○国分寺市戸籍法、住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づく届出、請求等の本人確認に関する事務取扱規則

平成20年4月30日

規則第61号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 戸籍法に関する本人確認(第3条―第7条)

第3章 住民基本台帳法に関する本人確認

第1節 住民票の写し等及び除票の写し等の交付(第8条―第14条)

第2節 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付(第15条―第19条)

第3節 届出(第20条―第23条)

第4章 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に関する本人確認

第1節 個人番号指定請求(第24条・第25条)

第2節 個人番号カード交付(第26条・第27条)

第5章 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に関する本人確認

第1節 電子証明書の発行(第28条・第29条)

第2節 認証業務情報の開示請求(第30条・第31条)

第3節 認証業務情報の訂正等請求(第32条・第33条)

第6章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく届出、請求等を行う者に対して行うその者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成30年規則第48号・一部改正)

(適用除外)

第2条 この規則は、国又は地方公共団体の機関が行う戸籍法及び住基法に基づく請求については、適用しない。

第2章 戸籍法に関する本人確認

(本人確認のための書類)

第3条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「戸籍法省令」という。)第11条の2第2号イに規定する市長が適当と認める書類は、別表第1第1項から第4項までに定める書類とする。

2 戸籍法省令第11条の2第2号ロに規定する市長が適当と認める書類は、別表第1第5項から第7項までに定める書類とする。

(平成24年規則第64号・令和2年規則第8号・令和4年規則第42号・一部改正)

(本人確認の方法)

第4条 戸籍法省令第11条の2第3号に規定する市長が適当と認める方法は、別表第2に定める事項のうちいずれか2以上の事項に関する市長の質問に対し、請求の任に当たっている者が説明する方法とする。

2 前項の規定は、戸籍法省令第53条の4第3項の規定により読み替えて適用される戸籍法省令第11条の2第3号に規定する市長が適当と認める方法について準用する。この場合において、前項中「事項のうちいずれか2以上の事項」とあるのは、「全ての事項」と読み替える。

(平成24年規則第64号・追加、平成26年規則第34号・令和2年規則第8号・一部改正)

(使者確認票の作成)

第5条 市長は、戸籍法第27条の2第1項に規定する縁組等の届出(以下「縁組等の届出」という。)が当該届出事件の本人以外の者により行われたときは、使者確認票(様式第1号)を作成するものとする。

2 市長は、前項の規定により使者確認票を作成した場合において、当該届出事件の本人が申し出たときは、当該使者確認票の写しを当該申出人に交付するものとする。

(平成24年規則第64号・旧第4条繰下、平成26年規則第34号・一部改正)

(戸籍届出受理・不受理連絡通知書の送付)

第6条 市長は、縁組等の届出に際し、戸籍法第27条の2第1項の規定による本人確認を行うことができなかった場合において、当該縁組等の届出を受理とすることを決定したときは、受理連絡通知書(様式第2号)次の各号に定める者に送付するものとする。

(1) 届出事件の本人が市役所に出頭した場合において、戸籍法第27条の2第1項の規定による本人確認を行うことができなかったときは、届出事件の本人の全員

(2) 届出事件の本人が市役所に出頭した場合において、戸籍法第27条の2第1項の規定による本人確認を行うことができたが、確認することができた者が届出事件の本人のうちの一部の者にとどまるときは、確認することができなかった届出事件の本人

(3) 届出事件の本人と市役所に出頭した者が異なるときは、届出事件の本人の全員

(4) 郵送又は信書便により届出が行われたときは、届出事件の本人の全員

2 市長は、縁組等の届出を戸籍法第27条の2第4項の規定により不受理とすることを決定したときは、不受理連絡通知書(様式第3号)を同条第3項の規定による申出をした者(以下「申出人」という。)に送付するものとする。

3 市長は、受理連絡通知書又は不受理連絡通知書を、届出日以後に当該届出事件の本人又は申出人の住所が変更されたときは変更前の住所をあて先として送付し、届出により当該届出事件の本人の氏が変更となる者については変更前の氏をあて名として送付するものとする。

(平成26年規則第34号・全改)

(縁組等の届出に係る処理経過の記録)

