○国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成19年9月21日

規則第70号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公益通報(第3条―第9条)

第3章 公正な職務の執行を損なう行為の防止(第10条・第11条)

第4章 補則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 公益通報

(監察員の庶務)

第3条 監察員の庶務は、総務部職員課において処理する。

(公益通報)

第4条 条例第11条(公益通報の手続)第1項各号に該当する事実があると思われるときとは、事前に、当該事実の発生が相当程度確実であると思われる場合を含むものとする。

2 条例第11条第3項の規定による公益通報は、次に掲げる事項を記載して、これを行わなければならない。

(1) 通報者の氏名、所属団体及び配属先並びに住所その他の連絡先

(2) 違反等の事実の内容

(3) 違反等の事実に関係する者の氏名、所属団体及び配属先並びに住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地)

(4) 通報の年月日

3 前項の規定にかかわらず、監察員は、前項第1号又は第3号に掲げる事項の記載のない公益通報があった場合において、確実な資料により違反等の事実があると認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、当該公益通報を受けることができる。

(公益通報の報告等)

第5条 条例第14条(報告等)第1項に規定する相当な理由とは、次に掲げるものをいう。

(1) 当該公益通報に係る違反等の事実に市長が関与し、又は関与しているおそれがあると認めるとき。

(2) 報告することにより通報者の当該公益通報に係る情報が保護されないおそれがあると認めるとき。

(3) 報告することにより通報者が不利益な取扱いを受けるおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか報告することにより公益通報が適切に処理されないおそれがあると認めるとき。

2 条例第14条第1項の規定による報告は、原則として、公益通報を受けた日の翌日から起算して30日以内に、公益通報報告書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第14条第2項又は第3項の規定による報告は、原則として、公益通報を受けた日の翌日から起算して60日以内に、調査結果報告書(様式第2号)により行うものとする。

4 条例第14条第4項の規定による通知は、原則として、公益通報を受けた日の翌日から起算して60日以内に、調査結果通知書(様式第3号)により行うものとする。ただし、前条第3項の規定により公益通報を受けた場合は、この限りでない。

(市長による公表)

第6条 条例第15条(市長が講ずる措置)の規定により公表する内容は、条例第14条第2項の規定による報告の概要とする。

2 条例第15条の規定による公表は、市報への掲載等により行うものとする。

(不利益な取扱いを受けた旨の通報)

第7条 条例第16条(不利益取扱いの禁止等)第2項の規定による不利益な取扱いを受けた旨の通報は、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録により行わなければならない。

(1) 通報者の氏名、所属団体及び配属先並びに住所その他の連絡先

(2) 不利益な取扱いを受ける理由とされる公益通報の内容

(3) 不利益な取扱いの内容

(4) 不利益な取扱いを行った者の氏名、所属団体及び配属先並びに住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地)

(5) 通報の年月日

(勧告書)

第8条 条例第16条第4項の規定による勧告は、不利益取扱いに関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(平成20年規則第22号・一部改正)

(監察員による公表)

第9条 条例第16条第5項の規定による公表は、市報への掲載等により行うものとする。

2 条例第16条第5項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告を受けたものの氏名(法人にあっては名称及び代表者名)

(2) 勧告を受けたものの住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容及び当該勧告に従わなかった旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、監察員が特に必要と認める事項

3 条例第16条第5項後段の規定による意見陳述は、当該公表に関する意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)を監察員に提出してするものとする。この場合において、証拠書類等を提出することができる。

4 前項の場合において、当該意見陳述人の申立てがあったときは、前項の意見書の提出とともに、監察員は、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

5 監察員は、意見書の提出期限までに相当の期間をおいて、当該意見陳述の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を不利益取扱いに関する公表通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 公表しようとする事実並びにその根拠となる条例及び規則の条項

(2) 公表の原因となる事実

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(4) 口頭で意見を述べることを申し立てることができる旨

(平成20年規則第22号・一部改正)

第3章 公正な職務の執行を損なう行為の防止

(公正な職務の執行を損なう行為等)

第10条 条例第19条(公正な職務の執行を損なう行為の報告等)第1項に規定する公正な職務の執行を損なう行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫等により、業務を妨害し、又は職員に危害を加える行為

(2) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条(定義)第1項に規定する個人情報をいう。)その他の職務上知り得た情報に関し、法令に違反してその漏示を求める行為

