○国分寺市文化振興条例

平成19年9月28日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市(以下「市」という。)における文化の振興に係る基本理念及び施策の基本となる事項を文化芸術基本法(平成13年法律第148号)の規定に基づき定めるとともに、文化の振興に係る市民、事業者等及び市の役割を明らかにし、参加と協働により文化の振興に寄与し、もって心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現を図ることを目的とする。

(平成29年条例第22号・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは公益的な活動を行う個人をいう。

2 この条例において「事業者等」とは、市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 文化の振興に当たっては、文化を創造し、享受することが人の生まれながらの権利であることを踏まえ、すべての市民が文化を創造し、享受することができるよう、環境の充実を図らなければならない。

2 文化の振興に当たっては、文化の振興に関する活動を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されなければならない。

3 文化の振興に当たっては、武蔵国分寺跡等の文化財、国分寺崖線の緑、湧水、用水等、市固有の文化遺産により育まれた歴史及び環境を大切にし、発展させていくとともに、新たな文化の創造に努めなければならない。

(平成29年条例第22号・一部改正)

(市民の役割)

第4条 市民は、自らが文化を創造し、享受する権利を有するとともに、文化の担い手であることを自覚し、創意工夫をもって文化の振興に努めるものとする。

(事業者等の役割)

第5条 事業者等は、地域社会の一員として文化の振興に努めるとともに、市の文化振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第6条 市は、第3条の基本理念にのっとり、歴史その他の市特有の地域性のある豊富な文化遺産を生かして、文化振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。

(文化振興計画)

第7条 市長は、文化振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国分寺市文化振興計画(以下「文化振興計画」という。)を策定しなければならない。

2 文化振興計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 文化振興に関する目標

(2) 文化振興に関する施策の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化振興に関する重要事項

3 市長は、文化振興計画を策定するに当たっては、市民の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、文化振興計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、文化振興計画の変更について準用する。

(文化施策の推進)

第8条 市は、市民が市内の歴史的文化遺産を市民共有の財産として身近に感じ、次の世代に引き継ぐまちの実現に向けて、市民が歴史的文化遺産に関心を持つことができるように保存し、活用する施策を推進しなければならない。

2 市は、市民が身近に芸術にふれあえるまちの実現に向けて、市民が芸術活動に自ら参加したり、身近に芸術を鑑賞できる施策を推進しなければならない。

3 市は、豊かな緑や湧水に恵まれた憩いのあるまちの実現に向けて、市民がゆとりを感じ、快適に生活ができるよう市内の多くの自然を保全し、回復する施策を推進しなければならない。

4 市は、温かくふれあいにあふれるまちの実現に向けて、市民が行う文化活動により異なる文化及び異なる世代の間に交流が生まれ、人々の交流を促し、安心して暮らせるまちをつくる施策を推進しなければならない。

5 市は、前各項に規定する文化振興に関する施策の立案、実施及び評価に当たっては、市民の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(財政的措置)

第9条 市は、文化振興に必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(文化環境の整備)

第10条 市は、文化活動の拠点づくりを推進することにより、文化活動に関する環境の整備を図らなければならない。

(情報の共有)

第11条 市は、広く文化活動に関する情報を収集し、市民が当該情報を利用できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(協働による文化振興の推進)

第12条 市は、文化の振興に当たっては、文化の振興に係る市民及び市民活動団体等と協働して推進し、発展させなければならない。

(国及び他の地方公共団体との連絡調整)

第13条 市は、文化の振興に当たっては、国及び他の地方公共団体が実施する文化振興に関する施策について連絡調整を図り、推進に努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する国分寺市文化振興計画は、この条例第7条により策定された文化振興計画とみなす。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市文化振興条例

平成19年9月28日 条例第32号

(平成29年10月2日施行)