○道路敷地の寄附に関する取扱規則
平成20年4月17日
規則第56号
道路敷地の寄附等に関する取扱規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路敷地の寄附に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附受入れの範囲)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する道路敷地について、その寄附を受け入れることができる。
(1) 国分寺市道路線の認定等に関する取扱規則(平成20年規則第44号)第3条(路線の認定)に該当する道路敷地
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(道路の定義)第2項による後退した道路部分で、道路法(昭和27年法律第180号)又は国分寺市特定公共物管理条例(平成12年条例第52号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)に面しているもの
(3) 建築基準法第42条第1項第5号による指定を受けた道路で公道が含まれているもののうち、当該公道に面しているもの
(4) その他市長が特に必要と認める道路敷地
(1) 道路敷地が分筆されており、境界が明確であること。
(2) 道路敷地と公道との交差箇所及び屈曲箇所に、適切な隅切りがあること。
(3) 路面が良好で交通上かつ道路管理上支障がないこと。
(4) 道路敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(5) その他市長が特に必要と認めること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める道路敷地については、寄附を受け入れることができる。
(事前調査)
第4条 道路敷地を寄附しようとする土地所有者(以下「申出者」という。)は、道路敷地寄附事前調査願(様式第1号。以下「調査願」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 地積測量図等関係図面
(4) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 土地所有者の印鑑証明書(法人の場合は、印鑑証明書及び資格証明書)
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条(官庁又は公署の嘱託による登記)に基づく登記承諾書
(3) 不動産登記法第61条(登記原因証明情報の提供)に基づく登記原因証明情報
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(受入れの通知)
第8条 市長は、寄附の受入れに係る手続が完了したときは、道路敷地寄附受入通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。
(原因者負担)
第9条 道路敷地の寄附に要する費用のうち、土地所有権移転登記に要する費用以外の費用は、すべて申出者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(適用除外)
第10条 この規則は、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第57条(公共施設及び公益施設の管理、帰属等)に規定する公共施設の帰属に関するものには、適用しない。
(平成23年規則第12号・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
様式第1号(第4条、第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第8条関係)
略