第7条 市長は、縁組等の届出に係る本人確認に関する事務処理の経過を届書に記載するものとする。

2 市長は、前条の規定による受理連絡通知書及び不受理連絡通知書の送付について戸籍届出受理・不受理連絡通知書送付記録簿(様式第4号。以下この章において「記録簿」という。)により記録するものとする。この場合において、第5条第1項に規定する使者確認票を記録簿に添付するものとする。

3 市長は、使者確認票及び記録簿を当該届出を受理した日の属する年の翌年の12月31日まで保存するものとする。

(平成24年規則第64号・旧第6条繰下・一部改正、平成26年規則第34号・一部改正)

第3章 住民基本台帳法に関する本人確認

第1節 住民票の写し等及び除票の写し等の交付

(令和2年規則第8号・改称)

(本人確認のための書類)

第8条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票等省令」という。)第5条(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)第1号及び第14条(本人の除票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)第1号に規定する市長が適当と認める書類は、別表第3に定める書類のうちいずれか1以上の書類(以下「本人確認書類1類」という。)とする。

2 住民票等省令第5条第2号及び第14条第2号に規定する市長が適当と認める書類は、次の各号のいずれかに定める書類(以下「本人確認書類2類」という。)とする。

(1) 別表第4に定める書類のうちいずれか1以上の書類

(2) 別表第5に定める書類のうちいずれか2以上の書類

(平成24年規則第64号・旧第7条繰下・一部改正、平成26年規則第34号・令和2年規則第8号・一部改正)

(本人確認のための方法)

第9条 住民票等省令第5条第2号及び第14条第2号に規定する市長が適当と認める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 本人確認書類2類を提示する方法

(2) 別表第2に定める事項のうちいずれか2以上の事項に関する市長の質問に対し、請求の任に当たっている者が説明する方法

(平成24年規則第64号・旧第8条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(郵送等による請求等に係る本人確認の方法)

第10条 住民票等省令第5条第3号及び第14条第3号に規定する市長が適当と認める方法は、本人確認書類1類又は本人確認書類2類を複写したものを送付するとともに現に請求の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定する方法とする。ただし、当該方法によることができないと市長が認める場合に限り、次の各号に掲げる送付すべき場所として指定する区分に応じ、当該各号に定める書類を送付する方法とすることができる。

(1) 請求の任に当たっている者の父又は母の住所を送付すべき場所として指定する場合 本人確認書類を複写したもの及び当該父又は母との関係を示す戸籍の謄本等の写し及び当該父又は母の住所を証する書類として市長が適当と認めるもの

(2) 請求の任に当たっている者が勤務する事務所の所在地を送付すべき場所として指定する場合 本人確認書類を複写したもの、当該事務所にその者が勤務すること及び当該事務所の所在地を証する書類として市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げる場所以外の場所を送付すべき場所として指定する場合 本人確認書類を複写したもの及び市長が必要と認める書類

(平成24年規則第64号・旧第9条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(本人等以外者の申出に係る本人確認のための書類)

第11条 第8条第1項の規定は、住民票等省令第11条(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)第1号イ及び第20条(本人以外の者の除票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)第1号イに規定する市長が適当と認める書類に準用する。

2 第8条第2項の規定は、住民票等省令第11条第1号ロ及び第20条第1号ロに規定する市長が適当と認める書類に準用する。

(平成24年規則第64号・旧第10条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(本人等以外の申出に係る本人確認のための方法)

第12条 第9条の規定は、住民票等省令第11条第1号ロ及び第20条第1号ロに規定する市長が適当と認める方法に準用する。

(平成24年規則第64号・旧第11条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(特定事務受任者の申出に係る本人確認のための方法)

第13条 住民票等省令第11条第2号及び第20条第2号に規定する市長が適当と認める方法は、住基法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者又は特定事務受任者の事務を補助する者であることを証する書類(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「写真貼付証明書」という。)を提示し、特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等又は除票の写し等の交付を申し出る書類に当該特定事務受任者の職印が押されたものによって申し出る方法とする。ただし、写真貼付証明書を提示することができないと市長が認める場合に限り、保険証その他市長が指定する書類の提示を求める方法とすることができる。

(平成24年規則第64号・旧第12条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(郵送等による本人等以外の申出に係る本人確認の方法)

第14条 住民票等省令第11条第3号イ及び第20条第3号イに規定する市長が適当と認める方法は、本人確認書類1類又は本人確認書類2類を複写したものを送付するとともに現に申出の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定する方法とする。

