○国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱

平成20年3月18日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が発注する業務についてプロポーザル方式等により最もふさわしい事業者及び企画案を選定する調達手続について,国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「プロポーザル方式等」とは,次に掲げる選定方式をいう。

(1) プロポーザル方式 次条に規定する業務(以下「対象業務」という。)に対する発想,課題解決方法,取組体制等の提案を審査し,市にとって最も適切な創造力,技術力,経験等を有する事業者を選定する方式をいう。

(2) コンペ方式 対象業務に関する具体的な企画提案を審査し,市にとって最も優れた企画案を選定する方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式等により事業者及び企画案を選定できる業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 事業の運営及び施設の管理(指定管理者による管理を除く。)に関する業務

(2) 情報システムの開発に関する業務

(3) 設計又はコンサルティングに関する業務

(4) 前各号に定めるもののほか市長が適当と認める業務

(募集方式及び参加資格)

第4条 プロポーザル方式等による事業者及び企画案の募集は,次に掲げる形式により行うものとする。

(1) 公募型 プロポーザル方式等の実施について公表し,資格要件に該当する者からの提案を求める形式をいう。

(2) 指名型 対象業務の内容により定められた資格要件に基づき,プロポーザル方式等の提案者を指名して提案を求める形式をいう。

2 プロポーザル方式等による調達手続に参加できる者は,国分寺市契約事務規則第35条(有資格者情報)第1項の規定により資格審査サービスに登録された者(以下「資格審査サービス登録者」という。)とする。ただし,対象業務の特殊性等を考慮し,必要に応じ,資格審査サービス登録者以外を参加させることができる。

(基本方針の作成)

第5条 プロポーザル方式等による調達手続を行おうとする主管課等は,その必要性及び効果を明らかにした基本方針を作成しなければならない。

(競争入札業者選定委員会による審議)

第6条 主管課等は,プロポーザル方式等による調達案件が次の各号のいずれかに該当するときは,当該各号に定める事項について国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)により設置する国分寺市競争入札業者選定委員会に付議しなければならない。

(1) 1件当たり10,000,000円以上の公募型プロポーザル方式等に係る調達案件 実施要領,審査基準等に関すること。

(2) 1件当たり10,000,000円以上の指名型プロポーザル方式等に係る調達案件 説明書並びに参加することができる事業者等の資格要件,適格性の判定,選定及び審査基準に関すること。

2 指名型プロポーザル方式等による指名基準は,国分寺市指名競争入札参加の指名基準(平成7年要綱第8号)の例による。

(審査委員会の設置)

第7条 プロポーザル方式等による事業者及び企画案を選定するため,案件ごとに審査委員会を別に設置する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,決裁の日から施行する。

(国分寺市協働事業審査会設置要綱の一部改正)

2 国分寺市協働事業審査会設置要綱(平成16年要綱第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この要綱は,決裁の日から施行する。

国分寺市プロポーザル方式等による調達手続実施要綱

平成20年3月18日 要綱第4号

(令和元年9月26日施行)