○国分寺市建築基準法施行細則

平成20年1月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この細則は、市長が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)に基づき規定すべき事項並びに市長及び国分寺市建築主事(以下「建築主事」という。)が法、令及び規則並びに法及び令の規定に基づく東京都条例(以下「都条例」という。)及び国分寺市条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成21年規則第22号・一部改正)

(申請者が法人の場合)

第2条 法、令、規則、都条例、条例及びこの細則の規定(以下「法の規定等」という。)により、市長又は建築主事に申請、届出又は報告をする者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(平成21年規則第22号・一部改正)

(確認申請等の取下げ)

第3条 法の規定等により申請書を提出した者は、建築主事又は市長が確認、検査、許可、指定、認可又は認定(以下「確認等」という。)をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、確認等申請取下げ届(様式第1号)により建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)の規定による通知をした者について準用する。

(平成28年規則第7号・一部改正)

(建築主の変更等)

第4条 確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)で、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は、建築主等変更届(様式第2号)に確認済証、許可通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 建築主は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは工事監理者を変更した日から3日以内に、工事監理者届(様式第3号)に確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に、工事施工者届(様式第4号)に確認済証を添えて、建築主事に届け出なければならない。

4 前3項の規定により添付した確認済証等は、届出を受け付けた日から7日以内に建築主等に返還する。

5 前各項の規定は、法第18条の規定による通知をした者について準用する。

(平成28年規則第7号・一部改正)

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第5条 法第77条の21(指定の公示等)第1項に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)(法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)第1項、第87条の4(建築設備への準用)並びに第88条(工作物への準用)第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(令和元年規則第45号・一部改正)

(工事の取りやめ)

第6条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(様式第5号)に確認済証等を添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により添付した確認済証等は、届出を受け付けた日から7日以内に建築主等に返還する。

3 前2項の規定は、法第18条の規定による通知に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。

(平成21年規則第22号・一部改正)

(確認申請書に添付する図書及び調書)

第7条 建築物の確認申請書又は法第18条の規定による通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、次の表に掲げる図書を添えなければならない。この場合において、同表に掲げる図書のほか、工場にあっては、工場調書(様式第6号)を添えなければならない。

2 前項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は法第18条の規定による通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。

3 前2項に規定するもののほか、法第86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)並びに第87条第3項及び第4項の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物にあっては、既存不適格建築物等調書(様式第7号)を添えなければならない。

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

法第42条第2項の道路に接する建築敷地の建築物

配置図若しくは平面図又は別紙に併記

法第3章の規定が適用されるに至った際の道路の位置及び幅員、現況道路に沿って築造されている門・塀等の状況、みなし道路境界に沿って築造する門、塀等の計画並びに後退する道路部分の幅員及び当該部分の整備の内容

がけに接する場所を建築敷地とする建築物

詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

構造計算書

 

道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物

縦断図面

縮尺並びに道路、地盤及びその高低差

興行場等の用途に供する建築物

平面図又は別記に併記

各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計

共同住宅等の用途に供する建築物

平面図又は別記に併記

各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第7条の2 法第8条(維持保全)第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。

(令和元年規則第45号・追加)

(標識による公告等)

第8条 法第9条(違反建築物に対する措置)第13項(法第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)第4項、第88条第1項から第3項まで及び第90条の2(工事中の特殊建築物等に対する措置)第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく標識は、建築基準法による命令の公示(様式第8号)による。

(令和元年規則第45号・一部改正)

(定期報告の時期等)

第9条 令第16条(定期報告を要する建築物等)第1項に規定する建築物の規則第5条(建築物の定期報告)第1項の規定により定める報告の時期は、次の表のア欄の各項に掲げる用途の区分に応じ、同表イ欄に掲げるとおりとする。


用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

旅館又はホテル

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

平成20年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるもの

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

平成20年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

共同住宅又は寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものとして告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