2 住民票等省令第11条第3号ロ及び第20条第3号ロに規定する市長が適当と認める方法は、本人確認書類1類又は本人確認書類2類を複写したもの及び住民票の写し等又は除票の写し等を送付すべき場所に指定した事務所の所在地を確認する書類として市長が指定するものを送付する方法とする。

(平成24年規則第64号・旧第13条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

第2節 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付

(令和2年規則第8号・改称)

(本人確認のための書類)

第15条 第8条第1項の規定は、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「附票等省令」という。)第2条(本人等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)第1号(附票等省令第10条(戸籍の附票の規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する市長が適当と認める書類に準用する。

2 第8条第2項の規定は、附票等省令第2条第2号(附票等省令第10条において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する市長が適当と認める書類に準用する。

(平成24年規則第64号・旧第14条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(本人確認のための方法)

第16条 第9条の規定は、附票等省令第2条第2号に規定する市長が適当と認める方法に準用する。

(平成24年規則第64号・旧第15条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(郵送等による請求等に係る本人確認の方法)

第17条 第10条の規定は、附票等省令第2条第3号(附票等省令第10条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する市長が適当と認める方法に準用する。

(平成24年規則第64号・旧第16条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(本人等以外者の申出に係る本人確認のための書類)

第18条 第11条第1項の規定は、附票等省令第8条(本人等以外の者の交付の申出につき申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法)第1号イ(附票等省令第10条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する市長が適当と認める書類に準用する。

2 第11条第2項の規定は、附票等省令第8条第1号ロ(附票等省令第10条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する市長が適当と認める書類に準用する。

(平成24年規則第64号・旧第17条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(特定事務受任者の申出に係る本人確認のための方法)

第19条 第13条の規定は、附票等省令第8条第2号(附票等省令第10条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する市長が適当と認める方法に準用する。この場合において、第13条中「住民票の写し等又は除票の写し等」とあるのは、「戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写し」と読み替えるものとする。

(平成24年規則第64号・旧第18条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

第3節 届出

(本人を確認する書類)

第20条 第8条第1項の規定は、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「住基法省令」という。)第8条(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)第1号に規定する市長が適当と認める書類に準用する。

2 住基法省令第8条第2号に規定する市長が適当と認める書類は、次の各号のいずれかに定める書類(以下「本人確認書類3類」という。)とする。

(1) 別表第4に定める書類のうちいずれか2以上の書類

(2) 別表第5に定める書類のうちいずれか2以上の書類

(3) 別表第4に定める書類のうちいずれか1以上の書類及び別表第5に定める書類のうちいずれか1以上の書類

(平成24年規則第64号・旧第19条繰下・一部改正)

(本人確認のための方法)

第21条 第9条の規定は、住基法省令第8条第2号に規定する市長が適当と認める方法に準用する。この場合において、第9条第1号中「本人確認書類2類」とあるのは、「本人確認書類第3類」と読み替える。

(平成24年規則第64号・旧第20条繰下・一部改正、令和2年規則第8号・一部改正)

(住民票異動届受理連絡通知書の送付)

第22条 市長は、住基法に基づく届出の任に当たっている者が届出をする者と異なるときは、届出を受理した後、当該届出をした者に対して住民票異動届受理連絡通知書(様式第5号。以下この章において「連絡通知書」という。)を送付するものとする。ただし、当該届出の任に当たっている者が次の各号のいずれかに該当するときを除く。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族

(2) 当該届出をした者が居住する寮又は施設等の管理人、職員等

2 市長は、連絡通知書を当該届出をした者の従前の住所(住基法第25条に規定する世帯変更届のときは現在の住所)に送付する。

(平成24年規則第64号・旧第21条繰下、平成26年規則第34号・一部改正)

(処理経過の記録)

第23条 市長は、住基法に基づく届出に係る本人確認に関する事務処理の経過を届出書に記載するものとする。

2 市長は、前条の規定による連絡通知書の送付について異動届受理連絡通知書送付記録簿(様式第6号。以下この章において「記録簿」という。)により記録するものとする。

3 市長は、記録簿を当該届出を受理した日の属する年度の翌年度の3月31日まで保存するものとする。

(平成24年規則第64号・旧第22条繰下、平成26年規則第34号・一部改正)

第4章 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に関する本人確認

(平成30年規則第48号・追加)

