○国分寺市立小中学校新規採用教員に係る任用前学校体験事業実施要綱

平成19年2月21日

要綱第1―2号

(目的)

第1条 この要綱は、国分寺市立小中学校(以下「小中学校」という。)における新規採用予定教員(以下「新規採用教員」という。)に係る任用前の学校体験事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、もって新規採用教員の育成及び学校の円滑な運営を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、次年度新規採用教員とする。ただし、本事業への参加については任意とする。

(登録)

第3条 新規採用教員は、本事業の参加に当たり、国分寺市学校ボランティア推進事業実施要綱(平成13年要綱第3―2号。以下「ボランティア要綱」という。)第4条(登録等)の規定による学校ボランティアに登録するものとする。

2 本事業への参加に係る費用等は、新規採用教員の自己負担とする。

(実施主体等)

第4条 本事業の実施主体は国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、事業実施に当たっては、小中学校の校長(以下「校長」という。)に当該事業の実施を委任するものとする。

(実施場所)

第5条 実施場所は、次年度任用予定の小中学校及び当該小中学校の周辺地域とする。

(実施内容)

第6条 校長は、当該小中学校の実態に応じ、新規採用教員に対しおおむね次に掲げる事項を体験させるものとする。

(1) 施設見学及び学区域見学

(2) 授業・行事参観及び教材研究並びに学習指導の補助

(3) 給食及び清掃活動の補助

(4) 次年度準備(学級経営及び校務分掌)の補助

(5) 児童・生徒との交流

(6) 部活動指導の補助

(7) 教職員との交流

(8) その他校長が必要と認める事項

(実施期間等)

第7条 実施期間は、おおむね3月中の1週間程度を基本とし、採用決定後に新規採用教員と校長とで協議の上決定し、校長は、実施期間を教育委員会へ報告するものとする。

2 体験時間は、学校の勤務時間に応じ校長が別に定める。

(服務)

第8条 新規採用教員は本事業の参加に当たり、この要綱に定めるもののほか、校長の指導に従わなければならない。

2 新規採用教員は、本事業の参加に当たり、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本事業の終了後も、同様とする。

(保険)

第9条 本事業に参加する新規採用教員は、ボランティア要綱第8条(保険)に規定するボランティア保険に加入するものとする。

(事務局)

第10条 本事業に係る庶務は、国分寺市教育委員会教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第9条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

国分寺市立小中学校新規採用教員に係る任用前学校体験事業実施要綱

平成19年2月21日 要綱第1号の2

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成19年2月21日 要綱第1号の2
平成20年3月27日 種別なし
平成22年3月1日 種別なし