○国分寺市小口事業資金(小口零細)融資制度実施要綱
平成19年9月28日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国が全国統一保証制度として実施する小口零細企業保証制度を市内の事業者に適用し、国分寺市が特定金融機関を通じて行う小口事業資金(小口零細)の融資について必要な事項を定めるものとする。
(特定金融機関)
第2条 この要綱において「特定金融機関」とは、市長が小口事業資金(小口零細)の融資に関する契約を締結した銀行その他の金融機関をいう。
(融資総額)
第3条 融資総額は、国分寺市小口事業資金融資条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)第3条(融資総額)の融資総額の範囲内で、市長が特定金融機関と協議の上定めるものとする。
(融資対象者)
第4条 小口事業資金(小口零細)の融資を受けることができる者は、国が定めるところにより常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下であり、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条(中小企業者の範囲)第1項に定める業種に属する事業を行うもので、この融資を含めた全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が20,000,000円以下のものでなければならない。
2 運転資金の融資を受けることができる者は、次の要件を有していなければならない。
(1) 個人にあっては、次のいずれかに該当すること。
ア 市内又は立川市、府中市、小金井市、小平市若しくは国立市(以下「隣接市」という。)に引き続き1年以上住所を有し、市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
イ 市内に引き続き1年以上住所を有し、隣接市において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2) 法人にあっては、主たる事務所又は事業所を市内に有し、その資本金が10,000,000円以下であること。
(3) 市税の納税義務者で既に納期の経過した市税を納付していること。
(4) 東京信用保証協会の保証を受けていること。
(5) この要綱若しくは条例による融資を受けていないこと若しくはその保証人になっていないこと又は他市における類似制度による融資を受けていないこと。
(1) 個人にあっては、市内において事業を営む予定の者又は営む者であること。
(2) 法人にあっては、主たる事務所又は事業所を市内に有する予定の者又は有する者であって、その資本金が10,000,000円以下であること。
(融資の額等)
第5条 融資の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 運転資金(経営上必要な商品及び原材料の仕入れ等のために要する資金をいう。以下同じ。) 5,000,000円以内
(2) 設備資金(経営上必要な事務所の増改築及び施設の設置並びに機械類の購入等のために要する資金をいう。以下同じ。) 6,000,000円以内
(3) 創業資金(創業前又は創業後1年未満に要する前2号に掲げる資金をいう。以下同じ。) 5,000,000円以内(ただし、創業前の場合においては、5,000,000円を上限とし、当該創業する者の自己資金の額以内とする。)
2 前項の規定に基づき運転、設備両資金を融資する場合は、両資金をあわせて7,000,000円以内とする。
(利子補給)
第6条 市長は、融資を受けた者の借受利子の負担を軽減するため、特定金融機関に対し、貸付利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。
3 補給金は、毎月末日に支払うものとする。
(保証料の補助)
第7条 市長は、融資を受けた者のうち保証協会の保証を受けているものに対し、当該保証協会に対して支払った保証料の2分の1に相当する額(創業資金の融資を受けた者にあっては、全額に相当する額)を補助することができる。
(償還方法)
第8条 償還の期間は、2,000,000円以内については38月以内とし、2,000,000円を超えるものについては74月以内とする。
2 据置期間は、2月以内とし、前項の期間内に含むものとする。
3 第1項の期間内における償還は、原則として、証書貸付の月賦によるものとし、その利率及び方法等は、市長と特定金融機関と協議の上定めるところによる。
(延滞金)
第9条 融資を受けたものが、前条第3項に定められた償還をしないときは、年14パーセントの延滞金を特定金融機関に支払うものとする。
(借入れの手続)
第10条 融資を受けようとする者(以下「申込人」という。)は、融資申込書に所定の事項を記載し、事業計画その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申込みは、代理人により行うことができる。
(融資の決定)
第11条 市長は、融資をすることを決定した場合は、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。
(1) 申込人が融資決定の通知を受けてから10日以内に借入手続を完了しないとき。
(2) 第4条の融資対象者の要件を失うに至ったとき。
(3) 申込みの内容に偽りがあったとき。
(4) 融資金を目的以外に使用したとき。
2 前項により取消しが決定したときは、市長は、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。
(契約の解除)
第13条 融資を受けた者が、その後において前条の規定により融資の決定を取り消されたときは、特定金融機関は、直ちに、契約を解除して融資金の全額又は残額を回収しなければならない。
(届出の義務)
第14条 融資を受けた者は、その融資の償還完了に至るまでの間に住所又は氏名の変更その他重要な異動を生じたときは、速やかに、市長及び特定金融機関にその旨を届けでなければならない。
(金融機関の報告)
第15条 特定金融機関は、毎月末現在の融資金の回収状況を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。
(準用)
第16条 この要綱に定めるもののほか小口事業資金(小口零細)の融資の申込み等の手続については、国分寺市小口事業資金融資条例施行規則(昭和32年規則第3号)を準用する。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
3 前項の場合において、特定金融機関は、当該貸付条件の変更を行うことを決定したときは、その旨を市長に届け出るものとする。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条の規定は、施行日以後に融資を受けた者について適用し、施行日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。