○国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助要綱

平成19年12月25日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づき地域密着型サービス拠点の施設等を整備する事業者等に対してその費用の一部を補助することに関し、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年国分寺市規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業で、事業計画に適合するものとする。

(1) 認知症高齢者グループホーム整備促進事業実施要綱(令和4年3福保高施第2251号)に基づき実施する事業で次に掲げるもの(以下「認知症高齢者グループホーム整備促進事業」という。)

 認知症高齢者グループホーム(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うことを目的とする事業所(本体施設と一体的に運営するサテライト型のものを含む。)をいう。以下同じ。)を整備する事業で、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当するもの

(ア) 運営事業者が新たに建物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行うもの

(イ) 運営事業者が既存建築物を改修して行うもの

(ウ) 建物所有者及び土地所有者(以下「土地所有者等」という。)が運営事業者に建物を賃貸する目的で新たに建築物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行うもの

(エ) 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建築物を改修して行うもの

 に掲げる事業の整備主体がに掲げる事業と同時に行う次の(ア)から(ウ)までに掲げる事業

(ア) 認知症高齢者グループホームに併設する認知症対応型デイサービスセンター(法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護又は法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護を行うことを目的とする拠点をいう。以下同じ。)を整備する事業

(イ) 認知症高齢者グループホームに併設する小規模多機能型居宅介護事業所(法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行うことを目的とする拠点をいう。以下同じ。)を整備する事業

(ウ) 認知症高齢者グループホームに併設する看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12(法第8条第23項の厚生労働省令で定めるサービス)に規定する看護小規模多機能型居宅介護を行うことを目的とする拠点をいう。以下同じ。)を整備する事業

 運営事業者及び土地所有者等が定員を増加する目的で既存の認知症高齢者グループホームを増改築により整備する事業(以下「定員増を目的とする増改築整備事業」という。)

(2) 地域密着型サービス等整備推進事業実施要綱(令和4年3福保高施第2377号)に基づき実施する事業で次に掲げるもの(以下「地域密着型サービス等整備推進事業」という。)

 別表第1の1の項から13の項までに規定する施設(サテライト型居住施設・事業所を含む。以下同じ。)を整備する事業

 別表1の1の項、5の項及び7の項に規定する施設を整備する事業で、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当するもの

(ア) 運営事業者が新たに建物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行うもの

(イ) 運営事業者が既存建築物を改修して行うもの

(ウ) 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で新たに建築物を新築又は既存建築物を買い取り、改修して行うもの

(エ) 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建築物を改修して行うもの

2 市長は、前項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる費用等(事業計画に適合するものに係るものに限る。)を補助の対象とすることができる。

(1) 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱5(1)エに基づく、介護施設等の施設開設準備経費等

(2) 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱5(1)キに基づき、地域密着型特別養護老人ホームその他の施設の用地の確保のための定期借地権の設定に際して土地所有者に支払われた一時金(賃料の前払として授受されたものに限る。)

(認知症高齢者グループホーム整備促進事業)

第3条 認知症高齢者グループホーム整備促進事業の対象となる者は、認知症高齢者グループホームの運営事業者及び土地所有者等とする。

2 認知症高齢者グループホーム整備促進事業の補助基準額及び補助対象経費は、別表第2から別表第5までに定めるとおりとする。

3 認知症高齢者グループホーム整備促進事業の補助金交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で市長が定める額とする。この場合において、事業の実施が複数の年度にわたるときは、前段の規定により算定した額を事業全体の補助金交付額の限度額とし、各年度ごとの補助金交付額は、当該年度ごとの出来高に応じた額の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 前条第1項第1号ア及びに掲げる事業 次の及びのいずれか少ない額

 別表第2の1の項から4の項に定める補助基準額(同表8の項に該当する場合にあっては同項の補助基準額を、前条第1項第1号イに掲げる事業を実施する場合にあっては同表5の項から7の項までに定めるところにより算定した補助基準額を加算した額)に、別表第4及び別表第5に定めるところにより算定した補助基準額を加算した額(前条第1項第1号アに掲げる事業(同号ア(イ)に掲げるものに限る。)で介護療養型医療施設の改修により多床室をユニット化して認知症高齢者グループホームを整備する場合にあっては、別表第2に定める補助基準額に別表第4に定めるところにより算定した補助基準額を加算した額と、別表第3に定めるところにより算定した額を比較していずれか多い額)