第1節 個人番号指定請求

(平成30年規則第48号・追加)

(本人確認のための書類)

第24条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「番号法施行規則」という。)第12条(個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置)第1項において読み替えて準用する番号法施行規則第1条(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)第1号に規定する市長が適当と認める書類は、別表第6に定める書類のうちいずれか1以上の書類(以下「本人確認書類4類」という。)とする。

2 番号法施行規則第12条第1項において読み替えて準用する番号法施行規則第1条第2号に規定する市長が適当と認める書類は、別表第7に定める書類のうちいずれか1以上の書類(以下「本人確認書類5類」という。)とする。

3 番号法施行規則第12条第1項において読み替えて準用する番号法施行規則第2条(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)第3項第1号に規定する市長が適当と認める書類は別表第8に定める書類とし、同項第2号に規定する市長が適当と認める書類は別表第9に定める書類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和3年規則第7号・一部改正)

(本人等以外者の申出に係る代理人確認のための書類)

第25条 番号法施行規則第12条第2項において読み替えて準用する番号法施行規則第7条(写真の表示等により代理人である個人番号提供者を確認できる書類)第1項第1号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類4類とする。

2 番号法施行規則第12条第2項において読み替えて準用する番号法施行規則第7条第1項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類5類(別表第7第20項に定める書類を除く。)とする。

3 番号法施行規則第12条第2項において読み替えて準用する番号法施行規則第9条(代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)第1項第1号に規定する市長が適当と認める書類は別表第8に定める書類とし、同項第2号に規定する市長が適当と認める書類は別表第9に定める書類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和3年規則第7号・一部改正)

第2節 個人番号カード交付

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第3節繰上)

(本人確認のための書類)

第26条 番号法施行規則第4条(市町村長が個人番号カードを交付する場合の本人確認の措置)第1号及び第3号イに規定する市長が適当と認める書類は、別表第6又は別表第10に定める書類のうちいずれか1以上の書類(以下「本人確認書類6類」という。)とする。

2 番号法施行規則第4条第2号に規定する市長が適当と認める2以上の書類は、次の各号のいずれかに定める書類とする。

(1) 別表第6に定める書類のうちいずれか2以上の書類

(2) 別表第6に定める書類のうちいずれか1以上の書類及び別表第10に定める書類のうちいずれか1以上の書類

3 番号法施行規則第4条第3号ロに規定する市長が適当と認める書類は、別表第7から別表第9までに定める書類のうちいずれか1以上の書類(別表第7第18項及び第19項に定める書類を除く。以下「本人確認書類7類」という。)とする。

4 番号法施行規則第4条第4号ロに規定する市長が適当と認める2以上の書類は、別表第7から別表第9までに定める書類のうちいずれか2以上の書類(別表第7第18項及び第19項に定める書類を除く。)とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第27条繰上、令和3年規則第7号・一部改正)

(本人等以外者の申出に係る本人確認のための書類)

第27条 番号法施行規則第16条(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)第1項第1号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類6類とする。

2 番号法施行規則第16条第1項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類5類(別表第7第18項及び第19項に定める書類を除く。)とする。

3 番号法施行規則第16条第2項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類7類とする。

4 番号法施行規則第16条第3項第2号に規定する市長が適当と認める2以上の書類は、別表第8及び別表第9に定める書類のうちいずれか2以上の書類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第28条繰上、令和3年規則第7号・一部改正)

第5章 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に関する本人確認

(平成30年規則第48号・追加)

第1節 電子証明書の発行

(平成30年規則第48号・追加)

(本人確認のための書類)

第28条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「認証業務法施行規則」という。)第5条(署名利用者確認の際に提出する書類)第1項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、別表第8及び別表第9に定める書類のうちいずれか1以上の書類(同表第8項から第11項までに定める書類を除く。以下「本人確認書類8類」という。)とする。

2 認証業務法施行規則第41条(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)第1項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類8類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第29条繰上、令和3年規則第7号・一部改正)

(本人等以外者の申出に係る本人確認のための書類)

第29条 認証業務法施行規則第5条第2項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、別表第6から別表第9までに定める書類のうちいずれか1以上の書類(同表第8項から第11項までに定める書類を除く。以下「本人確認書類9類」という。)とする。

