○国分寺市子ども110番の家の登録に関する要綱
平成18年12月20日
要綱第12―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童・生徒が身の危険や恐怖を感じたときに、一時的に避難することができる緊急避難場所の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び意義)
第2条 この要綱における児童・生徒の緊急避難場所の名称は、「国分寺市子ども110番の家(以下「子ども110番の家」という。)」とする。
2 子ども110番の家とは、児童・生徒が身の危険を感じたときに助けを求め、避難できる建物をいう。
(登録)
第3条 市の区域内の建物に居住し、又は建物を管理する者で、当該建物を子ども110番の家として登録しようとする者(以下「協力者」という。)は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に電話等により申し出るものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による申出があったときは、当該協力者に子ども110番の登録について文書により依頼するものとする。
3 教育委員会は、前項の依頼に対する協力者の承諾書の提出による承諾により、当該建物を子ども110番の家として登録する。
4 前項に規定する登録は、年度毎にこれを更新するものとする。
(ステッカーの貸与等)
第4条 教育委員会は、前条第3項の規定により登録された協力者に子ども110番の家ステッカー(以下「ステッカー」という。)を貸与する。
2 協力者は、登録を受けた建物の見やすい場所にステッカーを掲示するものとする。
(登録の廃止)
第5条 協力者は、登録を廃止しようとするときは、ステッカーを添えて子ども110番の家登録廃止書を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、登録に係る建物が子ども110番の家として不適当であると認めるときは、当該登録を廃止することができる。
(報償等)
第6条 子ども110番の家に係る活動は、無報酬とする。
2 子ども110番の家に係る活動中に発生した事故等については、別に定めるところにより教育委員会がその責任を負うものとする。ただし、当該協力者に起因する事故等については、この限りではない。
(庶務)
第7条 子ども110番の家の登録に関する庶務は、教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。