○国分寺市道路線の認定等に関する取扱規則

平成20年3月28日

規則第44号

国分寺市道路線の認定等に関する取扱規則(昭和48年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に規定する市道路線の認定、変更、廃止、道路の区域の決定、変更又は道路の供用の開始(以下「認定等」という。)に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定等の公示)

第2条 法の規定による認定等の公示は、国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)に定めるところによる。

(路線の認定)

第3条 市長は、道路管理上支障がないと認められるもので、次の各号のいずれにも該当する道路について路線の認定を行う。

(1) 起点及び終点が法若しくは国分寺市特定公共物管理条例(平成12年条例第52号)の適用を受ける道路又は主要な私道に接続し、一般交通に重要と認められること。

(2) 幅員が4メートル以上であること。

(3) 道路交差箇所及び屈曲箇所に、必要に応じた隅切りがあること。

(4) その他市長が特に必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める道路については、路線の認定をすることができる。

(路線の廃止)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する道路について、路線の廃止を行う。

(1) 道路の新設又は改築により既存道路の存置の必要がないと認められること。

(2) 公益上特に廃止を必要とし、交通上かつ道路管理上支障がないと認められること。

(3) 付近地域、沿道土地における状況の変化等の理由により、これを廃止しても交通上かつ道路管理上支障がないと認められること。

(道路の供用の開始)

第5条 市長は、次の各号のいずれにも該当する道路について、その供用の開始を行う。

(1) 路面が良好で交通に支障のないこと。

(2) 道路の区域内に、交通上かつ道路管理上支障となる構造物等がないこと。ただし、公共性のあるものについては、この限りでない。

(3) 道路敷地の所有権、土地所有者の道路敷地無償使用承諾書(別記様式)による使用権等の権原を市が取得していること。

(私有土地への立入り又は一時使用)

第6条 認定等に関し私有地への立入り又は私有地の一時使用することが避けられないときは、市長は、あらかじめその旨を関係人に通知しなければならない。

(損失の補償)

第7条 市長は、前条による立入り又は一時使用により損失を受けた者に対しては、通常生ずる損失を補償しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別記様式(第5条関係)

 略

国分寺市道路線の認定等に関する取扱規則

平成20年3月28日 規則第44号

(平成20年4月1日施行)