○東京都水道事業の事務の委託を廃止することに関する基本協定

平成19年8月7日

東京都(以下「甲」という。)と国分寺市(以下「乙」という。)とは、多摩地区における水道事業の経営改善を図るため、甲の乙に対する東京都水道事業の事務の委託(以下「事務委託」という。)を廃止することについて、次のとおり基本協定を締結する。

第1条 事務委託は、甲及び乙の議会の議決を経た上で、平成20年3月31日をもって廃止するものとする。

第2条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務に係る事務委託は、甲及び乙の議会の議決を経た上で、平成22年3月31日をもって廃止するものとする。

(1) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(2) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(3) 給水に関する事務のうち、消防演習の立会い、使用制限、断水時の広報連絡及び応急給水並びに前2号に掲げる事務に伴う給水停止に関する事務

この協定締結の証として、甲と乙とは正本2通を作成し、それぞれ記名押印の上各1通を保有する。

平成19年8月7日

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

甲 東京都

代表者 公営企業管理者

東京都水道局長 東岡創示 [印]

東京都国分寺市戸倉一丁目6番地1

乙 国分寺市

代表者 国分寺市長 星野信夫 [印]

東京都水道事業の事務の委託を廃止することに関する基本協定

平成19年8月7日 種別なし

(平成19年8月7日施行)

体系情報
第8編 境/第3章
沿革情報
平成19年8月7日 種別なし