○国分寺市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の市区町村の指定同意に係る手続等に関する事務取扱要綱
平成20年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者並びに介護予防支援事業者の指定等に関する規則(平成18年国分寺市規則第55号。以下「規則」という。)第10条(委任)の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2(指定地域密着型サービス事業者の指定)第4項第4号及び第115条の12(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)第2項第4号に規定する市区町村長の同意に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の例による。
(同意の手続等)
第4条 市内事業所は、国分寺市外の被保険者(以下「市外被保険者」という。)から利用相談を受け、かつ、他市区町村長の指定を受けようとするときは、市長と事前協議を行うとともに、当該市外被保険者の属する市区町村長に指定手続等について確認をした後、指定を受けようとする他市区町村長に対し、他市区町村長の指定に係る同意の依頼を市長に行うことを求めるものとする。
3 市長は、前項の規定による同意に際して、条件を付すことができるものとする。
(市外事業所を市長が指定する場合の基準)
第5条 市長は、国分寺市外の地域密着型サービスを行う事業所及び地域密着型介護予防サービスを行う事業所(以下「市外事業所」という。)を指定する場合であって、法第78条の2第9項に規定する所在地市町村長の同意がないときは、原則として、別表に定める市外事業所指定基準により指定するものとする。
(市外事業所の指定の手続等)
第6条 市外事業所は、国分寺市内の被保険者(以下「市内被保険者」という。)から利用相談を受け、かつ、市長の指定を受けようとするときは、市長と事前協議を行うとともに、当該市外被保険者の属する他市区町村長に同意の意思について確認をし、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所他市区町村指定同意協議願い書(様式第3号。以下「願い書」という。)を市長に提出するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(若年性認知症の者を対象とする事業所の指定に係る例外基準)
2 若年性認知症の者を対象とする指定認知症対応型通所介護事業所に対する同意及び指定については、この要綱の規定にかかわらず、指定密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発033104・老振発0331004・老老発0331017厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課長連名通知)の第3地域密着型サービス・3認知症対応型通所介護・1基本方針(基準第41条)の③によるものとする。
附則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この要綱による改正後の別表の1の表の規定は施行日以後に行う同意について適用し、別表の2の表の規定は施行日以後に行う指定について適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第3条、第5条関係)
1 同意基準
(市内事業所を他市区町村長が指定する場合に市長が同意する基準)
サービスの種類 | 基準 | |
1 | (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (2) 夜間対応型訪問介護 (3) 地域密着型通所介護 (4) 認知症対応型通所介護 (5) 小規模多機能型居宅介護 (6) 介護予防認知症対応型通所介護 (7) 介護予防小規模多機能型居宅介護 (8) 看護小規模多機能型居宅介護 | 事業所が次の基準のいずれかを満たしていること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 (1) 立川市、府中市、小金井市、小平市及び国立市(以下「隣接市」という。)の市長から指定同意依頼があったときは、次に掲げる事項のいずれも満たしていること。 ア 当該事業所の定員の空き状況、待機人員及び市外被保険者による利用者の割合等が、当該市外被保険者を受け入れた場合においても、当該事業所における地域密着型サービス事業の適正な運営を確保できるものであること。 イ 指定理由について同意すべき適正な理由が認められること。 (2) 隣接市以外の市区町村長から指定同意依頼があったときは、前号ア及びイのいずれにも該当し、かつ、市長が特に必要と認める理由が認められること。 |
2 | (1) 認知症対応型共同生活介護 (2) 地域密着型特定施設入居者生活介護 (3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (4) 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 市内に住所を有する者で事業所に入居又は入所を申請しているものがいない場合であって、第3条に規定する指定に係る市外被保険者の身元引受人又は在宅における主たる介護者である親族(民法(明治29年)法律第89号)第725条(親族の範囲)に規定する親族をいう。)が市内に住所を有する者であるとき。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 |
2 市外事業所指定基準
(市外事業所を市長が指定する場合の基準)
サービスの種類 | 基準 | |
1 | (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護 (2) 夜間対応型訪問介護 (3) 地域密着型通所介護 (4) 認知症対応型通所介護 (5) 小規模多機能型居宅介護 (6) 認知症対応型共同生活介護 (7) 地域密着型特例施設入居者生活介護 (8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (9) 看護小規模多機能型居宅介護 (10)介護予防認知症対応型通所介護 (11)介護予防小規模多機能型居宅介護 (12)介護予防認知症対応型共同生活介護 | 事業所が次の基準のいずれかを満たしていること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 (1) 当該事業所が隣接市に所在するときは、国分寺市の利用者について次のいずれかに該当すること。 ア 同一サービスを提供する事業所が市内にないこと。 イ 市内に所在する事業所において、利用希望被保険者の必要とするサービスを提供できない状態であること。 ウ 必要とするサービスの提供はできるものの距離的かつ物理的に利用が困難であると認められること。 (2) 当該事業所が隣接市以外に所在するときは、前号アからウまでのいずれかに該当するとともに、指定すべき適正な理由が認められること。 |
様式 略