○国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程

平成20年3月28日

教委訓令第11号

国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長に委任する規程(昭和58年教委規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき,国分寺市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和40年教委規則第1号)第1条に定める教育長の権限に属する事務の一部について,国分寺市立学校(以下「市立学校」という。)の校長及び副校長に委任する事項を定め,教育行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(平成27年教委訓令第1号・一部改正)

(委任事務)

第2条 所属の都費負担教職員(校長及び副校長を除く。以下「都費負担教職員」という。)に係る次の事務を校長に委任する。

(1) 副校長及び都費負担教職員の正規の勤務時間の割振りに関すること。

(2) 副校長の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

(3) 副校長及び都費負担教職員の休憩時間に関すること。

(4) 副校長の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(5) 育児又は介護を行う副校長の深夜勤務の制限に関すること。

(6) 副校長の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。

(7) 副校長の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(8) 副校長の特別休暇,介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

(9) 副校長の育児休業及び部分休業に関すること。

(10) 副校長の休日の振替に関すること。

(11) 副校長及び都費負担教職員の扶養手当の承認に関すること。

(12) 副校長及び都費負担教職員の給与及び報酬の減額に関すること。

(13) 副校長及び都費負担教職員の児童手当の承認に関すること。

(14) 副校長及び都費負担教職員の赴任延期の承認に関すること。

(15) 副校長の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし,長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関することを除く。

(16) 副校長及び都費負担教職員の研修命令に関すること。ただし,長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。

(17) 副校長及び都費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し承認すること。

(18) 副校長の欠勤届,遅刻届,早退届その他の届の処理に関すること。

(19) 副校長及び都費負担教職員の教育に係る兼職若しくは事業等の従事の承認に関すること。

2 所属の市費負担職員(以下「市費負担職員」という。)に係る次の事務を校長に委任する。

(1) 正規の勤務時間の割振りに関すること。

(平成21年教委訓令第6号・平成22年教委訓令第6号・平成28年教委訓令第15号・令和5年教委訓令第3号・一部改正)

第3条 都費負担教職員に係る次の事務を副校長に委任する。

(1) 週休日の指定及び週休日の変更に関すること。

(2) 宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。

(3) 育児又は介護を行う都費負担教職員の深夜勤務及び超過勤務(教員を除く。)の制限に関すること。

(4) 育児を行う都費負担教職員の超過勤務(教員を除く。)の免除に関すること。

(5) 休日勤務の命令,代休日の指定及び超勤代休時間の承認(教員を除く。)に関すること。

(6) 年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。

(7) 特別休暇,介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

(8) 育児休業及び部分休業に関すること。

(9) 休日の振替に関すること。

(10) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし,長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び旅行許可に関することを除く。

(11) 欠勤届,遅刻届,早退届その他の届の処理に関すること。

2 市費負担職員に係る次の事務を副校長に委任する。

(1) 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等に関すること。

(2) 勤務時間条例第9条の規定による超過勤務の命令に関すること。

(3) 勤務時間条例第9条の5の規定による超勤代休時間の指定に関すること。

(4) 勤務時間条例第11条及び第12条の規定による休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 勤務時間条例第14条第4項の規定による年次有給休暇の承認に関すること。

(6) 勤務時間条例第18条の規定による病気休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間の承認に関すること。

(7) 国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)第4条の規定による出張で即日帰校のものを命令すること。

(9) 服務規程第7条の規定による履歴事項追加変更届の承認に関すること。

(平成22年教委訓令第6号・平成22年教委訓令第8号・平成28年教委訓令第10号・平成28年教委訓令第15号・一部改正)

(重要かつ異例の場合の処理)

第4条 校長は第2条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,教育長の指示を受けて処理するものとする。

2 副校長は前条の規定にかかわらず,委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは,校長の指示を受けて処理するものとする。

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第6号)

この訓令は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行し,改正後の国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。ただし,第3条第1項第2号の次に1号を加える規定は,同年6月10日から適用する。

(平成22年教委訓令第8号)

この訓令は,公表の日から施行し,改正後の国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程の規定は,平成22年7月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては,第2条の規定による改正後の国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程第1条の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第15号)

この訓令は,平成29年1月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長及び副校長に委任する規程

平成20年3月28日 教育委員会訓令第11号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月28日 教育委員会訓令第11号
平成21年12月24日 教育委員会訓令第6号
平成22年6月24日 教育委員会訓令第6号
平成22年8月25日 教育委員会訓令第8号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第10号
平成28年12月28日 教育委員会訓令第15号
令和5年3月28日 教育委員会訓令第3号