2 認証業務法施行規則第41条第2項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類9類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第30条繰上、令和3年規則第7号・一部改正)

第2節 認証業務情報の開示請求

(平成30年規則第48号・追加)

(本人確認のための書類)

第30条 認証業務法施行規則第75条(認証業務情報の開示請求の方法)第2項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類8類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第31条繰上)

(本人等以外者の申出に係る本人確認のための書類)

第31条 認証業務法施行規則第75条第3項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類9類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第32条繰上)

第3節 認証業務情報の訂正等請求

(平成30年規則第48号・追加)

(本人確認のための書類)

第32条 認証業務法施行規則第76条(認証業務情報の訂正等請求の方法)第2項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類8類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第33条繰上)

(本人等以外者の申出に係る本人確認のための書類)

第33条 認証業務法施行規則第76条第3項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、本人確認書類9類とする。

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・旧第34条繰上)

第6章 雑則

(平成30年規則第48号・旧第4章繰下)

(関係人に対する調査)

第34条 市長は、戸籍法及び住基法に基づく本人確認を行うに当たって必要があるときは、関係人に対し質問し、文書の提示を求める等の調査を行うことができる。

(平成24年規則第64号・旧第23条繰下、平成30年規則第48号・旧第24条繰下、令和2年規則第50号・旧第35条繰上)

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成24年規則第64号・旧第24条繰下、平成30年規則第48号・旧第25条繰下、令和2年規則第50号・旧第36条繰上)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、次項及び附則第3項の規定は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出、請求等の本人確認に関する事務取扱規則の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3(中長期在留者)に規定する中長期在留者が所持する外国人登録証は在留カードと、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する外国人登録証は特別永住者証明書とみなす。

3 前項の規定により外国人登録証が在留カードとみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

(平成26年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則中第1条、第3条(別表第1の4の項中「在留カード等」を「通知カード、在留カード等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は平成27年10月5日から、その他の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出、請求等の本人確認に関する事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)

6 第8条の規定による改正後の国分寺市戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出、請求等の本人確認に関する事務取扱規則別表第3の規定の適用については、施行日において、現に旧住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。

7 施行日において、現に旧住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(旧住民基本台帳法施行規則別記様式第1号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)については、第8条の規定による改正後の国分寺市戸籍法及び住民基本台帳法に基づく届出、請求等の本人確認に関する事務取扱規則別表第4の規定にかかわらず、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。

(平成30年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成26年規則第34号・令和4年規則第42号・一部改正)

 

書類の名称

1

生活保護受給者証

2

各種医療証

3

年金手帳又は基礎年金番号通知書

4

官公署が発行した身分証明書、資格証明書等(別表第3第30項に定めるものを除く。)

5

貯金通帳又はキャッシュカード

6

消印のある本人宛郵便物

7

その他市長が適当であると認める書類

別表第2(第4条、第9条関係)

(平成24年規則第64号・追加)

1

生年月日

2

世帯構成

3

前住所

4

本籍地

5

父母の氏名

6

父又は母の旧氏

7

その他市長が適当と認めるもの

別表第3(第8条関係)

(平成24年規則第64号・旧別表第2繰下・一部改正、平成26年規則第34号・平成27年規則第16号・平成27年規則第84号・一部改正)

1

運転免許証

2

運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)

3

旅券

4

船員手帳

5

海技免状

6

小型船舶操縦免許証

7

猟銃・空気銃所持許可証

8

身体障害者手帳

9

戦傷病者手帳

10

宅地建物取引士証

11

無線従事者免許証

12

電気工事士免状

13

認定電気工事従事者認定証

14

特殊電気工事者資格者認定証

15

耐空検査員の証

16

航空従事者技能証明書

17

運航管理者技能検定合格証

18

動力車操縦者運転免許証

19

教習資格認定証

20

整備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書

21

身体障害者手帳

22

療育手帳

23

精神障害者保健福祉手帳

24

官公署(独立行政法人及び特殊法人含む。)が職員に対して発行した身分証明書(顔写真付きのものに限る。)

25

在留カード

26

特別永住者証明書

27

一時護許可書

28

仮滞在許可書

29

個人番号カード

30

その他官公署が発行した写真付き身分証明書、資格証明書等であって市長が適当と認めるもの

別表第4(第8条、第20条関係)

