○国分寺市在日外国人等福祉給付金支給規則

平成20年3月28日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、在日外国人等で公的年金の給付を受けることができないものに対し、在日外国人等高齢者福祉給付金及び在日外国人等障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該在日外国人等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「在日外国人等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条(永住許可)第2項の規定により法務大臣の許可を受けた者(第3号において「一般永住者」という。)

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第4条(特別永住許可)第2項及び第5条第2項の規定により法務大臣の許可を受けた者(次号において「特定永住者」という。)

(3) 昭和61年4月1日前から日本に居住している一般永住者又は特定永住者で同日以後に国籍法(昭和25年法律第147号)第4条(帰化)の規定により日本に帰化したもの

2 この規則において「公的年金」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条(用語の定義)第2項に規定する公的年金給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第21条(老齢特別給付金)に規定する老齢特別給付金を除く。)をいう。

3 この規則において「中程度の障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳3級以上の交付を受けている者

(2) 東京都知事が定めるところの愛の手帳3度以上の交付を受けている者

(3) 精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けている者

(支給要件)

第3条 この規則により在日外国人等高齢者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人等とする。

(1) 大正15年4月1日以前に出生していること。

(2) 昭和61年3月31日前から外国人住民登録等(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をしていた者のうち住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民が同法に基づき行う住民基本台帳への記録をいい、第2条第1項第3号に該当する者にあっては帰化した日以後は同法に基づく住民基本台帳への記録をいう。以下同じ。)がされていること。

(3) 国分寺市内に住所を有し、外国人住民登録等がされていること。

(4) 公的年金の給付を受けていないこと。

2 この規則において在日外国人等障害者福祉給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人等とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 昭和37年1月1日以前に出生した者のうち昭和57年1月1日前に中度以上の障害者であったもの又は同日以後に中度以上の障害者となったものでその初診日(障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診断を受けた日をいう。以下同じ。)が同日前のもの

 昭和22年1月1日以前に出生した者のうち昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までに中度以上の障害者となったもの又は昭和61年4月1日以後に中度以上の障害者となったものでその初診日が同日前のもの

(2) 国分寺市内に住所を有し、外国人住民登録等がされていること。

(3) 公的年金の給付を受けていないこと。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、給付金の支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。

(2) 第1項に規定する在日外国人等高齢者福祉給付金の支給対象者のうち前年(第5条の申請が1月から6月までのときは前々年。次号において同じ。)の所得が国民年金等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条(老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え)の規定により読み替えられた同条の表第6条の4第1項に定める額を超えていること。

(3) 前項に規定する在日外国人等障害者福祉給付金の支給対象者のうち前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4(法第36条の3第1項の政令で定める額等)に定める額を超えていること。

(平成24年規則第67号・一部改正)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 在日外国人等高齢者福祉給付金 月額10,000円

(2) 在日外国人等障害者福祉給付金 月額10,000円

(受給資格の認定)

第5条 給付金の支給を受けようとする者は、国分寺市在日外国人等福祉給付金受給資格認定申請書(様式第1号)により市長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、認定するときは国分寺市在日外国人等福祉給付金受給資格認定通知書(様式第2号)により、認定しないときは国分寺市在日外国人等福祉給付金受給資格不認定通知書(様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第6条 給付金は、前条第2項の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、当該認定に係る同条第1項の申請があった日の属する月の翌月から受給資格が消滅した日の属する月までの分を支給する。

2 給付金は、毎年9月及び3月にそれぞれ当月までの分を支給する。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、国分寺市在日外国人等福祉給付金受給者異動届(様式第4号。以下「異動届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 第3条に規定する支給要件を備えなくなったとき。

(3) 給付金の受給を辞退するとき。

(4) 給付金の支給を受ける振替口座を変更しようとするとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、異動届により市長に届け出なければならない。

(平成24年規則第67号・一部改正)

(現況の報告)

第8条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、国分寺市在日外国人等福祉給付金受給者現況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(状況調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、生活状況等について受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(支給の中断)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者の手当を支給しないことができる。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 受給者が第6条の規定による届出をしないとき。

(2) 受給者が第7条の規定による報告をしないとき。

(3) 受給者又は同居の親族が前条に規定する報告又は調査に協力しないとき。

2 市長は、前項の規定により支給を中断するときは、国分寺市在日外国人等福祉給付金中断通知書(様式第6号)により、当該受給者に通知するものとする。

(支給の停止)

第11条 市長は、受給者が第3条第3項第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、その年の8月分から翌年の7月までは、給付金を支給しない。この場合において、国分寺市在日外国人等福祉給付金支給停止通知書(様式第7号)により、当該受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第12条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する支給要件(第3条第3項第3号又は第4号に規定する要件を除く。)を備えなくなったとき。

(3) 給付金の支給を辞退したとき。

(未支給給付金の取扱い)

第13条 受給権者が死亡した場合において、当該死亡した者に支給すべき給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該未支給の給付金は、その同居の親族に支払うものとする。

(受給資格の取消し)

第14条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、認定を取り消すものとする。この場合において、国分寺市在日外国人等福祉給付金受給資格認定取消通知書(様式第8号)によりその者に通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該給付金に相当する金額の全部又は一部についてその者に対し返還を命じることができる。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行日前においても、第5条の認定手続その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第12条の規定による国分寺市在日外国人等福祉給付金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

9 施行日前に第12条の規定による改正前の国分寺市在日外国人等福祉給付金支給規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第12条の規定による改正後の国分寺市在日外国人等福祉給付金支給規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第7条関係)

 略

様式第5号(第8条関係)

 略

様式第6号(第10条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第10条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市在日外国人等福祉給付金支給規則

平成20年3月28日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)