平成21年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

2 法第12条(報告、検査等)第1項の規定により指定する建築物は、次の表のア欄の各項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が、同表イ欄の当該各項に掲げる規模又は階のもの(令第16条第1項に掲げるものを除く。)とし、規則第5条第1項の規定により定める報告の時期は、それぞれ同表ウ欄の各項に掲げるとおりとする。

 

用途

規模又は階

報告の時期

1

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席又は集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

旅館又はホテル

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階については、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成20年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

5

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

学校又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

8

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

平成20年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

10

下宿、共同住宅又は寄宿舎

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

平成21年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

11

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階にあるもの

令和3年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

12

10に掲げる用途と1から9までに掲げる用途の1以上とを併せるもの(1から10までの項ア欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じイ欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

平成22年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

13

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。)

平成20年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

14

1から9までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1から9まで及び12の項ア欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じイ欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

平成20年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

15

1から14までに掲げる用途(13に掲げる用途にあっては、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

備考

1 この表のイ欄及びウ欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものについては、階数が3以上のものに限る。

2 この表の10の項及び12の項ア欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。

(平成28年規則第83号・令和元年規則第45号・一部改正)

(建築物の定期報告)

第10条 法第12条第1項の規定により行う建築物の敷地、構造及び建築設備に関する報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は市長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第1項の規定による報告は、定期調査報告書(様式第9号)及び定期調査報告概要書(様式第9号の2)に、市長が別に定める調査結果表を添付して行わなければならない。

3 前項の報告は、報告の日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。

4 法第12条第1項の規定による報告の対象となる建築物を除却し、又は使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(前条第1項の表の2の項から7の項まで及び同条第2項の表の3の項から14の項までに掲げる建築物にあっては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、建築物除却・使用休止届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

5 令第16条第1項各号の規定及び第9条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。

6 第4項の規定による休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、建築物再使用届(様式第11号)に規則第5条第3項及び第4項に定める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・平成31年規則第18号・令和元年規則第45号・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第11条 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築設備 令第16条第1項各号に規定する建築物及び第9条第2項の規定により指定された建築物に設けるもののうち次に掲げるもの

 法第28条(居室の採光及び換気)第2項ただし書の換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)

 法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)の排煙設備又は令第129条の13の3(非常用の昇降機の設置及び構造)第13項に規定する構造方法を用いる構造若しくは同項に規定する認定を受けた構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの

 法第35条の非常用の照明装置

 法第36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの

(2) 防火設備 第9条第2項の建築物に設けるもので、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告の時期等)

第12条 前条第1号の建築設備に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、規則第6条(建築設備等の定期報告)第2項の規定に基づき国土交通大臣が定めるもののほか、市長が別に定めるところによるものとする。

2 令第16条第3項第1号及び前条第1号に定める特定建築設備等に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る法第7条(建築物に関する完了検査)第5項又は第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)第5項の規定による検査済証(以下この条において「検査済証」という。)の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過するまでに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、規則第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。

3 令第16条第3項第2号及び前条第2号に定める防火設備に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表のア欄に掲げる用途ごとに、当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表イ欄に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、あらかじめその旨を申し出ることにより、同表イ欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。


用途

報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年4月1日から10月31日まで

2

旅館又はホテル

毎年4月1日から11月30日まで(床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものにあっては、毎年4月1日から10月31日まで)

3

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

毎年4月1日から翌年の1月31日まで(床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものにあっては、毎年4月1日から10月31日まで)

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

毎年4月1日から11月30日まで

5

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

6

下宿、共同住宅又は寄宿舎

毎年4月1日から9月30日まで

7

第9条第2項の表の12の項に掲げる建築物

毎年4月1日から11月30日まで

8

第9条第2項の表の14の項に掲げる建築物

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

9

第9条第2項の表の15の項に掲げる建築物

毎年4月1日から10月31日まで

4 令第138条の3(維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等)に規定する昇降機等に係る規則第6条の2の2(工作物の定期報告)第1項の規定により定める報告の時期については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「2年」とあるのは「1年」、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。