(平成24年規則第64号・旧別表第3繰下・一部改正、平成26年規則第34号・平成27年規則第84号・令和4年規則第42号・一部改正)

1

健康保険の被保険者証

2

後期高齢者医療の被保険者証

3

介護保険の被保険者証

4

各種年金証書、年金手帳又は基礎年金番号通知書

5

恩給証書

6

生活保護受給者証

7

各種医療証

8

請求書又は申出書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(発行から3月以内のものに限る。)

9

官公署が発行した身分証明書、資格証明書等(別表第3第30項に定めるものを除く。)

別表第5(第8条、第20条関係)

(平成24年規則第64号・旧別表第4繰下・一部改正、平成26年規則第34号・一部改正)

1

法人等が職員に対して発行した社員証

2

学生証

3

貯金通帳又はキャッシュカード

4

消印のある本人宛郵便物

5

その他市長が適当であると認める書類

別表第6(第24条、第26条、第29条関係)

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・一部改正)

1

運転免許証

2

運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)

3

旅券

4

身体障害者手帳

5

精神障害者保健福祉手帳

6

療育手帳

7

在留カード(顔写真付きのものに限る。)

8

特別永住者証明書(顔写真付きのものに限る。)

別表第7(第24条―第27条、第29条関係)

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・一部改正)

1

船員手帳

2

海技免状

3

小型船舶操縦免許証

4

猟銃・空気銃所持許可証

5

戦傷病者手帳

6

宅地建物取引士証

7

無線従事者免許証

8

電気工事士免状

9

認定電気工事従事者認定証

10

特殊電気工事者資格者認定証

11

耐空検査員の証

12

航空従事者技能証明書

13

運航管理者技能検定合格証

14

動力車操縦者運転免許証

15

教習資格認定証

16

整備業法第23条第4項に規定する合格証明書

17

官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)が職員に対して発行した身分証明書(顔写真付きのものに限る。)

18

一時庇護許可書

19

仮滞在許可書

20

個人番号カード

21

その他官公署が発行した写真付き身分証明書、資格証明書等であって市長が適当と認めるもの

別表第8(第24条―第29条関係)

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・令和3年規則第7号・令和4年規則第42号・一部改正)

1

国民健康保険の被保険者証

2

健康保険の被保険者証

3

船員保険の被保険者証

4

後期高齢者医療の被保険者証

5

介護保険の被保険者証

6

健康保険日雇特例被保険者手帳

7

国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証

8

私立学校教職員共済制度の加入者証

9

児童扶養手当証書

10

特別児童扶養手当証書

別表第9(第24条―第29条関係)

(平成30年規則第48号・追加、令和3年規則第7号・令和4年規則第42号・一部改正)

1

在留カード(別表第6第7項に定めるものを除く。)

2

特別永住者証明書(別表第6第8項に定めるものを除く。)

3

生活保護受給者証

4

各種年金証書、年金手帳又は基礎年金番号通知書

5

恩給証書

6

各種医療証

7

官公署が発行した身分証明書、資格証明書等(別表第7第21項に定めるものを除く。)

8

法人等が職員に対して発行した社員証

9

学生証

10

貯金通帳、キャッシュカード又はクレジットカード

11

その他市長が適当であると認める書類

別表第10(第26条関係)

(平成30年規則第48号・追加、令和2年規則第50号・一部改正)

1

一時庇護許可書

2

仮滞在許可書

様式第1号(第5条関係)

(平成24年規則第64号・令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成26年規則第34号・全改)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成26年規則第34号・追加)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平成24年規則第64号・一部改正、平成26年規則第34号・旧様式第3号繰下)

 略

様式第5号(第22条関係)

(平成24年規則第64号・全改、平成26年規則第34号・旧様式第4号繰下、平成31年規則第8号・一部改正)

 略

様式第6号(第23条関係)

(平成24年規則第64号・一部改正、平成26年規則第34号・旧様式第5号繰下)

 略

国分寺市戸籍法、住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に…

平成20年4月30日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第1章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
平成20年4月30日 規則第61号
平成24年7月4日 規則第64号
平成26年3月31日 規則第34号
平成27年3月17日 規則第16号
平成27年10月1日 規則第84号
平成30年3月30日 規則第48号
平成31年3月15日 規則第8号
令和2年2月4日 規則第8号
令和2年5月20日 規則第50号
令和3年2月2日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第42号