○国分寺市調達推進委員会設置規程

平成19年8月20日

訓令第30号

(設置)

第1条 国分寺市の調達に関する基本指針(平成19年7月18日策定。以下「基本指針」という。)を推進するため、国分寺市調達推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、基本指針に掲げた基本目標の具現化に必要な制度、施策等について調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、職員13人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(平成20年訓令第6号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

国分寺市調達推進委員会設置規程

平成19年8月20日 訓令第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成19年8月20日 訓令第30号
平成20年4月17日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第16号