5 第10項に定める再使用をする特定建築設備等(令第16条第3項各号及び前条各号に掲げる特定建築設備等をいう。以下同じ。)に係る規則第6条第1項の規定により定める報告の時期については、前3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日」とあるのは「第10項の規定による届出を行った日」と読み替えるものとする。

6 規則第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。

7 規則第6条第4項の規定により定める書類は、市長が別に定める建築物概要書とする。

8 特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(令138条の3に規定する昇降機等にあっては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、特定建築設備等廃止・使用休止届(様式第14号)を市長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された特定建築設備等を廃し、かつ、建築物除却・使用休止届を市長に届け出た場合は、この限りでない。

9 第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により休止した旨の届出をした特定建築設備等については、当該届出の日から当該特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。

10 第8項の規定による休止の届出をした特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、特定建築設備等再使用届(様式第15号)に規則第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に定めるそれぞれ該当する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・平成29年規則第24号・平成31年規則第18号・令和元年規則第45号・令和4年規則第109号・一部改正)

(所有者等の変更)

第13条 法第12条第1項又は第3項の規定により報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、建築物等の所有者等変更届(様式第16号)を市長に届け出なければならない。

(平成28年規則第83号・一部改正)

(定期報告の書類の保存期間)

第13条の2 規則第6条の3(台帳の記載事項等)第5項第2号の規定による保存期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類を受理した日の属する会計年度の翌会計年度の初めの日とする。

(1) 規則第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第9条第1項の表の1の項並びに同条第2項の表の1の項、2の項及び15の項に規定する建築物については、1年間

(2) 規則第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第11条第1項第1号に規定する建築設備については3年間

(3) 規則第6条の2の2第3項に規定する書類 1年間。ただし、令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設については5年間

2 前項の規定にかかわらず、定期調査報告概要書、昇降機の定期検査報告概要書(規則第36号の5様式)、昇降機以外の建築設備の定期検査報告概要書(規則第36号の7様式)、防火設備の定期検査報告概要書(規則第36号の9様式)及び遊戯施設の定期報告概要書(規則第36号の11様式)の保存期間は、当該書類を受理した日から、当該建築物が滅失し、又は除却されるまでとする。

(平成21年規則第22号・追加、平成22年規則第16号・平成28年規則第83号・平成31年規則第18号・令和元年規則第45号・一部改正)

(建築工事施工計画の報告)

第14条 法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事の施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、建築工事施工計画報告書(様式第17号)に、次の表のア欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表イ欄に掲げる事項について市長が別に定めるところにより、その事項を記載した書類を添えて、市長に工事の施工計画を報告しなければならない。ただし、法第6条の2で確認を受けたものは除く。

 

建築材料の種類

事項

1

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験計画

(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(2) レディミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称

(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(5) コンクリートの試験計画及び試験期間の名称

(6) コンクリートの施工条件及び養生計画

3

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験計画

(2) 鉄筋の継ぎ手工法、施工計画及び当該継ぎ手工法の工事施工者の氏名

(3) 鉄筋の継ぎ手の試験計画及び試験期間の名称

2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表のア欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表イ欄に掲げる事項について市長が別に定めるところにより、その事項を記載した書類を添付しなければならない。

 

工事の種類

事項

1

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) 軽量コンクリートの製造方法

(5) 軽量コンクリートの打ち込み方法及び打ち込み計画

(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画

2

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(4) 溶接工の技量資格

(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件

(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法

3

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(3) 高力ボルトセットの種類

(4) 摩擦係数その他の所要条件

(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締め付け方法

その他の施工方法及び所要条件

(6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法

(7) 高力ボルト接合工事の工程に応じた試験及び検査の方法

(尿浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域の指定)

第15条 令第32条(法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、国分寺市全域とする。

(平成21年規則第22号・一部改正)

(垂直積雪量)

第16条 令第86条(積雪荷重)第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、0.35メートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値が0.35メートル未満の場合は、当該数値とすることができる。

(平成28年規則第7号・一部改正)

