○国分寺市福祉サービス第三者評価受審費補助事業実施要綱
平成19年6月26日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)(24福保指指第638号)に基づく第三者評価を受審する福祉サービス提供事業者(以下「事業者」という。)に対し,その受審に要する費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象評価)
第2条 この要綱において補助の対象となる第三者評価は,事業者及び利用者以外の第三者たる評価機関(以下「評価機関」という。)が,その専門的かつ客観的な立場から別表第1に定める方法により,当該事業者のサービスの内容及び質,事業者の経営及び組織のマネジメント能力を評価するものとする。
(補助対象サービス)
第3条 補助の対象となる第三者評価に係る福祉サービス(以下「補助対象サービス」という。)は,次に掲げるサービスとする。
(1) 高齢者福祉サービス
ア 訪問介護
イ 訪問入浴介護
ウ 訪問看護
エ 通所介護
オ 地域密着型通所介護
カ 短期入所生活介護
キ 福祉用具貸与
ク 居宅介護支援
ケ 軽費老人ホーム(ケアハウス)
コ 特定施設入所者生活介護
サ 認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。以下同じ。)
シ 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。以下同じ。)
ス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(2) 障害者(児)福祉サービス
ア 居宅介護
イ 短期入所(報酬体系上医療型に分類される事業所に係るものに限る。以下同じ。)
ウ 放課後等デイサービス
エ 放課後等デイサービス(主たる利用者が重症心身障害児又は肢体不自由児)
(補助対象事業者)
第4条 補助を受けることができる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は,市内に事業所を有する事業者であって,市内において補助対象サービスを提供するものとする。
(補助対象金額等)
第5条 補助対象経費,補助基準額及び補助金額は,別表第2に定めるところによる。この場合において,補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助対象事業者は,この補助金の交付を受けようとするときは,国分寺市福祉サービス第三者評価受審費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し,市長に申請しなければならない。
(実施状況の報告等)
第8条 補助事業者は,補助事業の実施状況について,市長が補助事業者に報告を求めるときは,それに誠実に応じなければならない。
2 補助事業者は,補助事業が完了したときは,その実績について国分寺市福祉サービス第三者評価受審費補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し,市長に報告しなければならない。
(是正勧告)
第9条 市長は,前条の規定による実施状況の報告又は実績の報告の審査の結果,この要綱に定める補助条件に適合しないと認めるときは,当該補助金を受けた補助事業者に,当該補助条件に適合させるための措置をとるべき旨を勧告することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業者と評価機関との間で,評価契約が解除されたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は,前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは,期限を定めて当該取り消した部分に係る補助金の返還を命じることができる。
(違約加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は,前条の規定により補助金の返還を命じられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。この場合において,違約加算金の額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 補助事業者は,前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において,これを納付日までに納付しなかったときは,納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ,当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。この場合において,延滞金の額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第15条 市長は,補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず,当該補助金,違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は,補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(評価結果の公表)
第17条 補助事業者は,認証評価機関(推進機構(公益財団法人東京都福祉保健財団内に設置された東京都福祉サービス評価推進機構をいう。以下同じ。)の認証した評価機関をいう。以下同じ。)より推進機構に提出された福祉サービスの第三者評価結果のうち共通評価項目に係るもので推進機構が定めた項目に関し,公益財団法人東京都福祉保健財団が運営する福祉情報総合ネットワークにおいて公表するとともに,ホームページ等を活用し,広く市民に公表しなければならない。この場合において,その評価結果の内容,講評等を事業所内の利用者の見やすい場所に掲示するとともに,利用者,家族等に説明しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成19年7月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則
この要綱は,決裁の日から施行し,この要綱による改正後の別表第2の規定は,施行の日以後になされた申請について適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
評価手法 | 推進機構の定めるところにより行うものとする。この場合において,評価機関は,利用者の意向を把握するために行う利用者調査並びにサービスの内容及び質,事業者の経営や組織のマネジメントの力を把握するために行う事業評価を併せて実施するものとする。ただし,推進機構が省略を必要と認めるサービス種別にあっては,推進機構は,都と協議の上,事業評価のうちの一部を省略することができるものとする。 |
評価項目 | 利用者及び事業者が,評価結果について比較検討することが可能となるよう,推進機構の定めた共通評価項目を必ず取り入れたものとする。ただし,評価機関は,評価を行う際に別途独自の項目を設定することができるものとする。 |
評価機関 | 認証評価機関とする。 |
評価者 | 認証評価機関に所属し,推進機構の実施する評価者養成講習その他必要な研修を修了している者とする。 |
別表第2(第5条関係)
対象区分 | サービス種別 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助額 |
高齢者福祉サービス | 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 通所介護 地域密着型通所介護 短期入所生活介護 居宅介護支援 福祉用具貸与 軽費老人ホーム(ケアハウス) 特定施設入所者生活介護 認知症対応型共同生活介護 小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 受審に要した経費 | 1事業当たり300,000円 ただし,認知症対応型共同生活介護にあっては600,000円 | 補助基準額と補助対象経費とを比較して少ない方の額から1,000円未満の端数を切り捨てて得られた額 |
障害者(児)福祉サービス | 居宅介護 短期入所 放課後等デイサービス 放課後等デイサービス(主たる利用者が重症心身障害児又は肢体不自由児) | 受審に要した経費 | 1事業当たり300,000円 | 補助基準額と補助対象経費とを比較して少ない方の額から1,000円未満の端数を切り捨てて得られた額 |
様式 略