○国分寺市地域活動支援センター運営要綱
平成20年3月31日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,国分寺市地域活動支援センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置等)
第2条 センターの名称,施設種類及び位置は次のとおりとし,国分寺市地域活動支援センターつばさの運営は国分寺市障害者センターの指定管理者である社会福祉法人万葉の里の指定業務とし,国分寺市地域活動支援センタープラッツの運営は社会福祉法人はらからの家福祉会に委託し,国分寺市地域活動支援センター喫茶ほんだ・こだまの運営は特定非営利活動法人国障連喫茶に委託する。
名称 | 施設種類 | 位置 |
国分寺市地域活動支援センターつばさ | 地域活動支援センターⅠ型 | 国分寺市泉町2丁目3番8号 |
国分寺市地域活動支援センタープラッツ | 地域活動支援センターⅠ型 | 国分寺市南町3丁目4番4号 |
国分寺市地域活動支援センター喫茶ほんだ・こだま | 地域活動支援センターⅢ型 | 国分寺市本多1丁目7番1号・国分寺市光町1丁目46番地8 |
(業務内容)
第3条 センターの業務の内容は,次のとおりとする。
施設種類 | 業務名 | 業務内容 |
地域活動支援センターⅠ型 | 地域活動センター業務 | ア 医療,福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整 イ 市民ボランティアの育成 ウ 障害者に対する理解の促進のための啓発活動 エ 創作活動及び生産活動の場の提供 |
自立生活支援業務 | 障害者が在宅で生活するために必要な福祉サービスの情報提供及び利用援助等 | |
地域交流業務 | レクリエーション等障害者の自主的な活動,地域住民との交流等を図るための場の提供 | |
地域活動支援センターⅢ型 | 地域活動支援センター業務 | 創作活動及び生産活動の場の提供 |
施設種類 | 配置職員 | 基準 |
地域活動支援センターⅠ型 | (1) 施設長 1人 (2) 精神保健福祉士 1人以上 (3) 生活支援員 3人以上 | (1)及び(2)の職員にあっては常勤職員とし,(3)の職員にあっては1人以上は常勤職員としなければならない。 |
地域活動支援センターⅢ型 | (1) 施設長 1人 (2) 生活支援員 1人以上 | (1)又は(2)の職員のうち1人以上を常勤としなければならない。 |
2 センターの職員は,指定管理業務又は受託業務に支障がない場合は,他の業務と兼務することができる。
施設種類 | 規模 |
地域活動支援センターⅠ型 | 1日につきおおむね20人以上 |
地域活動支援センターⅢ型 | 1日につきおおむね10人以上 |
(職務)
第6条 指定管理者等は,職員の職務及び指揮命令の体系を明確なものとしなければならない。
(センターの運営における遵守事項)
第7条 指定管理者等は,指定管理業務又は受託業務の実施に当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。指定管理者等でなくなった後も,同様とする。
(2) 指定管理業務又は受託業務に携わる職員に個人情報に関する守秘義務を遵守させること。
(3) センターの信用を傷つけ,又はセンターの不名誉となるような行為をしないこと。
(4) 関係法令を遵守すること。
(事故の防止)
第8条 指定管理者等は,常に事故防止に留意するとともに,事故が発生したときは,応急処置をとった上,直ちに,市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告 当該年度終了後30日以内
(2) その他センターに関する事項 随時市長が定める日
(調査の実施)
第10条 市長は,センターの運営の適正な実施のために,指定管理者等が実施する業務について実地調査し,又は報告を求めることができる。
(損害賠償及び契約の解除)
第11条 市長は,指定管理者の指定に係る協定又は委託契約において,協定又は委託契約に違反した場合における損害賠償及び指定又は契約の解除に関する事項を明示するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。