(事故に係る報告)

第17条 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除去のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、直ちに事故報告書(速報)(様式第18号)により、事故の状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、速やかに事故報告書(詳細)(様式第19号)により、事故の詳細を市長に報告しなければならない。

3 法第6条第1項第1号又は令第16条に掲げる建築物の所有者、管理者又は占有者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該建築物又は建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに事故報告書(速報)により、事故の状況を市長に報告し、速やかに事故報告書(詳細)により、事故の詳細を市長に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に準用する。

(平成28年規則第7号・令和4年規則第109号・一部改正)

(許可申請書)

第18条 法又は条例の許可を受けようとする者は、規則で定めのある場合を除き、許可申請書(様式第20号)の正本及び副本に、それぞれ建築物にあっては次の表に掲げる図書及び第7条に規定する工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)並びに理由書その他必要な資料を、工作物にあっては規則第3条(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)第2項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、確認申請書又は他の法令による申請書若しくは届出を添えて提出するときは、重複する図書を省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、許可通知書(様式第21号)前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(認定申請書)

第19条 法第3条(適用の除外)第1項第4号又は都条例若しくは条例の認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第22号)の正本及び副本に、それぞれ前条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について認定したときは、認定通知書(様式第23号)前項の申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に通知する。

(平成21年規則第22号・令和3年規則第18号・一部改正)

(認定申請者又は許可申請書に添付する図書)

第20条 規則第10条の4の2(認定申請書及び認定通知書の様式)第1項の規定に基づき定める図書は、第18条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。

2 規則第10条の16(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)第1項第4号及び第10条の21(認定又は許可の取消しの申請等)第1項第3号の規定に基づき定める図書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)

(3) 公図の写し

3 規則第10条の16第2項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条(一の敷地と見なすこと等による制限の緩和)第10項の公告対象区域内における法第86条の2(公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等)第1項の一敷地内認定建築物又は同条第3項の一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)に定める計画書に記載したものとする。

4 規則第10条の16第3項第3号の規定に基づき定める図書は、法第86条第10項の公告対象区域内における法第86条の2第1項の一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を規則第10条の18に定める計画書に記載したものとする。

(平成28年規則第7号・令和5年規則第24号・一部改正)

(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)

第21条 規則第4条(完了検査申請書の様式)第1項第6号(規則第8条の2(国の機関の長等による建築主事に対する通知等)第13項において準用する場合を含む。)及び規則第4条の8(中間検査申請書の様式)第1項第4号(規則第8条の2第17項において準用する場合を含む。)の規定に基づき定める書類は、地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものにあっては建築工事施工結果報告書の1(様式第24号の1)に、地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートル以下のものにあっては建築工事施工結果報告書の2(様式第24号の2)に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものを添付するものとする。

(1) 法第7条第1項若しくは法第18条第17項の規定による完了検査又は法第7条の3(建築物に関する中間検査)第1項若しくは法第18条第20項の規定による中間検査の場合 第14条第1項の表イ欄及び同条第2項の表イ欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を市長が別に定めるところにより、その事項を記載した書類

(2) 法第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)第1項の規定による完了検査又は法第7条の4(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)第1項の規定による中間検査の場合 第14条第1項に規定する建築工事施工計画報告書及び添付書類の写し(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものに係る完了検査又は中間検査の場合に限る。)並びに同項の表イ欄及び同条第2項の表イ欄に掲げる事項に係る試験、検査その他施工の状況を市長が別に定めるところにより、その事項を記載した書類

2 規則第4条第1項第6号の規定に基づき定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に掲げるものとする。

(1) 法第6条第1項及び法第18条第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。)

 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるもの 建築設備工事監理状況報告書の1(様式第24号の3)並びに市長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

 以外の建築物 建築設備工事監理状況報告書の2(様式第24号の4)並びに市長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

