○国分寺市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成20年1月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この細則は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)、高齢者、障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令和4年規則第108号・一部改正)

(報告)

第2条 令第31条(報告及び立入検査)第1項の規定による特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準(法第14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)第3項の条例で付加した事項を含む。)への適合に関する報告は、特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(様式第1号)に必要な書類及び図面を添えて市長に行うものとする。

2 令第31条第2項の規定による建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関する報告は、建築物特定事業が実施されるべき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(様式第2号)に必要な書類及び図面を添えて市長に行うものとする。

(令和2規則82・令和4年規則第108号・一部改正)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第2条の2 法第17条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定)第3項の規定による計画の認定(以下「計画の認定」という。)又は法第18条(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の変更)第1項の規定による計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、法第17条第4項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をし、当該申出に係る特定建築物の建築等の計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第1項の規定に基づく確認の申請をする場合で、同法第6条の3(構造計算適合性判定)第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条の規定に準じた手続を行うものとする。

(平成27年規則第58号・追加)

(計画の通知)

第3条 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(様式第3号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて建築主事に行うものとする。

(平成27年規則第58号・一部改正)

(計画の変更)

第4条 計画の変更認定を受けようとする者は、変更認定申請書(様式第4号)の正本及び副本(法第18条第2項において準用する法第17条第4項の適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては、変更認定申請書の正本及び副本並びに建築確認申請書の正本及び副本)に、認定通知書並びに当該計画変更に係る書類及び図面を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(様式第5号)同項の変更認定申請書の副本(法第18条第2項において準用する法第17条第7項の規定により適合通知を受けて計画の変更認定をした場合にあっては、変更認定通知書に前項の変更認定申請書の副本及び当該適合通知書に添えられた建築確認申請書の副本)を添えて申請をした者に通知するものとする。

(平成27年規則第58号・一部改正)

(建築主等の変更)

第5条 計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの。)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の工事が完了する前に計画の認定を受けた者(以下「認定建築主等」という。)を変更しようとするときは、認定建築主等は、新たに認定建築主等になろうとする者と連署して、建築主等の変更届(様式第6号)の正本及び副本に認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の建築主等の変更届の副本及び認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)は、届出を受け付けた日から7日以内に変更後の認定建築主等に返還するものとする。

(平成27年規則第58号・一部改正)

(認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告)

第6条 法第53条(報告及び立入検査)第4項の規定による認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況についての報告は、認定特定建築物の工事の完了の際その他特に市長が必要と認める場合に、認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(様式第7号)に必要な書類及び図面を添えて市長に行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、市長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第8号)の正本及び副本により市長に届け出なければならない。

2 市長は、第4条の通知を行った場合で前項に規定する取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(様式第9号)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下げ届の副本は、届出を受け付けた日から7日以内に申請した者に返還するものとする。

(認定特定建築物の建築の取りやめ)

第8条 認定建築主等は、認定特定建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめ届(様式第10号)の正本及び副本に、認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて市長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書(計画の変更認定を受けた場合にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)は、届出を受け付けた日から7日以内に認定建築主等に返還するものとする。

(建築基準法の特例の認定)

第9条 法第23条(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例)第1項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は、特例認定申請書(様式第11号)の正本及び副本にそれぞれ必要な書類及び図面を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、特例認定通知書(様式第12号)同項の特例認定申請書の副本を添えて申請をした者に通知するものとする。

(都条例による制限の緩和の認定)

第10条 都条例第14条の規定による高齢者、障害者等若しくは多数の者が建築物特定施設を円滑に利用できること又は建築物若しくはその敷地の形態上やむを得ないことについての認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第13号)の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他必要な資料を添えて、市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取り図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ

2 市長は、前項の規定による申請について認定したときは、認定通知書(様式第14号)同項の認定申請書の副本及び添付図書を添えて申請者に通知するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第58号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第82号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和2規則82・令和3年規則第59号・令和4年規則第108号・一部改正)

 略

様式第2号(第2条関係)

(令和2規則82・令和3年規則第59号・令和4年規則第108号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和4年規則第108号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第7条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号(第7条関係)

 略

様式第10号(第8条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第9条関係)

(平成27年規則第58号・平成30年規則第4号・令和3年規則第59号・令和4年規則第108号・一部改正)

 略

様式第12号(第9条関係)

 略

様式第13号(第10条関係)

(平成27年規則第58号・平成30年規則第4号・令和3年規則第59号・令和4年規則第108号・一部改正)

 略

様式第14号(第10条関係)

 略

国分寺市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成20年1月31日 規則第11号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第2章
沿革情報
平成20年1月31日 規則第11号
平成27年5月19日 規則第58号
平成30年3月2日 規則第4号
令和2年11月2日 規則第82号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第108号