○国分寺市議会事務局職員の倫理に関する規則

平成19年10月1日

議会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員倫理条例(平成18年条例第47号)第14条(委任)の規定に基づき、国分寺市議会事務局職員の倫理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成21年議会規則第1号・一部改正)

(利害関係者、報告書の提出等)

第2条 国分寺市議会事務局職員に係る利害関係者、報告書の提出等については、国分寺市職員倫理条例施行規則(平成18年規則第96号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市議会事務局職員の倫理に関する規則

平成19年10月1日 議会規則第5号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年10月1日 議会規則第5号
平成21年5月1日 議会規則第1号