○国分寺市障害者センター条例施行規則

平成20年3月28日

規則第29号

国分寺市障害者センター条例施行規則(平成15年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,国分寺市障害者センター条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第3条(障害者センターの事業)に規定する事業のうち,次の各号に掲げる事業の定員は,当該各号に定めるところによる。

(1) 短期入所事業,日中一時支援事業及び緊急入所保護事業 2人

(2) 生活介護事業 38人

(3) 自立訓練事業 12人

(4) 就労継続支援事業 10人

2 前項第1号の事業のうち日中一時支援事業及び緊急入所保護事業については,市長が緊急に必要があると認める場合は,定員を超えて利用させることができる。

(平成21年規則第34号・平成22年規則第41号・平成24年規則第23号・平成26年規則第103号・平成29年規則第70号・一部改正)

(サロン事業の規則で定める利用対象者)

第3条 条例別表第1のサロン事業の利用対象者として規則で定める者は,市内に住所を有し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条(定義)第1項に定める障害者で,常時介護を必要としないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,サロン事業の利用対象者としない。

(1) 利用対象者が入院治療を必要としているとき。

(2) サロン事業の利用者に暴力等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,サロン事業の運営に支障があるとき。

(平成25年規則第21号・平成25年規則第47号・平成26年規則第36号・平成30年規則第8号・一部改正)

(サロン事業の登録)

第4条 サロン事業に登録しようとする者は,サロン事業登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受け登録したときは,サロン事業登録通知書(様式第2号)を当該申請した者に通知するものとする。

(サロン事業登録者の登録変更及び利用辞退)

第5条 サロン事業に登録した者(以下「サロン登録者」という。)は,登録の内容を変更し,又は登録を取り消そうとするときは,サロン事業登録変更・取消届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(サロン事業の利用停止及び登録取消し)

第6条 市長は,サロン登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,サロン事業の利用について期間を定めて停止させ,又はサロン事業の登録を取り消すことができる。この場合において,市長は,サロン事業利用停止・登録取消通知書(様式第4号)によりその者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により登録したとき。

(2) 第3条に定める対象者に該当しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この規則の規定に違反したとき。

(日中時間預かり事業の利用手続等)

第7条 条例第7条(日中一時支援事業の利用手続等)第1項に規定する日中一時支援事業の申請,承認その他の利用手続は,国分寺市障害者等日中一時支援事業実施規則(平成20年規則第30号)の規定によるものとする。

2 市長は,条例第7条第2項後段の規定に基づき,日中一時支援事業の利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)第4号に該当する者であるときに利用者負担額を免除する。

(平成24年規則第63号・平成25年規則第21号・一部改正,平成25年規則第47号・旧第9条繰上,平成29年規則第70号・一部改正)

(緊急入所保護事業の利用手続)

第8条 条例第8条(緊急入所保護事業の利用手続等)に規定する緊急入所保護事業の申請,承認その他の利用手続は,国分寺市障害者等緊急入所保護事業実施規則(平成24年規則第89号)の規定によるものとする。

(平成26年規則第103号・追加)

(指定管理者に関する読替え)

第9条 条例第9条(指定管理者による管理)の規定により障害者センターの管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第4条から第6条までの規定については,これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号から様式第4号までの規定(様式第4号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において,様式第4号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には,指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。

(平成22年規則第41号・一部改正,平成24年規則第23号・旧第11条繰上・一部改正,平成25年規則第47号・旧第10条繰上・一部改正,平成25年規則第63号・一部改正,平成26年規則第103号・旧第8条繰下・一部改正,平成28年規則第56号・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成24年規則第23号・旧第12条繰上,平成25年規則第47号・旧第11条繰上,平成26年規則第103号・旧第9条繰下)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成24年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の国分寺市障害者センター条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の国分寺市障害者センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則施行の際,この規則による改正前の国分寺市障害者センター条例施行規則様式第1号から様式第4号までによる用紙で,現に残存するものについては,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成24年規則第63号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市障害者センター条例施行規則第9条第2項の規定は,施行日以後の日中時間預かり事業の利用から適用し,施行日前の日中時間預かり事業の利用については,なお従前の例による。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の国分寺市障害者センター条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則による改正後の国分寺市障害者センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第103号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

(平成28年規則第56号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(平成24年規則第23号・全改)

 略

様式第2号(第4条関係)

(平成24年規則第23号・全改)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成24年規則第23号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成24年規則第23号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市障害者センター条例施行規則

平成20年3月28日 規則第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第29号
平成21年3月24日 規則第34号
平成22年4月15日 規則第41号
平成24年3月30日 規則第23号
平成24年6月29日 規則第63号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年6月4日 規則第47号
平成25年8月20日 規則第63号
平成26年3月31日 規則第36号
平成26年12月25日 規則第103号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第56号
平成29年12月25日 規則第70号
平成30年3月13日 規則第8号