○国分寺市芸術文化振興事業審査会設置要綱

平成19年5月16日

要綱第11号

(設置)

第1条 国分寺市芸術文化振興事業補助規則(平成19年規則第46号。以下「規則」という。)の規定による補助金の交付申請について審査等を行うため、国分寺市芸術文化振興事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、規則第7条(交付の決定)第1項の規定に基づく申請の内容の審査及び規則第12条(報告書)第2項の規定に基づく評価を実施し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員7人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者 4人以内

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(任期)

第4条 前条第1号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 応募団体の構成員となっている委員は、当該応募団体の審査に係る会議に出席することができない。

3 審査会は、委員の過半数(前項に規定する委員は過半数の計算に算入しないものとする。次項において同じ。)の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市芸術文化振興事業審査会設置要綱

平成19年5月16日 要綱第11号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成19年5月16日 要綱第11号
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月4日 種別なし
平成21年5月11日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年5月1日 種別なし