○国分寺市監査委員事務局職員等の公正な職務の執行の確保に関する規程

平成19年9月27日

監委告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成19年条例第20号)第23条(委任)の規定に基づき、国分寺市監査委員事務局職員等の公正な職務の執行の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益通報、公正な職務の執行を損なう行為の報告等)

第2条 国分寺市監査委員事務局職員等に係る公益通報、公正な職務の執行を損なう行為の報告等については、国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則(平成19年規則第70号)の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市監査委員が別に定める。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

国分寺市監査委員事務局職員等の公正な職務の執行の確保に関する規程

平成19年9月27日 監査委員告示第4号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第2章 監査委員事務局
沿革情報
平成19年9月27日 監査委員告示第4号