○国分寺市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成20年1月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この細則における用語は、法、令及び規則において使用する用語の例による。

(特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)

第3条 令第9条(特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査)第1項に規定する特定既存耐震不適格建築物の設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(様式第1号)に必要な書類及び図面を添えて、市長に行うものとする。

(平成26年規則第69号・一部改正)

(計画の変更)

第4条 法第18条(計画の変更)第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(様式第2号)の正本及び副本に認定通知書並びに当該計画変更に係る書類及び図面を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請について認定したときは、変更認定通知書(様式第3号)同項の変更認定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知するものとする。

(平成26年規則第69号・一部改正)

(事業者の変更)

第5条 法第17条(計画の認定)第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「計画認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとするときは、新たに認定事業者になろうとする者と連署して、事業者の変更届(様式第4号)の正本及び副本に認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書。以下同じ。)を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書を変更後の認定事業者に返還するものとする。

(平成26年規則第69号・一部改正)

(計画認定建築物の耐震改修に関する報告)

第6条 法第19条(計画認定建築物に係る報告の徴収)の規定による計画認定建築物の耐震改修の状況についての報告は、計画認定建築物の耐震改修に関する報告書(様式第5号)の正本及び副本に必要な書類及び図面を添えて、市長に行うものとする。

(平成26年規則第69号・令和4年規則第111号・一部改正)

(申請の取下げ)

第7条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、市長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第6号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の取下げ届の副本を届出を受け付けた日から7日以内に申請をした者に返還するものとする。

(計画認定建築物の耐震改修事業の取りやめ)

第8条 認定事業者は、計画認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(様式第7号)の正本及び副本に認定通知書を添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の取りやめ届の副本及び認定通知書を届出を受け付けた日から7日以内に認定事業者に返還するものとする。

(平成26年規則第69号・一部改正)

(要安全確認計画記載建築物等に係る耐震診断結果の報告)

第9条 法第7条(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)及び法附則第3条(要緊急安全確認大規模建築物の所有者の義務等)第1項の規定による耐震診断の結果の報告は、耐震診断実施結果報告書(様式第8号)に、当該耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(平成26年規則第69号・追加)

(認定の申請に係る添付書類等)

第10条 次の各号に掲げる規定により市長が定める書類は、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 規則第28条(計画の認定の申請)第2項 法第17条第1項の規定による申請に係る建築物の耐震改修の計画が同条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類その他市長が必要と認める書類

(2) 規則第33条(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請)第1項 法第22条(建築物の地震に対する安全性に係る認定)第1項の規定による申請に係る建築物(以下「当該申請に係る建築物」という。)が現況において耐震関係規定に適合していることを証する書類その他の市長が必要と認める書類

(3) 規則第33条第2項第1号 当該申請に係る建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類その他市長が必要と認める書類

(4) 規則第33条第2項第2号 当該申請に係る建築物が現況において法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類その他の市長が必要と認める書類

(5) 規則第37条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請)第1項第3号 法第25条(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)第1項の規定による申請に係る同項に規定する区分所有建築物が同条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類その他市長が必要と認める書類

2 次の各号に掲げる規定による申請をする場合においては、当該各号に掲げる図書の添付を要しないものとする。

(1) 法第17条第1項 規則第28条第1項から第10項までに規定する図書の一部であって、市長が不要と認めるもの

(2) 法第22条第1項 規則第33条第1項及び第2項に規定する図書の一部であって、市長が不要と認めるもの

(平成26年規則第69号・追加)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平成26年規則第69号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成26年規則第69号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成26年規則第69号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成26年規則第69号・令和4年規則第111号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成26年規則第69号・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平成26年規則第69号・全改)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第9条関係)

(平成26年規則第69号・追加、令和3年規則第59号・令和4年規則第111号・一部改正)

 略

国分寺市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成20年1月31日 規則第9号

(令和4年12月26日施行)