○国分寺市立中学校給食の実施に関する事務取扱要綱

平成19年7月27日

要綱第16―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立中学校給食の実施に関する規則(平成19年教委規則第11号。以下「規則」という。)第13条(委任)に基づき、中学校給食の実施に関する事務取扱に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

(実施日)

第3条 規則第5条(実施日)に規定する実施日は、学校から提出される年間給食実施予定表(様式第1号)に基づき、学校ごとに教育委員会が決定するものとする。

(外注給食の申込み)

第4条 規則第7条(申込み)第1項の規定による申込みは、次の各号に掲げる学期の区分に応じ、当該各号に定める期日までに行うものとする。ただし、転入等の理由により当該期日までに申込みができない場合又は2学期若しくは3学期の申込みにおいてその前学期と申込内容に変更がない場合は、この限りでない。

(1) 第1学期 2月20日

(2) 第2学期 7月20日

(3) 第3学期 11月30日

2 前項の規定にかかわらず、外注給食を希望する教職員等のうち、毎日の勤務がない非常勤等の教職員等は、教職員等給食注文票(様式第2号)に給食申込書を添えて、同項の規定による期日までに学校に提出するものとする。

(外注給食等の開始)

第5条 外注給食は、各学期の給食実施日の初日から開始する。

2 前項の規定にかかわらず、転入等の理由により給食を実施する月(以下「給食実施月」という。)の途中に外注給食の申込みをしたときは、当該申込みをした日から3日を経過した日から外注給食を開始する。この場合において、当該3日を経過した日が給食実施日でないときは、当該3日を経過した日以後最初の給食実施日から開始するものとする。

3 ミルク給食は、各学期の給食実施日の初日から開始する。

4 前項の規定にかかわらず、転入等の理由により給食実施月の途中にミルク給食を希望したときは、当該希望した日から3日を経過した日からミルク給食を開始する。この場合において、当該3日を経過した日が給食実施日でないときは、当該3日を経過した日以後最初の給食実施日から開始するものとする。

(給食費)

第6条 規則第8条(給食費の額)に規定する給食費のうち、外注給食の一食当たりの単価は、食材の価格に消費税を加算したものとする。

(給食費の返還)

第7条 教育委員会は、次に掲げる場合には、規則第12条(返還)第1項の規定により保護者等に対し給食費の返還を行うものとする。

(1) 規則第10条(取消・停止)第1項の規定による給食取消届の提出があったことにより給食を取り消した場合

(2) 規則第10条第2項の規定により給食を停止した場合

2 前項第1号の規定にかかわらず、私事、病気等による短期間の欠席を原因とする場合は、給食費の返還は行わないものとする。

3 給食費の返還は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に係る分について行う。

(1) 第1項第1号の場合 給食取消届による取消しの期間。この場合において、当該期間の初日は、当該給食取消届の提出のあった日から起算して3日を経過した日又は当該給食取消届による取消しの期間の初日のいずれか遅い日とする。

(2) 第1項第2号の場合 当該停止に係る期間。この場合において、当該期間の初日は、当該停止の決定の日から起算して3日を経過した日又は当該期間の初日のいずれか遅い日とする。

4 ミルク給食を停止する場合における給食費(ミルク給食に係る分に限る。)の返還に係る前項の期間の初日については、同項第2号後段の規定にかかわらず、当該期間の初日以後の日であって、当該停止の決定の日から起算して3日を経過した日又はミルク給食の停止が可能となる日のいずれか早い日とする。

5 給食費の返還は、当該返還に係る給食の実施日の属する年度の2月及び3月の月分の給食費から控除することにより行う。この場合において、控除してもなお残額が生じる場合、2月及び3月の月分の給食費が生じないことにより控除することができない場合等返還する額が残存するときは、当該額を返還する。

(返還の手続)

第8条 前条第5項後段の場合における給食費の返還は、給食費の納入に係る保護者等の口座へ振り込む方法により行う。

2 前項の規定にかかわらず、給食費の納入を教育委員会が別に定める方法により行う保護者等に係る給食費の返還は、当該保護者等の指定する当該保護者等の口座へ振り込む方法により行う。この場合において、当該保護者等は、給食費返還依頼書兼請求書・口座振替依頼書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(学校での事務手続)

第9条 学校における事務手続については、次に定めるところによる。

(1) 学校は、学年ごとに毎月の給食実施日・給食実施回数・給食費月額(1回当たり給食費×給食実施回数/月)を記載した年間給食実施予定表を作成し、3月25日(同日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日等」という。)の場合は、その前日)までに教育委員会に送付するものとする。なお、内容に変更があった場合は、速やかに教育委員会に連絡するものとする。

(2) 学校は、教育委員会から送付された給食申込書を学期が始まる前までに印刷し、1学期にあっては在校生徒全員に、2学期及び3学期にあっては給食の申込内容を変更する者に配布するものとする。

(3) 学校は、申込期限までに保護者等からの申込みのあった給食申込書を速やかに、教育委員会に提出するものとする。

(4) 学校は、教育委員会から給食実施月の前月25日(同日が休日等の場合は、その前日)までに送付された献立カレンダーを在校生徒数分印刷し、同月中に在校生徒に配布するものとする。

(5) 学校は、学期ごとに給食申込書を集計し、給食予定表(様式第4号)を作成して委託業者、教育委員会(教育委員会分は写しで可)に速やかに送付する。また、給食実施月の前月20日(同日が休日等の場合にあっては、その前日)までに、月ごとの給食申込書を集計し、給食注文票(様式第5号)を作成して委託業者、教育委員会(教育委員会分は写しで可)に送付する。

(6) 学校は、委託業者及び牛乳供給業者から給食が納入された日ごとに、給食納入数報告書(様式第6号)に数量を記録し、給食実施月の翌月の5日(同日が休日等の場合は、その前日)までに教育委員会に提出する。

(7) 学校は、給食取消届及び給食費返金依頼書を給食実施月の翌月の5日(同日が休日等の場合は、その前日)までにまとめて教育委員会に提出する。

(8) 学校は、学級閉鎖、災害等により給食停止の決定をした場合は、給食停止決定・再開届(様式第7号)を速やかに教育委員会に提出するとともに、同日中に給食注文数変更依頼書(様式第8号)を委託業者に提出するものとする。また、給食を再開した場合についても同様の扱いとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 規則第8条別表における給食費を基本に徴収するが、平成19年度において市立第五中学校は、すでにミルク給食を一年分納付しているため、生徒の保護者及び教職員から徴収する給食費は下記のとおりとする。

給食の種類

一食当たりの単価

完全給食

252円

ミルク給食

2円

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、教育長決裁の日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第8条及び第9条の規定は、施行日以後に行う給食費の返還について適用する。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市立中学校給食の実施に関する事務取扱要綱

平成19年7月27日 要綱第16号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成19年7月27日 要綱第16号の2
平成20年6月22日 種別なし
平成21年11月18日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年5月2日 種別なし
令和5年3月29日 種別なし