 別表第2に定める補助対象経費の実支出額

(2) 前条第1項第1号ウに掲げる事業 次の及びのいずれか少ない額

 増加した定員数に、別表第2の9の項に定める補助基準額に別表第4の5の項に定める補助基準額を加算した額を乗じて得た額

 別表第2の9の項に定める補助対象経費の実支出額

4 前項前段の規定にかかわらず、認知症高齢者グループホーム整備促進事業(前条第1項第1号ア(ウ)及び(エ)に掲げるものに限る。)で運営事業者が補助事業者となる場合の補助金交付額は、前項第1号に定める額と当該補助事業者が土地所有者等に支出した額のいずれか少ない額の範囲内で市長が定める額とする。

(地域密着型サービス等整備推進事業)

第3条の2 地域密着型サービス等整備推進事業のうち第2条第1項第2号アに規定する事業の対象となる者は、別表1の1の項から13の項までに規定する施設の運営事業者及び土地所有者等とし、当該事業の補助基準額、補助対象経費及び補助金交付額は、同表に定めるところによる。

2 地域密着型サービス等整備推進事業のうち第2条第1項第2号イに規定する事業の対象となる者は、別表第1の1の項、5の項及び7の項に規定する施設の運営事業者及び土地所有者等とし、当該事業の補助基準額及び補助対象経費は、同表に定めるところによる。

3 地域密着型サービス等整備推進事業のうち第2条第1項第2号イに規定する事業の補助金交付額は、次に掲げる額のいずれか少ない額の範囲内で市長が定める額とする。

(1) 別表第6に定めるところにより算定した補助基準額に高騰加算補助基準額を加算した額

(2) 別表第6に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他収入額及び地域密着型サービス等整備助成事業の補助金の額を差し引いて得た額

4 前条第3項後段の規定は、地域密着型サービス等整備推進事業について準用する。この場合において、同項後段中「前段」とあるのは、「第3条の2第3項」と読み替えるものとする。

(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)

第3条の3 第2条第2項第1号に掲げる費用等の補助(以下「介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」という。)の対象となる施設は別表第7に掲げる施設とし、地域密着型サービス等整備推進事業の対象となる補助事業者は当該施設の運営事業者とする。

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業の補助金の交付額は、別表第7に定めるところによる。

(定期借地権利用による整備促進特別対策事業)

第3条の4 第2条第2項第2号に掲げる費用等の補助(以下「定期借地権利用による整備促進特別対策事業」という。)の対象となる施設は別表第8に掲げる対象施設とし、定期借地権利用による整備促進特別対策事業の対象となる補助事業者は、当該施設の運営事業者とする。

2 定期借地権利用による整備促進特別対策事業の補助金の交付額は、別表第8に定めるところによる。

(補助金額の特例)

第4条 第2条から前条までの規定にかかわらず、この要綱による補助の対象となる施設が、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び省令に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の対象となったときの補助金額は、市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受け、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金額を決定し、国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、第3条から第3条の4までの規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金額とする。

2 市長は、前条の規定による申請を受け、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金の不交付を決定し、国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定による決定をする場合において必要があると認めるときは、国分寺市介護保険運営協議会の意見を聴くものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 事業内容が老人福祉法(昭和38年法律第133号)、法及び国分寺市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第55号)に適合すること。

(2) 事業開始から10年以上継続して事業を行うこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について整備事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(4) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の資金提供を受けないこと。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付すること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械器具等で、その取得価格又は増加した価格が300,000円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例による耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(7) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続を参考とし、一般競争入札その他の方法により公正性、透明性及び競争性が確保されたものであること。

(8) 前各号に定めるもののほか市長が特に必要と認める事項

(変更決定)

第8条 補助事業者は、補助事業等の内容を変更し、又は補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、補助金の交付内容を変更することと決定したときは、国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定をする場合において必要があると認めるときは、国分寺市介護保険運営協議会の意見を聴くものとする。

(事業遅延等の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業遅延等報告書(様式第6号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業完了の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了(中止等を含む。)したときは、1月以内に国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業完了報告書(様式第7号。以下「完了報告書」という。)を必要な書類を添えて市長に報告しなければならない。

(確定通知等)

第11条 市長は、前条の規定による完了報告を受けたときは、完了報告書等の審査及び実地調査等によりその報告に係る整備事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び通知に付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査及び調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対して是正を求めることができる。

