○国分寺市立いずみホール条例施行規則
平成20年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立いずみホール条例(平成元年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用の申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、Aホール及び控室を使用しようとする者が附属設備等について申請する場合は、使用する日までとする。
3 市が主催する事業及び市長が特に認める事業に係る使用については、前項の規定は適用しない。
(平成22年規則第4号・平成24年規則第12号・一部改正)
(平成22年規則第4号・平成28年規則第118号・平成29年規則第42号・一部改正)
(使用の取消し等の申請)
第4条 承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、いずみホール施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に承認書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、使用の変更は1回を限度とし、Aホール又は控室(両施設の使用に伴い、使用の承認を得ている他の施設がある場合は、その施設の使用の変更を含む。)にあっては使用日の90日前までに、その他の施設にあっては使用日の30日前までに申請しなければならない。
(平成22年規則第4号・平成28年規則第118号・一部改正)
(承認書の提示)
第5条 使用者は、いずみホールの使用に際し、承認書又は変更等承認書を提示しなければならない。
(1) 市が主催する事業 免除
(2) 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する学校が主催する事業 免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち市内に所在するもので前号に規定する学校を除くものが主催する事業 100分の50減額
(4) 市内の芸術文化団体で市に登録されたものがその活動のため実施する事業 100分の50減額
(5) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者をいう。以下この号において同じ。)、障害者を扶養する者又はこれらの者で構成する団体が主催する事業 100分の50減額
(6) その他市長が特に認める事業 免除
(平成22年規則第4号・平成28年規則第118号・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 条例第10条(使用料の不返還)ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、変更等申請書に必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。
(平成22年規則第4号・一部改正)
(平成22年規則第4号・平成28年規則第118号・一部改正)
(特別の設備等の申請)
第10条 条例第12条(特別の設備等の使用)の規定により使用者が特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平成22年規則第4号・一部改正)
(使用時間)
第11条 使用時間は、使用の承認をした使用区分とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 使用時間の延長は、午前若しくは午後を使用した場合又は午前と午後を引き続き使用した場合において、他の使用に支障のないときに限り承認する。
3 使用者が使用時間を延長しようとするときは、いずみホール施設使用時間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
5 使用者は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに超過使用料を納入しなければならない。
(平成22年規則第4号・平成28年規則第118号・一部改正)
(連続使用の制限)
第12条 市長は、同一の使用者が同一の目的で使用するときは、連続して3日(休館日を除く。)を超える期間を承認しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平成22年規則第4号・一部改正)
(入場制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、いずみホールへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持している者
(2) 善良な風俗を乱すと認められる者
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(平成22年規則第4号・一部改正)
(管理上の入室)
第14条 使用者は、係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。
(平成22年規則第4号・一部改正)
(広告類の掲示等の禁止)
第15条 いずみホール及びその敷地内においては、許可を受けた広告その他これに類するもの以外のものを掲示し、又は配布してはならない。
(平成22年規則第4号・一部改正)
(販売行為の禁止)
第16条 いずみホール及びその敷地内においては、許可を受けた物品以外の物を販売してはならない。
(平成22年規則第4号・一部改正)
(指定管理者に関する読替え)
第17条 条例第16条(指定管理者による管理)の規定によりいずみホールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第1項、第3条第1項、第4条、第8条から第10条まで(第8条第2項を除く。)、第11条第3項及び第4項、第12条並びに第13条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで及び様式第10号から様式第13号までの規定(様式第3号、様式第6号、様式第10号及び様式第13号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号、様式第6号、様式第10号及び様式第13号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(平成24年規則第12号・平成25年規則第68号・平成28年規則第56号・平成28年規則第118号・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に国分寺市立いずみホール条例施行規則(平成2年教委規則第1号)の規定により行った処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成22年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市立いずみホール条例施行規則第7条第1項第4号に規定する芸術文化団体の登録に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第118号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
3 施行日前にこの規則による改正前の国分寺市立いずみホール条例施行規則の規定によりなされた使用料の減免に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立いずみホール条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成29年規則第42号)
この規則は、平成29年6月20日から施行する。
附則(平成30年規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平成22年規則第4号・全改、平成29年規則第42号・平成30年規則第66号・令和4年規則第77号・一部改正)