(2) 令第129条の3(適用の範囲)第1項に掲げる昇降機 昇降機工事監理状況報告書の1(様式第24号の5)及び市長が別に定める昇降機工事監理状況調書

(3) 令第138条(工作物の指定)第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター 昇降機工事監理状況報告書の2(様式第24号の6)及び市長が別に定める昇降機工事監理状況調書

(4) 令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設 遊戯施設工事監理状況報告書(様式第24号の7)及び市長が別に定める遊戯施設工事監理状況調書

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号において「建築物省エネ法」という。)第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)第1項の規定が適用される建築物 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 標準入力法等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条(建築物エネルギー消費性能基準)第1項第1号イに定める基準を用いる場合をいう。)により建築物省エネ法第12条(建築物エネルギー消費性能適合性判定)第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)を受けた場合 省エネ基準工事監理報告書の1(標準入力法等)(様式第24号の8)その他市長が必要と認める書類

 標準入力法等以外により適合性判定を受けた場合 省エネ基準工事監理報告書の2(標準入力法等以外)(様式第24号の9)その他市長が必要と認める書類

 又はの場合において、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)(同規則第7条(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(様式第24号の10)

(平成21年規則第22号・平成28年規則第7号・平成29年規則第24号・令和元年規則第45号・令和4年規則第109号・一部改正)

(道路の位置の指定等の申請書)

第22条 法第42条(道路の定義)第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定・変更・廃止申請書(様式第25号)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図面又は図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路位置指定・変更・廃止申請図(様式第26号)には、規則第9条(道路の位置の指定の申請)に規定する付近見取図、地籍図及び承諾書のほか、次の表に掲げる内容を記載するものとする。

図面の種類

明示すべき事項

敷地計画図

1 縮尺及び方位

2 指定を受けようとする道路の位置、延長、幅員、構造及びこう配

3 指定を受けようとする道路を利用して建築を計画する敷地(以下この号及び次号において「計画敷地」という。)内の境界線、宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及び構造

4 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置及び幅員(都市計画道路として決定した道路を含む。)

5 計画敷地の周辺の地形及び地物

6 指定済道路の指定年月日及び番号

7 既存の擁壁等の許認可番号

8 地番境、地番、所有者等

9 高架線下の場合の明示

排水計画図

1 縮尺及び方位

2 指定を受けようとする道路及び計画敷地内の排水施設の明示、下水道施設の位置及び構造並びにそれらの排水流末の処理方法

道路施設構造図

1 縮尺

2 道路排水施設及び附帯施設の構造詳細図

道路縦断面図

1 縮尺

2 切土及び盛土の高さ

道路横断面図

1 縮尺

2 幅員、舗装断面及びこう配

公図の写し

1 縮尺及び方位

2 指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下この号において「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名

3 公図保管登記所の名称

4 公図の転写年月日

5 転写者の氏名

(2) 次の表に掲げる図面。ただし、平坦な敷地にあっては、高低測量図を省略することができる。

図面の種類

明示すべき事項

現況図

1 縮尺及び方位

2 計画敷地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置

3 計画敷地に接する既存道路及び水路の位置

4 既存建築物の概要(主要用途、主要出入口の位置等をいう。)

高低測量図

1 縮尺及び方位

2 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。)

3 計画敷地境界線

4 指定を受けようとする道路の位置

5 既存道路の位置及び幅員

求積図

指定を受けようとする道路の敷地となる土地及び計画敷地

(3) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

(4) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地に係る登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める図面又は図書

2 前項の表に掲げる図面に明示しなければならない事項が他の図書に明示されている場合においては、同項の規定にかかわらず、その図書をもって当該図面に代えることができる。

3 法第42条第3項の規定による水平距離の指定を受けようとする者は、水平距離の指定申請書(様式第27号)の正本及び副本に、それぞれ水平距離の指定申請図(様式第28号)及び第1項各号に掲げる図書(市長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

4 位置の指定を受けた道路その他の私道を変更又は廃止するときは、第1項の規定を準用する。

5 水平距離の指定を変更し、又は廃止するときの申請書の提出については、第3項の規定を準用する。

(道路の指定等の告示及び通知)