3 補助事業者は、前項の規定による補助事業の是正を求められたときは、必要な措置を講ずるとともに、その旨を市長に報告しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、市長が定める日までに、国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助金交付請求書(様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助対象者でなくなったとき。

(2) 補助事業を完成する見込みがないと認められるとき。

(3) 補助条件に違反したとき。

(4) 補助事業の施行が不正又は不適当と認められるとき。

(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(関係帳簿等の備付け等)

第14条 補助事業者は、補助事業の状況、費用の支出その他補助事業に関係する書類又は帳簿(以下この条において「関係帳簿等」という。)を備えておかなければならない。

2 補助事業者は、関係帳簿等を補助事業の年度終了後5年間保管しておかなければならない。

3 市長は、必要に応じて関係帳簿等を検査することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、市長決裁の日から施行する。

(平成28年度における補助金の特例)

2 平成28年度に着工する認知症高齢者グループホームの補助であって国分寺市が東京都の平成28年度認知症高齢者グループホーム重点的緊急整備地域指定基準(平成28年6月13日28福保高施第493号)に基づく重点的緊急整備地域の指定を受けたときは、別表第2中「20,000,000円」とあるのは「30,000,000円」と、「15,000,000円」とあるのは「22,500,000円」と、「2,200,000円」とあるのは「3,300,000円」と読み替えるものとする。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条の2関係)

基本単価

1 対象施設

2 配分基礎単価

3 単位

4 補助対象経費

1 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(入所定員が29人以下のものに限る。)

4,480,000円

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備等と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

ただし、別の負担金等において別途補助対象とする費用を除く。

2 小規模介護医療院(入所定員が29人以下のものに限る。)

56,000,000円

施設数

3 小規模養護老人ホーム(入所定員が29人以下のものに限る。)

2,380,000円

整備床数

4 小規模ケアハウス(入所定員が29人以下のもので、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

4,480,000円

整備床数

5 小規模多機能型居宅介護事業所

33,600,000円

施設数

6 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940,000円

施設数

7 看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600,000円

施設数

8 認知症対応型デイサービスセンター

11,900,000円

施設数

9 介護予防拠点

8,910,000円

施設数

10 地域包括支援センター

1,190,000円

施設数

11 生活支援ハウス

35,700,000円

施設数

12 緊急ショートステイ

1,190,000円

整備床数

13 介護職員等のための施設内保育施設

11,900,000円

施設数

14 空き家を活用して整備する認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型デイサービスセンター

8,910,000円

施設数

備考

1 配分基礎単価に単位数を乗じて補助基準額を算定する。

2 補助基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額の範囲内で市長が定める額を補助金交付額とする。

3 1の項から13の項までに掲げる施設及び認知症高齢者グループホーム又は小規模介護老人保健施設(入所定員が29人以下のものに限る。)を合築し、又は併設した場合は、2の欄に定める額に1.05を乗じて得た額を配分基礎単価とする。

4 2か年以上の継続事業の場合は、着工年度の補助要綱に定める算定方法を適用する。

5 次に揚げる事業は、補助の対象としない。

(1) 他の補助制度の対象となっている事業

(2) 職員の宿舎、施設の車庫又は倉庫の建設に係る事業

(3) その他市長が不適当と認める事業

別表第2(第3条関係)

区分

補助基準額

補助対象経費

重点的整備促進地域

その他の地域

1 事業者創設型(第2条第1項第1号ア(ア)に掲げる事業をいう。以下同じ。)

1ユニット当たり

30,000,000円

1ユニット当たり

20,000,000円

認知症高齢者グループホーム運営事業者が認知症高齢者グループホームの整備に要する経費で次に掲げるもの

(1) 施設整備費

ア 新たに建物を創設する経費

イ 既存建築物を買い取り、改修する経費

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

2 事業者改修型(第2条第1項第1号ア(イ)に掲げる事業をいう。以下同じ。)

1ユニット当たり

22,500,000円

1ユニット当たり

15,000,000円

認知症高齢者グループホーム運営事業者が認知症高齢者グループホームの整備に要する経費で次に掲げるもの

(1) 施設整備費

ア 所有する建物の改修経費

イ 借り上げる建物の改修経費

(2) 設備整備費

(3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

3 オーナー創設型(第2条第1項第1号ア(ウ)に掲げる事業をいう。以下同じ。)

1ユニット当たり

30,000,000円

1ユニット当たり

20,000,000円

土地所有者等が認知症高齢者グループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費

ア 新たに建物を創設する経費

イ 既存建築物を買い取り、改修する経費

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

4 オーナー改修型(第2条第1項第1号ア(エ)に掲げる事業をいう。以下同じ。)

