○国分寺市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成20年1月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条(定義)第3項の分別解体等の実施に関しては,法,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「政令」という。),建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号。以下「規則」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則における用語は,法,政令,規則及び省令において使用する用語の例による。
(届出)
第3条 法第10条(対象建設工事の届出等)第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は,省令第2条(対象建設工事の届出)第2項の届出書に同条第3項に規定する設計図又は写真のほか,方位,道路及び目標となる事物を明記した工事の場所の案内図を添付しなければならない。
(届出書等の提出部数)
第4条 法第10条及び第11条(国等に関する特例)並びに省令第2条及び第6条(変更の届出)の規定により提出する届出書等及び添付書類等の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。
(令和4年規則第115号・一部改正)
(立入検査をする職員の身分証明書)
第5条 法第43条(立入検査)第2項の規定により立入検査をする職員が携帯する証明書は,立入検査証(様式第1号)によるものとする。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第115号)
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
略