○道路敷地の寄附に関する取扱規則

平成20年4月17日

規則第56号

道路敷地の寄附等に関する取扱規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路敷地の寄附に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附受入れの範囲)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する道路敷地について、その寄附を受け入れることができる。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条(道路の定義)第2項による後退した道路部分で、道路法(昭和27年法律第180号)又は国分寺市特定公共物管理条例(平成12年条例第52号)の適用を受ける道路(以下「公道」という。)に面しているもの

(3) 建築基準法第42条第1項第5号による指定を受けた道路で公道が含まれているもののうち、当該公道に面しているもの

(4) その他市長が特に必要と認める道路敷地

(寄附受入れの要件)

第3条 市長が前条の規定に基づき寄附を受け入れることができる道路敷地は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 道路敷地が分筆されており、境界が明確であること。

(2) 道路敷地と公道との交差箇所及び屈曲箇所に、適切な隅切りがあること。

(3) 路面が良好で交通上かつ道路管理上支障がないこと。

(4) 道路敷地に所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5) その他市長が特に必要と認めること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める道路敷地については、寄附を受け入れることができる。

(事前調査)

第4条 道路敷地を寄附しようとする土地所有者(以下「申出者」という。)は、道路敷地寄附事前調査願(様式第1号。以下「調査願」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 公図の写し

(3) 地積測量図等関係図面

(4) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

(5) その他市長が必要と認める書類

(調査結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定により調査願の提出があったときは、その内容を速やかに調査し、受入れの可否を道路敷地寄附事前調査結果通知書(様式第2号)により、申出者に通知するものとする。

(手続の省略)

第6条 前2条の規定にかかわらず、市長が寄附を要請したときは、前2条の手続を省略し、寄附の受入れを決定することができる。

(寄附申出の手続)

第7条 申出者は、前2条の規定により受入れの決定を受けたときは、道路敷地寄附申出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 土地所有者の印鑑証明書(法人の場合は、印鑑証明書及び資格証明書)

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条(官庁又は公署の嘱託による登記)に基づく登記承諾書

(3) 不動産登記法第61条(登記原因証明情報の提供)に基づく登記原因証明情報

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(受入れの通知)

第8条 市長は、寄附の受入れに係る手続が完了したときは、道路敷地寄附受入通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。

(原因者負担)

第9条 道路敷地の寄附に要する費用のうち、土地所有権移転登記に要する費用以外の費用は、すべて申出者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(適用除外)

第10条 この規則は、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第57条(公共施設及び公益施設の管理、帰属等)に規定する公共施設の帰属に関するものには、適用しない。

(平成23年規則第12号・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

様式第1号(第4条、第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

道路敷地の寄附に関する取扱規則

平成20年4月17日 規則第56号

(平成23年8月1日施行)