○国分寺市選挙管理委員会事務局職員の倫理に関する規程

平成18年12月26日

選管告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市職員倫理条例(平成18年条例第47号)第14条(委任)の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会事務局職員の倫理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成21年選管告示第9号・一部改正)

(利害関係者、報告書の提出等)

第2条 国分寺市選挙管理委員会事務局職員に係る利害関係者、報告書の提出等については、国分寺市職員倫理条例施行規則(平成18年規則第96号)の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市選挙管理委員会が別に定める。

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年選管告示第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

国分寺市選挙管理委員会事務局職員の倫理に関する規程

平成18年12月26日 選挙管理委員会告示第32号

(平成21年4月28日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年12月26日 選挙管理委員会告示第32号
平成21年4月28日 選挙管理委員会告示第9号