1ユニット当たり

22,500,000円

1ユニット当たり

15,000,000円

建物所有者が認知症高齢者グループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費

ア 所有する建物の改修経費

(2) 設備整備費

(3) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

5 認知症対応型デイサービスセンター併設加算(第2条第1項第1号イ(ア)に掲げる事業に対する加算をいう。)

1施設当たり

10,000,000円


6 小規模多機能型居宅介護拠点併設加算(第2条第1項第1号イ(イ)に掲げる事業に対する加算をいう。)

1施設当たり

10,000,000円

7 看護小規模多機能型居宅介護拠点併設加算(第2条第1項第1号イ(ウ)に掲げる事業に対する加算をいう。)

1施設当たり

10,000,000円

8 利用者支援加算(第2条第1項第1号アに掲げる事業のうち、備考第6に該当するものに対する加算をいう。)

1施設当たり

10,000,000円


9 定員増を目的とする増改築整備事業

定員1人当たり

3,300,000円

定員1人当たり

2,200,000円

認知症高齢者グループホームの運営事業者及び土地所有者等が定員を増加する目的で既存認知症高齢者グループホームを増改築する整備事業の施設整備費

備考

1 補助対象事業は、原則として単年度事業とする。

2 2か年以上の継続事業の場合は、着工年度の補助要綱に定める算定方法を適用する。

3 対象となる施設の所在する地域が東京都により重点的緊急整備地域に指定された場合は重点的緊急整備地域の欄の規定を、それ以外の場合はその他の地域の欄の規定を適用する。

4 次に揚げる費用は、補助対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(3) その他市長が不適当と認める費用

5 既存建物の買取り及び改築については、建物の新築と比較して効率的であると認められる場合に限り、補助対象とする。

6 運営事業者が利用者から徴収する家賃について、次の表の2の欄に定める計算式で算定した額以下であり、かつ、共益費、食材費、光熱水費等、家賃以外の利用者負担について実費相当額以下である場合

1 区分

2 家賃の計算式

事業者創設型

土地を購入して整備する場合

(土地購入費+建物整備費+備品費-整備費補助金)÷償却年数÷12か月÷利用人数÷稼働率+建物修繕費等の管理費

土地を賃借して整備する場合

月額土地賃借料÷利用人数÷稼働率+(建物整備費+備品費-整備費補助金)÷償却年数÷12か月÷利用人数÷稼働率+建物修繕費等の管理費

事業者改修型

建物を賃借して整備する場合

月額建物賃借料÷利用人数÷稼働率+(建物整備費(改修費)+備品費-整備費補助金)÷償却年数÷12か月÷利用人数÷稼働率+建物修繕費等の管理費

オーナー創設型

月額建物賃借料÷利用人数÷稼働率+備品費÷償却年数÷12か月÷利用人数÷稼働率+建物修繕費等の管理費

オーナー改修型

月額建物賃借料÷利用人数÷稼働率+備品費÷償却年数÷12か月÷利用人数÷稼働率+建物修繕費等の管理費

備考

1 整備費補助金は、別表第1及び別表第3における「その他の地域」の補助金額とし、その他の本事業及び他の事業による補助金は含まない。

2 月額賃借料は、次の計算式により算出した額以下とすること。

標準的な月額建物賃借料-整備費補助金÷償却年数÷12か月

3 標準的な月額建物賃借料は、不動産鑑定又は周辺賃借料相場等により算定した、本事業により整備する認知症高齢者グループホーム建物の賃借料として適正と認められる額を使用すること。

別表第3(第3条関係)

1 区分

2 補助基準額

3 補助対象経費

介護療養型医療施設(多床室)からの転換改修

定員1人当たり

2,380,000円

認知症高齢者グループホーム運営事業者が認知症高齢者グループホームの整備に要する経費

(1) 施設整備費

ア 所有する建物の改修経費

(2) 工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除く。

別表第4(第3条関係)

