○国分寺市立中学校給食の実施に関する規則

平成19年6月5日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市立中学校(以下「中学校」という。)における給食(以下「給食」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 完全給食 弁当併用外注方式による給食とミルク給食を併用した給食をいう。

(2) 弁当併用外注方式による給食 国分寺市(以下「市」という。)の栄養士が立案した献立に基づき、市の委託を受けた業者が別に定める基準により調理をした給食(以下「外注給食」という。)をいい、全生徒を対象に実施することを基本とし、家庭からの弁当を持参することも選択できる方式による給食をいう。

(3) ミルク給食 市の委任を受けた公益財団法人東京都学校給食会が契約した業者が中学校に届ける牛乳を全生徒に対して実施する給食をいう。

(平成23年教委規則第3号・一部改正)

(管理及び運営)

第3条 給食の管理及び運営は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(実施内容)

第4条 給食の実施内容は、完全給食とする。

(実施日)

第5条 給食の実施日は、国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第3条(学期)に規定する各学期のうち始業式から終業式までの間で、教育委員会が別に定める日とする。

(対象者)

第6条 給食の対象者は、中学校の生徒及び教職員等とする。

(令和元年教委規則第3号・一部改正)

(申込み)

第7条 外注給食を希望する生徒の保護者及び教職員等(以下「外注給食希望保護者等」という。)は、給食申込書(様式第1号)により、別に定める日までに教育委員会に申し込むものとする。

2 外注給食の申込みは、学期を単位とする。ただし、学期途中において、転入等の理由により外注給食の希望がある場合又は2学期若しくは3学期の申込みにおいて前学期と申込内容に変更がない場合は、この限りでない。

(平成22年教委規則第7号・令和元年教委規則第3号・一部改正)

(給食費の額)

第8条 給食費の額は、別表のとおりとする。

(納付等)

第9条 外注給食希望保護者等並びにミルク給食のみの生徒の保護者及び教職員等は、給食費を月単位で納付しなければならない。

2 前項の規定による納付は、口座振替の方法により行うものとする。

(平成19年教委規則第14号・平成20年教委規則第3号・令和元年教委規則第3号・一部改正)

(取消・停止)

第10条 保護者等は、転出、入院等の理由により給食を必要としなくなった場合は、給食取消届(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、学級閉鎖、災害その他特に必要と認めるときは、給食を停止することができる。

(平成20年教委規則第3号・令和元年教委規則第3号・一部改正)

(再開)

第11条 保護者等は、前条第1項の規定により給食を取り消された場合において、給食の再開を希望するときは、給食再開届(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(平成20年教委規則第3号・令和元年教委規則第3号・一部改正)

(返還)

第12条 教育委員会は、第10条の規定により取消し、又は停止をし、給食を受けなかった場合は、別に定めるところにより納付済の給食費を当該保護者等に返還するものとする。

2 前項の返還に当たっては、一食当たりの単価に返還をする日数を乗じて得た金額を当該保護者等に返還するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか給食の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の規定は、平成20年4月分の給食費の徴収に係る口座振替から適用する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用から適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。

(平成31年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市立中学校給食の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の国分寺市立中学校給食の実施に関する規則別表の規定は、施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し、施行日前に実施した給食に係る費用については、なお従前の例による。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成23年教委規則第2号・平成26年教委規則第8号・平成27年教委規則第12号・平成29年教委規則第5号・平成31年教委規則第6号・令和2年教委規則第5号・令和3年教委規則第4号・令和4年教委規則第4号・一部改正)

給食の種類

一食当たりの単価

完全給食

316円

ミルク給食

58円

外注給食

258円

様式第1号(第7条関係)

(令和5年教委規則第3号・全改)

 略

様式第2号(第10条関係)

(令和5年教委規則第3号・全改)

 略

様式第3号(第11条関係)

(令和5年教委規則第3号・全改)

 略

国分寺市立中学校給食の実施に関する規則

平成19年6月5日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月5日 教育委員会規則第11号
平成19年7月27日 教育委員会規則第14号
平成20年1月28日 教育委員会規則第1号
平成20年3月3日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
平成23年3月25日 教育委員会規則第2号
平成23年4月28日 教育委員会規則第3号
平成26年3月31日 教育委員会規則第8号
平成27年3月30日 教育委員会規則第12号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
平成31年3月27日 教育委員会規則第6号
令和元年12月26日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第4号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号