○職権による住民票の消除の取扱いに関する要綱

平成19年9月3日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条(住民票の記載等)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条(職権による住民票の記載等)第1項の規定に基づき行う住民票の消除の取扱いについて、その運用の公平性を確保するとともに、住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(実態調査)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、法第34条(調査)第2項の規定に基づく調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(実態調査の開始)

第3条 市長は、法に基づき市の住民基本台帳に記録されている者が次の各号のいずれかに該当したときは、実態調査を開始するものとする。

(1) 住民票に記載された住所(以下「記載住所」という。)に現に居住していない疑いがある場合

(2) 法第3条(市町村長等の責務)第2項の事務を管理し、又は執行している市の組織(以下「関係機関」という。)から記載住所に現に居住していない疑いがある旨の通知又は通報を受けた場合

(3) 同一の世帯に属する者、同居人、記載住所に現に居住している者、記載住所にある家屋の所有者、管理者その他実態調査に関係を有する者(以下「関係人」という。)から記載住所に居住していない旨の申立てがあった場合

(4) その他市長が必要と認める場合

(実態調査の方法)

第4条 実態調査は、記載住所を実地確認するほか、調査対象者(前条の規定により実態調査が開始された者をいう。以下同じ。)又は関係人に対して、質問し、又は文書等を提出させることにより行うものとする。

2 市長は、実態調査を行うに当たっては、次に掲げる手続を経なければならない。

(1) 調査対象者の氏名、記載住所その他必要な事項を記載した見出し簿の作成

(2) 当該住民票への実態調査中である旨の記載

(3) 調査対象者ごとの調査記録票の作成及び実態調査に係る経過の記載

(4) 関係人を把握するための住民票の写し、戸籍の全部事項証明書及び戸籍の附票の写しの請求

3 市長は、実態調査により調査対象者が記載住所に居住していないことを確認したときは、関係人に現住者特定証明書(様式第1号)の提出を求めることができる。

(届出の催告等)

第5条 市長は、調査対象者の現に居住する住所が判明したときは、法第23条(転居届)又は法第24条(転出届)の規定による届出(以下「届出」という。)を行うよう住民基本台帳法に基づく届出について(通知)(様式第2号)により、当該調査対象者に催告しなければならない。

2 市長は、記載住所に居住していないことを確認した調査対象者から住民票の写し若しくは印鑑登録証明書の交付の請求又は印鑑登録の申請があったときは、当該調査対象者に届出を行うよう指導しなければならない。

(職権消除)

第6条 市長は、実態調査の結果、調査対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、政令第12条第1項の規定により調査対象者の住民票を職権で消除しなければならない。

(1) 記載住所に居住していないことは確認しているが現に居住する住所が判明せず、かつ、その実態調査を開始してから3月を経過した場合

(2) 現住者特定証明書が提出された場合(現に居住する住所が判明していない場合に限る。)

(3) 前条第1項の規定による催告を行った後14日間を経過してもなお届出がない場合

(4) その他市長が必要と認める場合

2 市長は、調査対象者の住民票を職権で消除したときは、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 第4条第2項第2号の記載の削除

(2) 当該住民票への職権により消除した旨及びその年月日の記載

(3) 法第18条(戸籍の附票の記載等)の規定による戸籍の附票への記載又は法第19条(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)第1項の規定による通知

(通知及び公示)

第7条 市長は、前条第1項の規定により住民票を職権で消除したときは、政令第12条第4項の規定により、その旨を住民票消除決定通知書(様式第3号)により調査対象者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

3 市長は、第3条第2号に掲げる場合に該当したことにより実態調査を開始し、住民票を職権で消除したときは、その旨を当該関係機関に通知するものとする。

(住民票の回復)

第8条 市長は、第6条第1項の規定により住民票を職権で消除した調査対象者から届出がされた場合は、その届出の転居をした日又は転出をした日が記載住所に居住していないことを確認した日以前であるときに限り、政令第11条(届出に基づく住民票の記載等)の規定による記載の修正を行うものとする。

(調査員)

第9条 実態調査に従事する者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳に関する調査事務に従事する職員であって、市長から当該実態調査に関し調査対象者又は関係人に対し、質問させ、又は文書の提示を要求する権限を付与された者でなければならない。

2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、職員証を携帯し、調査対象者又は関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 調査員は、実態調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

職権による住民票の消除の取扱いに関する要綱

平成19年9月3日 要綱第17号

(令和3年7月1日施行)