第23条 市長は、法第42条第1項第4号、第2項又は第4項の規定に基づく道路の指定、変更又は廃止をしたときは、その旨を告示する。

2 市長は、前条第1項の申請に基づいて道路の位置の指定をしたときは、その旨を告示し、かつ、道路位置指定・変更・廃止通知書(様式第29号)同項の申請書の副本及び添付図面又は図書を添えて、申請者に通知する。

3 市長は、前条第3項の申請に基づいて水平距離を指定したときは、その旨を告示し、かつ、水平距離の指定通知書(様式第30号)同項の申請書の副本及び添付図面又は図書を添えて、申請者に通知する。

4 前条第4項において準用する同条第1項の規定による申請に基づいて、位置の指定を受けた道路その他の私道を変更し、又は廃止したときの告示及び通知については、第2項の規定を準用する。

5 前条第5項において準用する同条第3項の規定による申請に基づいて、水平距離の指定を変更し、又は廃止したときの告示及び通知については、第3項の規定を準用する。

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第24条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条(開発行為の許可)第1項若しくは同法第35条の2(変更の許可等)の開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条(建築等の制限)第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)による住宅地造成事業の施行地区内の、当該開発行為又は事業の工事が着手された部分に存在する位置の指定を受けた道路その他の私道の変更又は廃止については、法第43条(敷地等と道路との関係)の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除き、当該工事の着手をもって第22条第4項において準用する同条第1項の申請及び前条第4項において準用する同条第2項の措置がなされたものとみなす。

(道路の位置の標示)

第25条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は第22条第4項の規定による道路の位置の変更を受けようとする者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、9センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位置を標示することができる。

2 前項の規定は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定又は第22条第5項の規定による水平距離の変更を受けようとする場合について準用する。

3 前2項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。

(平成28年規則第83号・令和4年規則第109号・一部改正)

(建蔽率の緩和)

第26条 法第53条(建蔽率)第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

(平成30年規則第4号・一部改正)

(道路面と地盤面に高低差がある場合)

第27条 令第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)第1項の規定の適用に当たって、同条第2項の規定により緩和できる範囲は、次に定めるところによる。

(1) 前面道路と敷地との境界線からの水平距離が、次式によって計算された数値Sを超える敷地内の区域については、その前面道路は敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域内又は田園住居地域内にあっては

S=7メートル+(2/5)H

 に掲げる地域以外の地域にあっては

S=6メートル+(1/3)H

(及びの式において、Hは、敷地の地盤面と前面道路の高さの差とする。)

(2) 2以上の前面道路のある敷地で、前号の区域以外の区域にあっては、幅員が最大の前面道路と敷地の境界線からの水平距離が、その前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心から10メートルを超える区域については、幅員が最大の前面道路より低いすべての前面道路は、次の又はの高さまで緩和することができる。

 幅員が最大の前面道路が敷地の地盤面より高い場合は、敷地の地盤面の高さ

 以外の場合は、幅員が最大の前面道路の高さ(令第135条の2第1項の規定によって緩和できる場合は、その高さ)

(令和4年規則第109号・一部改正)

(敷地面積の規模)

第28条 令第130条の10(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等)第2項ただし書の規定により市長が定める規模は、1,000平方メートルとする。

(平成28年規則第7号・令和4年規則第109号・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第29条 令第130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条(道路内の建築制限)第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第145条(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)第2項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。

(建築協定認可申請書)

第30条 建築協定認可申請は、建築協定認可申請書(様式第31号)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 法第70条(建築協定の認可の申請)に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条において同じ)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 認可の申請人が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を締結しようとする理由書

(5) 法第69条(建築協定の目的)の土地の所有者等(法第77条(建築物の借主の地位)の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあっては、それぞれの持分が過半に達するものをいい、土地区画整理法第98条(仮換地の指定)第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条(土地区画整理法の準用)において準用する場合を含む。以下この号、第35条及び第36条において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有権者」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項次条第34条及び第36条において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)