高騰加算単価

1 区分

2 補助基準額

重点的整備促進地域

その他の地域

1 事業者創設型

1ユニット当たり

7,500,000円

1ユニット当たり

5,000,000円

2 事業者改修型

1ユニット当たり

5,625,000円

1ユニット当たり

3,750,000円

3 オーナー創設型

1ユニット当たり

7,500,000円

1ユニット当たり

5,000,000円

4 オーナー改修型

1ユニット当たり

5,625,000円

1ユニット当たり

3,750,000円

5 定員増を目的とする増改築整備事業

定員1人当たり

825,000円

定員1人当たり

550,000円

備考 対象となる施設の所在する地域が東京都により重点的整備促進地域に指定された場合は重点的整備促進地域の欄の規定を、それ以外の場合はその他の地域の欄の規定の規定を適用する。

別表第5(第3条関係)

基金加算単価

1 区分

2 補助基準額

1 事業者創設型

1施設当たり33,600,000円

2 事業者改修型

1施設当たり33,600,000円

3 オーナー創設型

1施設当たり33,600,000円

4 オーナー改修型

1施設当たり33,600,000円

備考

1 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱(平成27年福保高計第336号)別表第1に掲げる施設と合築し、又は併設する場合の補助基準額は、この表に定める額に1.05を乗じて得た額とする。

2 地域密着型サービス等整備推進事業により空き家を活用した整備を行う場合は、基金加算金を適用しない。

別表第6(第2条、第3条の2関係)

加算単価

区分

補助基準額

高騰加算補助基準額

補助対象経費

1 小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護拠点整備費補助(第2条第1項第2号アに掲げる事業に対する補助をいう。)

1人 750,000円

2人 4,650,000円

3人 8,550,000円

4人 12,450,000円

5人 16,350,000円

6人 20,250,000円

7人 24,150,000円

8人 28,050,000円

9人 31,950,000円

1人 187,000円

2人 1,162,000円

3人 2,137,000円

4人 3,112,000円

5人 4,087,000円

6人 5,062,000円

7人 6,037,000円

8人 7,012,000円

9人 7,987,000円

1 次に掲げる整備区分による施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)とする。

(1) 新たな建物の創設

(2) 既存建築物の買取り・改修

(3) 所有する建物の改修

2 既存建築物の買取りの場合は、その買取りの経費とする。

2 地域密着型特別養護老人ホーム設置促進整備費補助(第2条第1項第2号イに掲げる事業に対する補助をいう。)

整備促進地域

15人以下 6,750,000円

16人 13,200,000円

17人 19,650,000円

18人 26,100,000円

19人 32,550,000円

20人 39,000,000円

21人 45,450,000円

22人 51,900,000円

23人 58,350,000円

24人 64,800,000円

25人 71,250,000円

26人 77,700,000円

27人 84,150,000円

28人 90,600,000円

29人 97,050,000円

15人以下 1,687,000円

16人 3,300,000円

17人 4,912,000円

18人 6,525,000円

19人 8,137,000円

20人 9,750,000円

21人 11,362,000円

22人 12,975,000円

23人 14,587,000円

24人 16,200,000円

25人 17,812,000円

26人 19,425,000円

27人 21,037,000円

28人 22,650,000円

29人 24,262,000円

その他の地域

15人以下 4,500,000円

16人 8,800,000円

17人 13,100,000円

18人 17,400,000円

19人 21,700,000円

20人 26,000,000円

21人 30,300,000円

22人 34,600,000円

23人 38,900,000円

24人 43,200,000円

25人 47,500,000円

26人 51,800,000円

27人 56,100,000円

28人 60,400,000円

29人 64,700,000円

15人以下 1,125,000円

16人 2,200,000円

17人 3,275,000円

18人 4,350,000円

19人 5,425,000円

20人 6,500,000円

21人 7,575,000円

22人 8,650,000円

23人 9,725,000円

24人 10,800,000円

25人 11,875,000円

26人 12,950,000円

27人 14,025,000円

28人 15,100,000円

29人 16,175,000円

3 地域密着型特別養護老人ホーム併設ショートステイ整備費補助(第2条第1項第2号ウに掲げる事業に対する補助をいう。)

4,300,000円に定員数を乗じて得た額

1,075,000円に定員数を乗じて得た額

備考

1 対象となる施設の所在する地域が東京都により整備促進地域に指定された場合は整備促進地域の項の規定を、それ以外の場合はその他の地域の項の規定を適用する。

2 補助基準額及び高騰可算補助基準額の算定の単位は、1の項にあっては宿泊定員、2の項にあっては定員とする。

3 補助対象事業は、原則として単年度事業とする。

4 2か年以上の継続事業の場合は、着工年度の補助要綱に定める算定方法を適用する。

5 対象となる施設の所在する地域が東京都により整備促進地域に指定された場合は整備促進地域の欄の規定を、それ以外の場合はその他の地域の欄の規定の規定を適用する。

6 次に揚げる費用は、補助対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他市長が不適当と認める費用

7 既存建物の買取り及び改築については、建物の新築と比較して効率的であると認められる場合に限り、補助対象とする。

別表第7(第3条の3関係)

