○国分寺市農業経営改善計画推進事業補助金交付規則

平成19年7月24日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、認定農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業に補助金を交付することにより、認定農業者の持続的かつ安定的な農業経営の確立に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「認定農業者」とは、農地が市内にある者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条(農業経営改善計画の認定等)第1項の規定により市長が農業経営改善計画を認定した者

(2) 法第13条の2(数市町村にわたる事項の処理等)第1項の規定により東京都知事又は農林水産大臣が農業経営改善計画を認定した者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されていない者を除く。)

(令和5年規則第17号・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、認定農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、公的機関等から補助を受けている事業については、対象事業としないものとする。

(1) 農業生産技術の向上に関する事業

(2) 販路拡大の推進に関する事業

(3) 資源循環型農業の推進に関する事業

(4) 市民とのふれあい農業の推進に関する事業

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、当該対象事業に要する経費の2分の1以内の額とし、1認定農業者につき500,000円を限度とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする認定農業者は、市長が別に定める期日までに農業経営改善計画推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を確認した後、国分寺市認定農業者相談支援チーム設置要綱(平成18年要綱第8号)により設置された国分寺市認定農業者相談支援チーム(以下「相談支援チーム」という。)に当該申請の内容について意見を求め、その報告を得て補助金の交付の可否を決定しなければならない。この場合において、補助金を交付することと決定したときは農業経営改善計画推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことと決定したときは農業経営改善計画推進事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該認定農業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(変更等の承認)

第7条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた認定農業者(以下「補助農業者」という。)は、前条第1項の規定により補助金の交付を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ農業経営改善計画推進事業補助金変更等申請書(様式第5号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(2) 補助事業を中止するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を農業経営改善計画推進事業補助金変更等承認・不承認通知書(様式第6号)により、当該補助農業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の審査において、必要と認めるときは、相談支援チームに意見を求めるものとする。

(実績報告)

第8条 補助農業者は、補助事業を完了したとき(前条第1項の規定により補助事業について中止の承認を受けたときを含む。)又は市の会計年度が終了したときは、当該補助事業に関する農業経営改善計画推進事業補助金実績報告書(様式第7号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業の成果が承認した内容及びこれに付した条件に適合しているかを審査し、適当と認める額を確定し、農業経営改善計画推進事業補助金確定通知書(様式第8号)により、当該補助農業者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助農業者は、速やかに、農業経営改善計画推進事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の提出を受けたときは、速やかに、第1項の規定により確定した補助金額を当該補助農業者に交付するものとする。

(調査等)

第10条 市長は、補助の目的を有効に達成させるために必要があると認めるときは、対象事業について随時実地に調査し、又は必要な報告を当該補助農業者に求めることができる。

(補助の取消し)

第11条 市長は、補助農業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、農業経営改善計画推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により当該補助農業者に通知するものとする。

(1) 不正又は虚偽の申請により補助を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 第6条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(4) 第7条第1項の規定に違反して市長の承認を受けずに、補助事業の内容若しくは経費の配分を変更し、又は補助事業を中止したとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を当該補助農業者に命ずることができる。

(財産処分の制限)

第13条 補助農業者は、補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内は、適正に管理運営し、その状況把握に努めるものとし、市長の承認を受けないで当該取得財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、補助農業者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第7条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

様式第10号(第11条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市農業経営改善計画推進事業補助金交付規則

平成19年7月24日 規則第62号

(令和5年3月30日施行)