○国分寺市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第18号。以下「市条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 国分寺市長(以下「市長」という。)は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条(保険料の額の通知)の規定により広域連合長が行う保険料の額の決定の通知を市条例第2条(市において行う事務)第1号の規定により被保険者に引き渡す際に、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)を被保険者に交付しなければならない。

2 市長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更決定の通知を市条例第2条第1号の規定により被保険者に引き渡す際に、後期高齢者医療保険料変更納入通知書兼特別徴収変更・中止通知書(様式第2号)を被保険者に交付しなければならない。

3 条例第2条第1号に規定する保険料額に係る通知書の引渡しは、遅くとも納期限の10日前までに行わなければならない。

(平成20年規則第77号・平成30年規則第18号・令和2年規則第60号・一部改正)

(普通徴収による保険料の納付)

第3条 普通徴収による保険料の納付は、後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書・納入済通知書(様式第3号)により行うものとする。

(平成20年規則第77号・平成30年規則第18号・令和2年規則第60号・一部改正)

(特別徴収の通知)

第4条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条(介護保険法の準用)において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条(特別徴収額の通知等)第1項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書、後期高齢者医療保険料変更納入通知書兼特別徴収変更・中止通知書、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第4号)又は後期高齢者医療保険料特別徴収変更・中止通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 準用介護保険法第138条(被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴収義務者等に対する通知)第1項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書兼特別徴収変更・中止通知書により行うものとする。

(平成20年規則第77号・平成30年規則第18号・平成31年規則第4号・令和2年規則第60号・一部改正)

(督促状)

第5条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第6号)により行うものとする。

(平成20年規則第77号・平成30年規則第18号・平成31年規則第4号・令和2年規則第60号・一部改正)

(証票の携帯)

第6条 法第137条(被保険者等に関する調査)第2項の規定により被保険者等に関する調査を行うときは、身分証明書(様式第7号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平成20年規則第77号・追加、平成30年規則第18号・平成31年規則第4号・令和2年規則第60号・一部改正)

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 市長は、被保険者等の過誤納に係る徴収金があるときは、当該被保険者等に還付する。ただし、当該被保険者等に未納に係る徴収金があるときは、当該過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 市長は、前項の規定により被保険者等の過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するときは、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第8号)により当該被保険者等に通知するものとする。

(平成20年規則第77号・旧第6条繰下・一部改正、平成30年規則第18号・平成31年規則第4号・令和2年規則第60号・一部改正)

(領収書)

第8条 市長は、徴収金を領収するときは、領収書を被保険者等に交付するものとする。

(平成20年規則第77号・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成20年規則第77号・旧第8条繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号から様式第3号までは、平成31年度以後の年度分の保険料の額に係る通知について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料の額に係る通知については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年規則第60号)

この規則は、令和2年7月22日から施行する。

様式第1号(第2条、第4条関係)

(令和2年規則第60号・全改)

 略

様式第2号(第2条、第4条関係)

(令和2年規則第60号・全改)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和2年規則第60号・全改)

 略

様式第4号(第4条関係)

(令和2年規則第60号・全改)

 略

様式第5号(第4条関係)

(令和2年規則第60号・全改)

 略

様式第6号(第5条関係)

(平成30年規則第18号・全改、平成31年規則第4号・旧様式第6号繰下・一部改正、令和2年規則第60号・旧様式第7号繰上)

 略

様式第7号(第6条関係)

(平成30年規則第18号・全改、平成31年規則第4号・旧様式第7号繰下、令和2年規則第60号・旧様式第8号繰上)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成30年規則第18号・全改、平成31年規則第4号・旧様式第8号繰下・一部改正、令和2年規則第60号・旧様式第9号繰上)

 略

国分寺市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第54号

(令和2年7月22日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第6章 国民健康保険・高齢者医療
沿革情報
平成20年3月31日 規則第54号
平成20年7月16日 規則第77号
平成24年10月1日 規則第88号
平成26年6月30日 規則第67号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年5月11日 規則第79号
平成29年3月22日 規則第10号
平成30年3月27日 規則第18号
平成31年2月26日 規則第4号
令和2年6月26日 規則第60号