○国分寺市芸術文化振興事業審査会設置要綱
平成19年5月16日
要綱第11号
(設置)
第1条 国分寺市芸術文化振興事業補助規則(平成19年規則第46号。以下「規則」という。)の規定による補助金の交付申請について審査等を行うため、国分寺市芸術文化振興事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者 4人以内
(2) 政策部長
(3) 総務部長
(4) 市民生活部長
(任期)
第4条 前条第1号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 応募団体の構成員となっている委員は、当該応募団体の審査に係る会議に出席することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。