(3) 職員の任用について関与する行為

(4) 市が行う許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条(定義)第3号及び国分寺市行政手続条例(平成7年条例第29号。以下「行政手続条例」という。)第2条(定義)第5号に規定する許認可等をいう。)に関与する行為

(5) 市が行う契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条(契約の締結)第1項に規定する契約をいう。)又は入札(同項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する次に掲げる行為

 特定の法人その他の団体又は個人の指名競争入札参加若しくは不参加又は受注若しくは非受注に関する依頼行為

 非公開又は公開前における予定価格、設計金額若しくは見積金額又は最低制限価格に関する情報聴取行為

 公表前における入札参加者及び発注に関する情報聴取行為

(6) 市が行う公有財産の取得又はその運用について関与する行為

(7) 市が行おうとしている不利益処分(行政手続法第2条第4号及び行政手続条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)に関し、当該不利益処分の名あて人となるべき法人その他の団体又は個人のために有利又は不利な取扱いをするよう要求する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反する行為であって、当該行為により特定の法人その他の団体又は個人が有利又は不利な取扱いを受けるよう要求する行為

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為は、公正な職務の執行を損なう行為には該当しない。

(1) 陳情書、要望書等書面による行為で、特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのないもの

(2) 市議会、審議会、公聴会その他の公開の場で行われた行為

(3) 当該行為を受けた職員にとって適正な職務の執行の範囲内であると考えられる行為

(4) 法令、要綱等に基づき、資料等を請求する行為

(5) 単に事実又は手続の確認であることが明らかな行為

3 職員は、公正な職務の執行を損なう行為があったと認めるときは、当該行為について記録をする旨を当該行為を行った者に告げるとともに、当該行為について記録をするものとする。この場合において、当該記録をするに当たっては、不実又は虚偽の記載をしてはならない。

4 条例第19条第1項の規定による報告は、報告書(様式第6号)により行うものとする。

5 条例第19条第2項の規定により市長が講じなければならない措置は、次に掲げるものとする。

(1) 公正な職務の執行を損なう行為を行った者に対する当該行為の中止、退去を求める等の警告

(2) 警察署への通報

(3) 国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準(平成12年要綱第7号)の規定に基づく指名停止等の措置(第1項第5号に該当する場合に限る。)

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認める措置

6 条例第19条第3項の規定による勧告は、公正な職務の執行を損なう行為に関する勧告書(様式第7号)により行うものとする。

7 条例第19条第4項の規定による公表は、市報への掲載等により行うものとする。

8 条例第19条第4項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告を受けたものの氏名(法人にあっては名称及び代表者名)

(2) 勧告を受けたものの住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)

(3) 勧告の内容及び当該勧告に従わなかった旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

9 条例第19条第4項後段の規定による意見陳述は、当該公表に関する意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)を市長に提出してするものとする。この場合において、証拠書類等を提出することができる。

10 前項の場合において、当該意見陳述人の申立てがあったときは、前項の意見書の提出とともに、市長は、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

11 市長は、意見書の提出期限までに相当の期間をおいて、当該意見陳述の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を公正な職務の執行を損なう行為に関する公表通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(1) 公表しようとする事実並びにその根拠となる条例及び規則の条項

(2) 公表の原因となる事実

(3) 意見書の提出先及び提出期限

(4) 口頭で意見を述べることを申し立てることができる旨

12 条例第19条第5項に規定する公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書は、公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書(様式第9号)とする。

(平成20年規則第22号・令和5年規則第28号・一部改正)

(公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書の閲覧)

第11条 前条第12項に規定する公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書は、監察員の審査を終えた日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から閲覧することができる。

2 公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書の閲覧は、市長が指定する場所でこれをしなければならない。

3 公正な職務の執行を損なう行為に関する報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所から当該報告書を持ち出し、又は破損し、汚損し、若しくは加筆等してはならない。

4 市長は、前項の規定に違反する者に対しては、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平成20年規則第22号・一部改正)

第4章 補則

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(国分寺市職員倫理条例施行規則の一部改正)

2 国分寺市職員倫理条例施行規則(平成18年規則第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

(平成20年規則第22号・一部改正)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平成20年規則第22号・追加)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成20年規則第22号・旧様式第5号繰下)

 略

様式第7号(第10条関係)

(平成20年規則第22号・追加)

 略

様式第8号(第10条関係)

(平成20年規則第22号・追加)

 略

様式第9号(第10条関係)

(平成20年規則第22号・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成19年9月21日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成19年9月21日 規則第70号
平成20年3月28日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第28号