○国分寺市外部公益通報の処理に関する要綱

平成19年9月21日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく外部の労働者等からの公益通報の処理及び公益通報者の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。

(通報窓口等)

第3条 外部の労働者等からの公益通報を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)は、政策部政策法務課とする。

2 公益通報は、電話、ファクス、郵便、電子メール又は面会のいずれかの方法により受け付ける。

(秘密の保持)

第4条 公益通報の業務に従事する職員は、当該公益通報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(公益通報の受付)

第5条 通報窓口は、公益通報があったときは、公益通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容を把握し、公益通報受付票(様式第1号)を作成するものとする。

2 通報窓口は、公益通報者の秘密が保持されることを当該公益通報者に説明しなければならない。

(公益通報としての適否の決定)

第6条 通報窓口は、公益通報として通報を受け付けたときは、速やかに、所管課(処分及び勧告等を行う権限に係る事務を分掌する課又はそれに相当する組織をいう。以下同じ。)と協議を行い、当該通報が公益通報に該当するか否かを決定するものとする。

2 通報窓口は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を公益通報適否決定通知書(様式第2号)により当該公益通報者に通知しなければならない。

(調査)

第7条 通報窓口は、公益通報として処理することを決定したときは、速やかに、その調査を公益通報調査依頼書(様式第3号)により所管課に依頼するものとする。

2 所管課は、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で調査を行うものとする。調査の期間は、前条第2項の規定による通知をした日からおおむね30日以内とする。

3 前項の調査に当たっては、調査先や利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。

(調査に関する報告及び通知)

第8条 所管課は、調査を終了したときはその調査結果を、調査に時間を要するときはその進捗状況を公益通報調査報告書(様式第4号)により通報窓口に報告するものとする。

2 通報窓口は、前項の報告があったときは、遅滞なく、公益通報調査報告通知書(様式第5号)により当該公益通報者に通知しなければならない。ただし、公益通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(処理決定後の教示)

第9条 通報窓口は、公益通報として処理することを決定した後、他の行政機関が処分又は勧告等の権限を有することが明らかになったときは、遅滞なく、当該公益通報者に当該権限を有する行政機関を教示しなければならない。この場合において、法執行上の問題がない範囲において、所管課が作成した資料を当該権限を有する行政機関に提供することができる。

(調査結果に基づく措置の実施)

第10条 所管課は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとらなければならない。

(措置に関する報告・通知)

第11条 所管課は、前条の措置をとったときは、その内容を公益通報措置報告書(様式第6号)により通報窓口に報告するものとする。

2 通報窓口は、前項の規定による報告があったときは、当該報告の内容を公益通報措置結果通知書(様式第7号)により当該公益通報者に通知するものとする。ただし、公益通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(関連資料の管理)

第12条 通報窓口及び所管課は、公益通報の処理に係る記録及び関係資料について、公益通報者の秘密保持に配慮し、適切な方法により管理しなければならない。

(協力義務)

第13条 所管課は、公益通報について、他の行政機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、協力するよう努めるものとする。

2 所管課は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等の権限を有する行政機関が複数ある場合には、連携して調査を行い、措置をとるよう相互に緊密に連絡し、協力するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市外部公益通報の処理に関する要綱

平成19年9月21日 要綱第18号

(令和4年5月31日施行)