1 対象施設

2 交付基礎単価

3 単位

4 補助対象経費

1 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(入所定員が29人以下のものに限る。)

914,000円

定員数

地域密着型特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床に必要な、開設前6か月に係る需用費、使用料及び賃貸料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。

2 小規模介護老人保健施設(入所定員が29人以下のものに限る。)

914,000円

定員数

3 小規模介護医療院(入所定員が29人以下のものに限る。)

914,000円

定員数

4 小規模ケアハウス(入所定員が29人以下のもので地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

914,000円

定員数

5 認知症高齢者グループホーム

914,000円

定員数

6 小規模多機能型居宅介護事業所

914,000円

宿泊定員数

7 看護小規模多機能型居宅介護事業所

914,000円

宿泊定員数

8 小規模介護付きホーム(入所定員が29人以下の施設で地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているものが、備考5に規定する場合に該当する場合に限る。)

914,000円

定員数

9 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

15,300,000円

施設数

10 小規模養護老人ホーム(入所定員が29人以下のものに限る。)

458,000円

定員数

11 介護職員等のための施設内保育施設

4,580,000円

施設数

備考

1 交付基礎単価に単位数を乗じて補助基準額を算定する。

2 補助対象経費の支出が複数年度にまたがる場合の2年目以降の補助金の交付については、備考1により算定した補助基準額から前年度までに交付を受けた補助金の額を減じて得た額を補助基準額とする。

3 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額のいずれか低い額の範囲内で市長が定める額を補助金交付額とする。

4 次に揚げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 他の補助制度等により補助を受けている経費

(2) その他市長が不適当と認める経費

5 東京都地域医療介護総合確保基金事業(介護分)実施要綱5(1)ウに規定する「開設時」の定義に「災害復旧時(再開発時)」が含まれる場合は、小規模介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)を対象とする。

別表第8(第3条の4関係)

1 対象施設

2 交付基礎単価

3 対象経費

1 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(入所定員が29人以下のものに限る。)

当該施設を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、都道府県知事が定める合理的な方法による額)の2分の1

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払の性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の地代の引下げが行われていると認められるものに限る。)

2 小規模介護老人保健施設(入所定員が29人以下のものに限る。)

3 小規模介護医療院(入所定員が29人以下のものに限る。)

4 小規模ケアハウス(入所定員が29人以下で、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

5 小規模養護老人ホーム(入所定員が29人以下のものに限る。)

6 認知症高齢者グループホーム

7 小規模多機能型居宅介護事業所

8 看護小規模多機能型居宅介護事業所

9 介護職員等のための施設内保育施設

10 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

11 認知症対応型デイサービスセンター

12 介護予防拠点

13 地域包括支援センター

14 生活支援ハウス

15 緊急ショートステイ

備考

1 10の項から15の項までに掲げる施設は、本体となる施設と合築し、又は併設する場合に限り、補助対象とする。

2 交付基礎単価に定期借地権を設定する土地の面積を乗じて得た額(当該額が1,000,000,000円を超える場合は、1,000,000,000円)を補助基本額とする。

3 補助基本額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額のいずれか少ない額の範囲内で市長が定める額に2分の1を乗じて得た額を補助金交付額とする。

4 次に揚げる場合に該当するときは、対象経費としない。

(1) 一時金が保証金として授受される場合

(2) 定期借地権の設定が50年未満である場合

(3) 定期借地権契約の当事者が利益相反関係にある場合

(4) 他の補助制度等により現に補助を受けている場合

様式 略

国分寺市地域介護・地域密着型サービス拠点施設等整備事業補助要綱

平成19年12月25日 要綱第20号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月25日 要綱第20号
平成20年11月27日 種別なし
平成21年3月4日 種別なし
平成21年12月14日 種別なし
平成22年1月25日 種別なし
平成22年8月9日 種別なし
平成23年1月11日 種別なし
平成24年3月28日 種別なし
平成25年6月12日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年9月30日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし
令和3年6月30日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし
令和4年11月25日 種別なし
令和5年12月25日 種別なし