使用の申請の受付期間
施設名 | 利用区分 | 受付期間 |
Aホール及び控室 | 市民 | 使用する日の属する月の8箇月前の初日の午前9時から使用する日の前日までの間(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号)の規定による抽選によりAホールの予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の9箇月前の20日から26日までの間、同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては当該申込みの日から7日間) |
一般 | 使用する日の属する月の7箇月前の初日の午後1時から使用する日の前日までの間 | |
その他の施設 | 市民 | 使用する日の属する月の3箇月前の初日の午前9時から使用する日までの間(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の4箇月前の20日から26日までの間、同規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては当該申込みの日から7日間)。ただし、Aホールの使用者が当該施設使用日において同施設の使用目的に係る目的のため左の施設の使用を希望する場合に限り、Aホールの使用を承認した日から受け付けることができる。 |
一般 | 使用する日の属する月の2箇月前の初日の午後1時から使用する日までの間。ただし、Aホールの使用者が当該施設使用日において同施設の使用目的に係る目的のため左の施設の使用を希望する場合に限り、Aホールの使用を承認した日から受け付けることができる。 |
備考
1 市民とは、市内に居住している者が使用する場合をいう。
2 一般とは、市外に居住している者が使用する場合をいう。
3 受付期間の初日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。ただし、国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定により使用の申請を行う場合は、この限りでない。
別表第2(第6条関係)
(平成22年規則第4号・全改、平成29年規則第16号・一部改正)
附属設備等の使用料
分類 | 種別 | 単位 | 使用料(円) | 備考 | |
楽器 | ピアノ | スタインウェイ | 1台 | 10,000 | Aホール |
ヤマハ(グランド) | 1台 | 500 | Bホール | ||
アップライト | 1台 | 500 | 練習室 | ||
ティンパニー | 1台 | 500 | Aホール | ||
エレクトーン | 1台 | 500 | Aホール | ||
マリンバ | 1台 | 500 | Aホール | ||
バスドラム | 1台 | 500 | Aホール | ||
ドラムセット | 1台 | 500 | Aホール | ||
コントラバス | 1台 | 500 |
| ||
平太鼓 | 1台 | 300 | Aホール | ||
しめ太鼓 | 1台 | 200 | Aホール | ||
和太鼓 | 1台 | 500 | Aホール | ||
舞台設備 | 指揮者台 | 1台 | 100 |
| |
司会台 | 1台 | 100 |
| ||
譜面台 | 1台 | 50 |
| ||
講演台 | 1台 | 100 |
| ||
平台 | 1台 | 100 |
| ||
箱足 | 1個 | 50 |
| ||
なかあし | 1個 | 50 |
| ||
毛せん | 1枚 | 100 |
| ||
松羽目竹羽目 | 1式 | 1,000 | Aホール | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,000 | Aホール | ||
紅白幕 | 1式 | 100 |
| ||
音響設備 | マイクロホン | 1本 | 200 | Aホール | |
収音マイクロホン | 1本 | 200 | Aホール | ||
ビデオプロジェクター | 1式 | 500 |
| ||
拡声装置(マイクロホン2本付) | 1式 | 500 | Bホール | ||
照明設備 | クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,000 | Aホール | |
フットライト | 1台 | 100 | Aホール | ||
スポットライト | 1台 | 100 |
|
備考
1 使用料は、各使用区分ごとの単価とする。ただし、全日使用する場合には、2使用区分の使用料とする。
2 使用区分を超過した場合の使用料は、1時間につき当該使用料の25パーセントの額とする。この場合において、1円未満の端数は切り捨てる。
3 ピアノの使用料に、調律料は含まない。
4 附属設備等を館外へ持ち出すことは、禁止する。
別表第3(第8条関係)
(平成22年規則第4号・全改)
使用料の返還率
区分 | Aホール及び控室 | その他の施設 |
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 | 100% | 100% |
使用日の120日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 100% | 100% |
使用日の90日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 75% | 100% |
使用日の60日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 50% | 100% |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 100% |
使用日の20日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 75% |
使用日の10日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 50% |
備考 使用日が2日以上連続しているときは、その初日をもって使用日とする。
様式第1号(第2条関係)
(平成29年規則第16号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成29年規則第16号・全改)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成29年規則第16号・全改)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成29年規則第16号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成29年規則第16号・全改)
略
様式第6号(第4条関係)
(平成29年規則第16号・全改)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成22年規則第4号・全改、平成28年規則第118号・旧様式第5号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成22年規則第4号・全改、平成28年規則第118号・旧様式第6号繰下、令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第9号(第7条関係)
(平成28年規則第118号・追加、令和4年規則第91号・一部改正)
略
様式第10号(第9条関係)
(平成22年規則第4号・全改、平成28年規則第55号・一部改正、平成28年規則第118号・旧様式第7号繰下)
略
様式第11号(第11条関係)
(平成22年規則第4号・全改、平成28年規則第118号・旧様式第8号繰下、令和3年規則第59号・令和4年規則第91号・一部改正)
略
様式第12号(第11条関係)
(平成22年規則第4号・全改、平成28年規則第118号・旧様式第9号繰下、令和3年規則第59号・令和4年規則第91号・一部改正)
略
様式第13号(第11条関係)
(平成28年規則第118号・追加、令和4年規則第91号・一部改正)
略