○国分寺市障害者等日中一時支援事業実施規則
平成20年3月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条(市町村の地域生活支援事業)第3項の規定に基づき,日中一時支援事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成25年規則第21号・平成29年規則第70号・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「日中一時支援事業」とは,居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により,障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)を障害者支援施設等に日中に時間を定めて入所させる事業をいう。
(平成29年規則第70号・一部改正)
(利用対象者)
第3条 日中一時支援事業を利用できる者は,満65歳未満の障害者等であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳,東京都知事の定める愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。
(2) 前号に規定する者に準ずる者として医師が判断していること。
(1) 感染性の疾患を有するとき。
(2) 日中一時支援事業の利用に当たり特別な技術又は設備を必要とするとき。
(3) 医療的介護又は治療を必要とするとき。ただし,日常家族等により医療的介護を受けており,介護人に対し医療の指示書があるときは,この限りでない。
(4) 日中一時支援事業以外の制度で介護人の派遣を受けている場合であって,当該介護人が一時的に派遣されないことを理由とするとき。
(5) 第10条の規定により日中一時支援事業を委託した事業者又は国分寺市障害者センターの指定管理者(以下「受託事業者等」という。)の職員に対し暴行,脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか受託事業者等が日中一時支援事業を行うのに支障があると市長が認めるとき。
(平成29年規則第70号・一部改正)
(利用時間)
第4条 日中一時支援事業を利用できる時間は,正時から次の正時までの1時間を1単位として,午前9時から午後9時までとする。
2 日中一時支援事業を利用できる合計時間は,1年度につき288時間(次条の規定による申請が年度途中で行われたときは,1月につき24時間分を控除した時間とする。)を限度とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(平成22年規則第13号・平成29年規則第70号・一部改正)
(1) 身体障害者手帳,東京都知事の定める愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 第3条第1項第2号に該当することを証する医師の診断書
(平成29年規則第70号・一部改正)
2 利用者は,受給者証の有効期間内において,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,日中一時支援事業受給者証再交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。この場合において,受給者証を破り,又は汚したことによる申請については,当該受給者証を添付しなければならない。
3 市長は,前項の申請を受けたときは,受給者証を再交付するものとする。
4 利用者は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(平成23年規則第4号・平成29年規則第70号・一部改正)
(日中一時支援事業の利用)
第7条 利用者は,日中一時支援事業を利用しようとするときは,あらかじめ受託事業者等と日程等について調整しなければならない。
2 利用者は,日中一時支援事業を利用するときは,受給者証を受託事業者等に提示しなければならない。
(平成29年規則第70号・一部改正)
(利用者負担)
第8条 利用者は,日中一時支援事業を利用したときは,1単位につき180円を受託事業者等に支払わなければならない。ただし,市長は,利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)第4号に該当する者であるときは,その額を免除するものとする。
2 利用者は,前項に規定する額のほか,当該利用に係る食材費その他の日常生活に要する経費に相当する額を負担するものとする。
(平成22年規則第26号・平成23年規則第4号・平成25年規則第21号・平成29年規則第70号・一部改正)
(利用の取消し)
第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用対象者でなくなったとき。
(3) その他この規則の規定に違反したとき。
(平成23年規則第4号・平成29年規則第70号・一部改正)
(委託及び指定管理)
第10条 市長は,日中一時支援事業の一部を国分寺市障害者センター以外の障害者支援施設等にあっては委託をし,国分寺市障害者センターにあっては国分寺市障害者センターの指定管理者に行わせることができる。
(平成29年規則第70号・一部改正)
(調査)
第11条 市長は,必要に応じ,受託事業者等が行う業務の内容について調査し,又は報告を求め,その結果を受け必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の国分寺市障害者等日中時間預かり事業実施規則の規定は,平成22年2月1日から適用する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の第8条の規定は,平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成26年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成29年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(国分寺市障害者等日中時間預かり事業実施規則の改正に係る経過措置)
2 第2条の規定による改正後の国分寺市障害者等日中一時支援事業実施規則第5条第1項の規定による利用申請に関し必要な行為は,この規則の施行の日前であっても,同項の規定の例により行うことができる。
3 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
(平成23年規則第4号・全改,平成26年規則第30号・平成29年規則第70号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成26年規則第30号・全改,平成28年規則第55号・平成29年規則第70号・一部改正)
略
様式第3号(第5条関係)
(平成26年規則第30号・全改,平成29年規則第70号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成25年規則第21号・平成28年規則第55号・平成29年規則第70号・一部改正)
略
様式第5号(第6条関係)
(平成23年規則第4号・追加,平成25年規則第21号・平成26年規則第30号・平成29年規則第70号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(平成23年規則第4号・旧様式第5号繰下,平成25年規則第21号・平成26年規則第30号・平成29年規則第70号・一部改正)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成23年規則第4号・旧様式第6号繰下,平成28年規則第55号・平成29年規則第70号・一部改正)
略