2 法第76条の3(建築協定の設定の特則)による建築協定を定めようとする場合の建築協定認可申請は、前項に規定する建築協定認可申請書に前項第1号第2号及び第4号に掲げる図書並びに土地の所有者の印鑑登録証明書及び登記事項証明書を添えて行うものとする。

(建築協定変更・廃止認可申請書)

第31条 建築協定の変更又は廃止の認可の申請は、建築協定変更・廃止認可申請書(様式第32号)の正本及び副本に次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号に規定する書面及び図面を除く。)を添えて行うものとする。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

(2) 法第73条(建築協定の認可)第1項(法第74条(建築協定の変更)第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請人が、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類並びに当該合意をした者の印鑑登録証明書、土地の所有者等の全員の登記事項証明書並びに仮換地証明書

(建築協定の認可及び変更又は廃止の認可の申請)

第32条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする代表者又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする者は、第30条第1項に規定する建築協定認可申請書に写し3部(同項第1号第2号及び第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、法第74条第1項若しくは法第76条(建築協定の廃止)第1項の規定により建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、前条に規定する建築協定変更・廃止認可申請書に写し3部(同条第1号第2号及び第4号に規定する図書を添付したもの)を添えて、市長に提出しなければならない。

(認可通知書の交付)

第33条 市長は、前条の規定による建築協定に関する認可又は建築協定の変更若しくは廃止の認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあっては建築協定認可通知書(様式第33号)前条の建築協定認可申請書の写しを添えたものを、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては建築協定変更・廃止認可通知書(様式第34号)前条の建築協定変更・廃止認可申請書の写しを添えたものを交付する。

(一人建築協定が効力を有することとなった場合の手続)

第34条 法第76条の3第1項の規定による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに一人建築協定が効力を有することとなった旨の届(様式第35号)に、新たに土地の所有者等となった者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(借地権が消滅する場合等の届出)

第35条 法第74条の2第3項に基づく届出は、借地権消滅等届(様式第36号)次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条(換地計画の決定及び認可)第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条(換地計画の決定及び認可)第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条(宅地地積の適正化)第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条(土地区画整理法の準用)において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるよう定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類

(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)

第36条 法第75条の2(建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等)第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、建築協定加入届(様式第37号)に印鑑登録証明書、登録事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて、市長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて、市長に提出するものとする。

2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、前項に規定する建築協定加入届に次に掲げる図書を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面

(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書

(建築協定に関係のある図書の提出)

第37条 市長は、特に必要があると認めるときは、建築協定に関係のある図書の提出を求めることができる。

(建築計画概要書等の閲覧場所、閲覧日及び閲覧時間)

第38条 建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書(以下「概要書等」という。)の閲覧場所は、まちづくり部建築指導課とする。

2 概要書等の閲覧日は、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 市長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

4 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧場所を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧場所に掲示する。

(平成29年規則第36号・一部改正)

(閲覧申込書の提出)

第39条 概要書等を閲覧しようとする者は、概要書等のうち、建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分の概要書及び全体計画概要書にあっては建築(築造)計画概要書等閲覧申込書(様式第38号)を、定期調査報告概要書及び定期検査報告概要書にあっては定期報告概要書閲覧申込書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

(閲覧場所以外の閲覧禁止)

第40条 概要書等は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(4) 建築物又は工作物を特定しない者。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項第2号の改正規定(「第6条第2項」を「第6条第3項」に改める部分を除く。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 防火設備(この規則の施行の際現に存するもの及び施行日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条(建築物に関する完了検査)第5項又は第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。以下この項において同じ。)に関する建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条(建築設備等の定期報告)第1項の規定により定める報告の時期は、この規則による改正後の国分寺市建築基準法施行細則第12条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第9条第1項及び第2項に規定する建築物に設けた防火設備 平成28年6月1日から平成31年3月31日までの間は、当該建築物の用途に応じて定められた第9条第1項の表及び第2項の表に掲げる報告の時期が属する年度の末日とする。ただし、平成27年4月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に設けたものに係る最初の報告は、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日又は平成31年3月31日のいずれか早い日までとする。

