○国分寺市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援相談事業実施規則

平成20年3月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条(支援給付の実施)第5項及び第15条(配偶者支援金の支給)第3項の規定に基づく事務に関し、中国残留邦人等及び特定配偶者支援相談員(以下「支援相談員」という。)を設置し、中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援を拡充することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成26年規則第77号・一部改正)

(任務)

第2条 支援相談員の任務は、次に掲げる事務に関する市職員への補助とする。

(1) 法第14条第1項に規定する中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下「支援給付」という。)及び法第15条第1項に規定する特定配偶者に対する配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)に係る申請書の受付及び申請相談

(2) 支援給付及び配偶者支援金の給付要件審査における必要事項の聴取

(3) 支援給付の受給者の生活状況の把握及び地域生活支援プログラム事業の作成

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援給付及び配偶者支援金に関する事務

(平成26年規則第77号・一部改正)

(委嘱)

第3条 支援相談員は、中国残留邦人等及び特定配偶者に理解が深く、日本語及び中国語に関し高度な能力を有する者のうちから市長が委嘱する。この場合において、中国残留邦人等及び特定配偶者の子、孫等を優先する。

(平成26年規則第77号・一部改正)

(任期)

第4条 支援相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、支援相談員としてふさわしくない行為があると認めるときは、任期中においても解嘱することができる。

(責務)

第5条 支援相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 支援相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(謝礼)

第6条 市長は、支援相談員に対して謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第7条 支援相談員の庶務は、福祉部生活福祉課において処理する。

(平成30年規則第60号・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第77号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援相談事業実施規則

平成20年3月28日 規則第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第2章 生活福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第77号
平成30年3月30日 規則第60号