

参加者の事故に対する保険料(対象団体が自らの運営上加入している保険に係るものは対象外)

様式第1号(第6条関係)

(平成21年規則第28号・全改,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成30年規則第38号・全改)

 略

様式第3号(第7条,第9条,第10条,第13条,第14条関係)

(平成21年規則第28号・全改,平成22年規則第8号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第8条,第9条関係)

(平成21年規則第28号・全改,平成22年規則第8号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条,第13条関係)

(平成21年規則第28号・全改,平成22年規則第8号・一部改正)

 略

様式第6号(第12条関係)

(平成30年規則第38号・全改,令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市芸術文化振興事業補助規則

平成19年4月26日 規則第46号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
平成19年4月26日 規則第46号
平成20年5月20日 規則第63号
平成21年3月24日 規則第28号
平成22年2月22日 規則第8号
平成23年7月4日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年10月2日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第38号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第92号