○国分寺市公共汚水ます設置要綱

平成20年1月31日

要綱第1号

国分寺市公共汚水ます設置要綱(平成9年要綱第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における公共汚水ます(以下「公ます」という。)の設置等(公ますの新設、移設、改築及び撤去をいい、それに伴う取付管の工事を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公費施工による公ますの新設)

第2条 公ますの新設は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条(供用開始の公示等)の規定による供用開始告示後の地域内にある土地の所有者であって、供用開始の日(以下「基準日」という。)以前に当該土地の所有権を取得したもの又はその相続人その他の一般承継人(公ますの新設の申請時に土地登記簿に登記されている者に限る。)が、公ますの新設の申請を行った場合においては、公費施工(公共下水道管理者が公ますの設置等を市が契約する施工業者に依頼し、施工に係る費用を負担する工事をいう。以下同じ。)により行う。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道が未整備の地域(前項に規定する供用開始告示がされていない地域をいう。)に土地を所有している者(公ますの新設の申請時に土地登記簿に登記されている者に限る。)が、当該土地を含む地域の公共下水道の整備工事中に公ますの新設の申請を行った場合については、公費施工により行う。

3 前2項の規定による公ますの設置箇所数については、1宅地(同一の所有者が隣接する複数の宅地を所有する場合は、全体の土地(国分寺市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第25号)第10条(負担金の徴収猶予)に規定する負担金の徴収猶予を受けている土地を除く。)を1宅地とみなす。)につき1箇所設置する。ただし、当該宅地が道路、水路、鉄道、がけ地等により区切られている場合又は1宅地の面積が600平方メートルを超える場合は、この限りでない。

(自費施工による公ますの新設)

第3条 前条の規定にかかわらず、公ますの新設は、次の各号のいずれかに該当する場合においては自費施工(公ますの設置等の申請をした者が、公ますの設置等を施工業者に依頼し、施工に係る費用を負担する工事をいう。以下同じ。)により行う。

(1) 前条第1項に定める基準日後に土地登記簿に登記した土地の所有者(前条第1項に規定する相続人その他の一般承継人による場合を除く。)が、申請を行ったとき。

(2) 既に600平方メートルごとに1つ以上の公ますが設置されている土地の所有者が、申請を行ったとき。

(3) 既に公ますを設置してある土地において、当該土地の分筆等に伴い新たな公ますが必要となったとき。

(4) 地下室等の排水があり、別表の基準のます深さでは自然流下により下水を公ますに排除することができないとき。

(5) 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第41条(開発基本計画の届出等)第1項各号のいずれかに該当する開発事業に関して申請を行ったとき。

(6) 土地の所有者が、土地分譲を目的として申請を行ったとき。

(移設又は改築の費用負担)

第4条 官民境界の確定又は個人による現況道路の拡幅若しくは角切りにより公ますの移設が必要となった場合において、前条第4号から第6号までに該当しないと認められるときは、当該土地の所有者の申請により公費施工で移設(既設公ますの取付管延長線上に公ますを移動させる工事をいう。以下同じ。)するものとする。

2 道路拡幅を伴わない建築物の増改築等により、公ますの移設又は改築(公ますの形状の変更等で位置の変更を行わない工事をいう。以下同じ。)を必要とするときは、自費施工により移設又は改築を行うものとする。

(撤去の費用負担)

第5条 土地利用形態の変更により公ますを使用する必要がなくなった場合は、当該土地所有者は、速やかに自費施工により撤去しなければならない。

(市の事業による施工)

第6条 市が行う事業で公ますの設置等がある場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業で公ますの設置等を行う場合は、公費施工とする。

(2) 公共施設の新設等に伴い公ますの設置等を行う場合は、当該公共施設の新設等の所管課が施工する。

(3) その他の市の事業に伴う公ますの設置等は、所管課と建設環境部下水道課の協議により決定する。

(公ますの設置等の申請)

第7条 公ますの設置等を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する日の2箇月前までに、公共汚水ます設置等申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合であって、第2条第1項同条第2項又は第4条第1項に該当するときは、公費施工による公ますの設置等を決定し、公共汚水ます設置等公費施工決定通知書(様式第2号。以下「公費決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

3 第1項の場合において、自費施工による公ますの設置等を行う者は、公共汚水ます設置等申請書の提出に合わせて、法第16条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)の規定に基づき、市長の承認を受けなければならない。

(公ますの施工)

第8条 自費施工による公ますの設置等を行う場合の工事施工者(以下「施工者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業者でなければならない。

(1) 国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号)第8条(排水設備の工事の施工)に規定する指定工事店

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第1項に規定する主任技術者が専属している事業者

(3) その他適切に施工を行うことができると市長が認める事業者

2 前項第2号及び第3号に該当する事業者が施工を行う場合には、当該事項を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第9条 申請者は、第7条第1項による申請後に公ますの設置等を取りやめたときは、公共汚水ます設置等申請取下げ届(様式第3号)に既に公費決定通知書を交付されている場合は当該書面を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(しゅん工)

第10条 申請者は、公ますの設置等の工事がしゅん工したときは、速やかに施工写真及び公共汚水ます設置等完了届(様式第4号。以下「完了届」という。)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第11条 市長は、前条の規定により完了届が提出されたときは、現地において適宜検査を行うものとする。この場合において、施工直し等の必要があるときは、施工者は市長の指示に従い施工直し等を行うものとする。

(設置位置)

第12条 公ますは、道路境界上の公私道側に合わせて新設又は移設する。ただし、道路管理者の許可が得られない場合又は設置することが困難な場合は、当該土地の所有者等の承諾を得て民地内に設置する。

(公ますの構造)

第13条 公ますの構造は、別表の基準によるものとする。ただし、当該基準によることが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(公ますの継承)

第14条 土地の所有権が他の者に移転されたときは、当該土地に係る公ますの使用者は、移転後の所有者とする。この場合において、所有権が移転される以前に公ますが損傷されたときは、移転前の使用者が自己負担により原状回復を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第13条関係)

 

形状(ミリメートル)

ます深(メートル)

L:宅地内最大延長(メートル)

L型

汚水ます

内径200

1.50まで

55まで

内径500

1.30まで

40まで

円形

汚水ます

内径200

1.50まで

55まで

内径350

1.00まで

25まで

内径500

1.40まで

45まで

内径700

1.95まで

70まで

備考

1 この表のます深は、道路と宅地の地盤の高さが同一の場合である。

2 内径700ミリメートルのますは、足掛け金具付きとする。

3 宅地内に設置する場合は、円形汚水ますとする。

4 ます深2.0メートル以上の汚水ますは、原則として組立0号マンホールを使用し、転落防止梯子を設置する。

5 地下室(半地下を含む。)、地下駐車場等は、ます深決定の対象とはしない。

6 宅地内最大延長とは、右図Lの最大値をいう。

画像

様式 略

国分寺市公共汚水ます設置要綱

平成20年1月31日 要綱第1号

(令和3年7月1日施行)