(2) 第9条第1項及び第2項に規定する建築物以外の建築物に設けた防火設備 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに1回とし、平成30年4月1日から平成31年3月31日までにおける報告は要しないものとする。ただし、平成28年4月1日から平成29年5月31日までの間において法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた建築物に設けたものは、当該交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日又は平成31年3月31日のいずれか早い日までに1回とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。ただし、第10条及び第13条の2第2項の改正規定及び様式第9号の次に1様式を加える改正規定は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第13条の2第2項の規定は、施行日以後に行われる定期報告に係る書類の保存期間について適用し、施行日前に行われた定期報告に係る書類の保存期間については、なお従前の例による。

(令和元年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平成28年規則第7号・全改)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成28年規則第7号・全改、平成28年規則第83号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成28年規則第7号・全改、平成28年規則第83号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

(平成28年規則第83号・全改、令和2年規則第81号・令和3年規則第24号・令和4年規則第109号・一部改正)

 略

様式第9号の2(第10条関係)

(平成31年規則第18号・追加、令和2年規則第81号・一部改正)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・一部改正)

 略

様式第11号(第10条関係)

(平成21年規則第22号・一部改正)

 略

様式第12号 削除

(平成21年規則第22号)

様式第13号 削除

(平成21年規則第22号)

様式第14号(第12条関係)

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・令和4年規則第109号・一部改正)

 略

様式第15号(第12条関係)

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・令和4年規則第109号・一部改正)

 略

様式第16号(第13条関係)

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・一部改正)

 略

様式第17号(第14条関係)

(平成21年規則第22号・一部改正)

 略

様式第18号(第17条関係)

 略

様式第19号(第17条関係)

(平成21年規則第22号・平成28年規則第83号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第20号(第18条関係)

(令和5年規則第24号・全改)

 略

様式第21号(第18条関係)

 略

様式第22号(第19条関係)

(令和5年規則第24号・全改)

 略

様式第23号(第19条関係)

 略

様式第24号の1(第21条関係)

(平成21年規則第22号・旧様式第24号・一部改正)

 略

様式第24号の2(第21条関係)

(平成21年規則第22号・追加、令和4年規則第109号・一部改正)

 略

様式第24号の3(第21条関係)

(平成21年規則第22号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号の4(第21条関係)

(平成21年規則第22号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号の5(第21条関係)

(平成21年規則第22号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号の6(第21条関係)

(平成21年規則第22号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号の7(第21条関係)

(平成21年規則第22号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号の8(第21条関係)

(平成29年規則第24号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号の9(第21条関係)

(平成29年規則第24号・追加、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第24号の10(第21条関係)

(平成29年規則第24号・追加)

 略

様式第25号(第22条関係)

 略

様式第26号(第22条関係)

(令和元年規則第45号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第27号(第22条関係)

 略

様式第28号(第22条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第29号(第23条関係)

(平成28年規則第7号・全改)

 略

様式第30号(第23条関係)

 略

様式第31号(第30条、第32条関係)

 略

様式第32号(第31条、第32条関係)

 略

様式第33号(第33条関係)

 略

様式第34号(第33条関係)

 略

様式第35号(第34条関係)

 略

様式第36号(第35条関係)

 略

様式第37号(第36条関係)

 略

様式第38号(第39条関係)

 略

様式第39号(第39条関係)

(平成28年規則第83号・一部改正)

 略

国分寺市建築基準法施行細則

平成20年1月31日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第2章
沿革情報
平成20年1月31日 規則第6号
平成21年2月27日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第16号
平成28年3月3日 規則第7号
平成28年5月30日 規則第83号
平成29年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第36号
平成30年3月2日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第18号
令和元年11月5日 規則第45号
令和2年11月2日 規則第81号
令和3年3月24日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第24号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第109号
令和5年3月30日 規則第24号