○国分寺市商工振興事業補助金交付規則

平成19年5月30日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は,国分寺市商工会(以下「商工会」という。)が行う商工振興事業に対して補助金を交付することにより,国分寺市の商工業施策を推進することを目的とする。

(補助対象経費及び交付割合)

第2条 市長は,商工会に対し,商工会が次に掲げる事業に要する経費のうち別表で定めるものについて,予算の範囲内において,補助することができる。

(1) 経営改善普及事業指導員設置事業

(2) 経営改善普及事業指導事業

(3) 地域総合振興事業

(4) 管理運営事業

(5) その他市長が特に必要と認める商工振興事業

(補助金の交付申請)

第3条 商工会は,前条の経費について補助金の交付を受けようとするときは,国分寺市商工振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業概要及び収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に定めるもののほか,当該事業に応じて市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の申請を受けた場合において,その内容を審査し,補助することと決定したときは国分寺市商工振興事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により,補助しないことと決定したときは国分寺市商工振興事業補助金交付却下通知書(様式第4号)により,商工会にその旨を通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において,当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。

(事業計画変更の承認)

第5条 商工会は,前条第1項の規定により補助の決定を受けた場合において,当該補助の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ国分寺市商工振興事業変更等申請書(様式第5号)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(3) 補助事業を中止し,又は廃止するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を国分寺市商工振興事業変更等承認・不承認通知書(様式第6号)により,商工会に通知するものとする。

(補助金の交付時期及び回数)

第6条 市長は,商工会の請求に基づき,前期分(4月から9月まで)及び後期分(10月から翌年3月まで)の2回に分けて補助金を交付する。

(平成29年規則第29号・一部改正)

(実績報告)

第7条 商工会は,補助事業を完了したとき(第5条第1項の規定により補助事業について中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は市の会計年度が終了したときは,当該補助事業に関する国分寺市商工振興事業実績報告書(様式第7号),決算書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は,前条の報告を受けたときは,当該報告に係る補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し,適当と認める額を確定し,国分寺市商工振興事業補助金確定通知書(様式第8号)により,商工会に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金額を確定した場合において,既に当該額を超えて補助金を交付しているときは,確定した補助金額を超える部分について返還させるものとする。この場合において,国分寺市商工振興事業補助金返還請求書(様式第9号)により,商工会に通知するものとする。

(調査等)

第9条 市長は,補助の目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは,補助事業について随時実地に調査し,又は必要な報告を商工会に求めることができる。

(是正の勧告)

第10条 市長は,前条の調査又は報告により,補助事業の目的及び実状に照らして,商工会の当該補助事業に係る予算の執行が不適当であると認めるときは,当該予算の執行について必要な変更をすべき旨を勧告することができる。

(補助の取消し)

第11条 市長は,商工会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,市長は,国分寺市商工振興事業補助金交付決定取消(一部・全部)通知書(様式第10号)により,商工会に通知するものとする。

(1) 不正又は虚偽の申請により補助を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 第5条第1項の規定に違反して市長の承認を受けずに,補助事業の内容若しくは経費の配分を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止したとき。

(5) 前条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により補助の決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,市長は,交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成29年規則第29号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成29年規則第29号・一部改正)

補助対象事業

補助対象経費

交付割合

1 経営改善普及事業指導員設置事業

(1) 経営指導員人件費

(2) 経営補助員人件費

(3) 記帳専任職員人件費

経費から東京都小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱(平成17年8月30日施行)による補助金を控除した額の2分の1以内

2 経営改善普及指導事業

商工会等指導環境推進費

3 地域総合振興事業

(1) 総合振興費

(2) 商業振興費

(3) 工業振興費

(4) 建設振興費

(5) 小規模企業等経営改善費

経費の3分の2以内

(6) 後継者育成費

(7) 女性経営者育成費

(8) 健康診断費

経費の3分の1以内

4 管理運営事業

臨時職員人件費

経費の3分の1以内

5 その他の商工振興事業

市長が特に必要と認める経費

別に定める割合

備考

1 経営改善普及事業指導員設置事業とは,東京都小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱に定める経営管理に関する指導,経営改善資金融資に関する調査及び指導,税務及び経理に関する相談,指導等を行う経営指導員,経営補助員,記帳専任職員等の設置事業をいい,そのうち経営指導委員,経営補助員及び記帳専任職員の人件費に係る経費をいう。

2 経営改善普及指導事業の商工会等指導環境推進費とは,東京都小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱に定める経営改善普及事業の推進のための指導環境整備に必要な一般管理費のうち事務局長設置に係る人件費をいう。

3 地域総合振興事業とは,「国分寺市地域産業活性化プラン」等に基づき,地域の産業振興として実施される事業をいう。

(1) 総合振興費とは,他事業者,他団体及び市との連携事業である商工まつり,朝市・夕市等の市民向けのイベントを対象とする事業に係る経費をいう。

(2) 商業振興費とは,商業事業者,商店会,商店会連合会等に対して実施する事業に係る経費をいう。

(3) 工業振興費とは,工業事業者に対して実施する事業に係る経費をいう。

(4) 建設振興費とは,建設事業者に対して実施する事業に係る経費をいう。

(5) 地域総合振興事業小規模企業等経営改善費とは,小規模企業者で経営改善のための運転及び設備資金の融資実行者に対する融資総額の1%の補助に係る経費をいう。

(6) 後継者育成費とは,商工業者の後継者を育成するために実施される事業に係る経費をいう。

(7) 女性経営者育成費とは,商工業者において女性の経営者を育成するために実施される事業に係る経費をいう。

(8) 健康診断費とは,小規模事業者及び従業員の健康管理を行うために実施する健康診断に係る一部負担の経費をいう。

4 管理運営事業とは,商工会の管理運営に係る事業をいい,そのうち臨時職員の人件費に係る経費をいう。

5 その他の商工振興事業とは,上記の事業以外で市長が特に必要と認められる事業に対し,それに係る経費をいう。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成29年規則第29号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

 略

様式第9号(第8条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第11条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市商工振興事業補助金交付規則

平成19年5月30日 規則第52号

(平成29年4月1日施行)