○国分寺市私立保育所委託費等交付規則

平成20年7月3日

規則第72号

国分寺市私立保育所運営費補助規則(平成12年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所に対して、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条(保育所に係る委託費の支払等)第1項に規定する委託費及び保育所が法第45条第2項の規定により定められた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「運営基準」という。)を超えて行う保育内容の充実に要する経費の負担又は補助(以下「補助等」という。)を行うことについて必要な事項を定める。

(平成24年規則第53号・平成28年規則第50号・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所 法第39条に規定する保育所のうち国又は地方公共団体以外のものが設置する保育所をいう。

(2) 入所児童 市内に住所を有する学齢未満の者であって、当該者の保護者が国分寺市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第24号)第3条(保育の認定基準)各号のいずれかに該当し、かつ、私立保育所において法第24条第1項に規定する保育の実施を受けているものをいう。

(3) 管外保育所 市外に所在する私立保育所をいう。

(4) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。

(5) 定員 法第35条第4項の規定に基づき認可された入所児童の収容定員をいう。

(6) 延長保育 連続する11時間を超えて保育を行うことをいう。

(7) 国基準 子ども・子育て支援法第68条(市町村に対する交付金の交付等)第1項の規定に基づき子どものための教育・保育給付交付金交付要綱(令和5年6月16日こ成保第51号。以下「交付金交付要綱」という。)に示される入所児童1人当たりの月額単価をいう。

(8) 障害児 次のいずれかに該当する児童をいう。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 以外の児童で、市長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童。ただし、市長が特に認める場合は除く。

(ア) 身体障害については、おおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別4級又は5級程度。ただし、聴覚障害については4級又は6級程度

(イ) 知能、社会性又は運動機能の発達の遅れについては、おおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度

(ウ) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条(定義)第2項に規定する発達障害であると市長が認める児童

(9) 保育所分園 保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)に定める保育所分園をいう。

(10) 標準時間認定 子ども・子育て支援法第20条(市町村の認定等)第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条(保育必要量の認定)第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

(11) 短時間認定 子ども・子育て支援法第20条第3項の規定による保育必要量の認定のうち、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われるものをいう。

(平成23年規則第21号・平成28年規則第50号・平成31年規則第1号・令和5年規則第76号・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この規則は、入所児童の在籍する私立保育所について適用する。

(入所児童の年齢区分)

第4条 入所児童の年齢区分は、当該児童について保育の実施を開始した日の属する年度の初日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

(平成23年規則第21号・全改)

(負担の対象経費)

第5条 市長は、私立保育所の設置者に対し、次に掲げる経費を負担する。

(1) 国基準に基づく委託費

(2) 一般保育所対策費 保育所運営の充実を図るため、別表第1の単価表により算定した額を負担する経費。この場合において、単価表には、次に掲げる費用を含むものとする。

 3歳以上児の給食費

 暖房費

 1歳児の保育士の配置基準を、入所児童6人につき常勤の保育士(以下「常勤保育士」という。)1人の割合から、入所児童5人につき常勤保育士1人の割合に是正するための費用

 定員60人以上149人以下の施設に対し常勤の調理員(以下「常勤調理員」という。)1人、定員150人以上の施設に対し常勤調理員2人を増配置するための費用

 嘱託医及び嘱託歯科医に要する費用

 定員20人以上60人以下の施設に常勤保育士1人を増配置するための費用

 定員61人以上90人以下の施設に非常勤の保育士(以下「非常勤保育士」という。)1人を増配置するための費用

 定員91人以上の施設のうち、主任保育士専任加算対象施設に非常勤保育士1人を常勤保育士にするための費用

 定員91人以上の施設のうち、に該当しない施設に常勤保育士1人を増配置するための費用

 施設の増改築、備品の購入その他施設及び設備の充実に要する経費

 保育中の入所児童の事故等に備え、次に掲げる補償額以上の賠償責任保険の加入に要する経費

(ア) 1回の事故につき300,000,000円

(イ) 1人につき30,000,000円

 職員の健康管理に要する経費

 非常勤職員の雇用に要する経費

 常勤職員の労務災害に対する上乗せ保障のための保険の加入に要する経費

(3) 零歳児保育特別対策費 零歳児保育を推進するため、次に掲げるいずれの要件も満たす私立保育所の運営の充実を図るために要する経費

 対象人数 零歳児の対象人数が1施設当たり9人以上(特に必要と認める場合は、6人以上。以下同じ。)であること。ただし、4時間以上の延長保育を実施する保育所及び夜間保育所(夜間保育所の設置認可等について(平成12年3月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知)に規定する夜間保育所をいう。以下同じ。)の零歳児の対象人数は、5人以上とする。

 設備及び運営

(ア) 零歳児1人につき乳児室及びほふく室を通じて、おおむね5平方メートル以上の有効面積があること。ただし、零歳児を対象人員を超えて入所させる場合については、当該年度内に限り対象人員を超えた人員1人につき3.3平方メートル以上の有効面積があれば差し支えないものとする。

(イ) 保健室(運営基準に定める医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合は、この限りでない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足りる。)、もく浴室(もく浴室に代わるもく浴設備を置く場合は、この限りでない。)及び便所を設けること。

(ウ) 零歳児の心身発達に即応した遊具その他の零歳児用備品を整備すること。

(エ) 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するための責任体制を確立すること。

(オ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師又は助産師若しくは看護師(以下「保健師等」という。)を1人配置すること。なお、零歳児の対象人員が6人以上8人以下の保育所(4時間以上の延長保育を実施する保育所及び夜間保育所は除く。)において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤の保健師等を配置することができる。保健師等は、保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等保健活動を行うこと。

(カ) 常勤調理員を1人増配置し、給食の衛生的取扱いについて細心の注意をするとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分に理解し、個人差に応じた給食を実施するよう努めること。ただし、保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、すべての調理業務を委託する場合は、常勤調理員を置かないことができる。

(キ) 健康管理の徹底を図るため嘱託医の積極的な協力を求め、月1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。

(4) 零歳児保育推進費 市長が、次に掲げるいずれの要件も満たす私立保育所を年度当初に零歳児保育推進費の補助対象私立保育所として指定した場合において、当該私立保育所が4月から9月までに要する経費

 前号イ(ア)から(ウ)までに規定する要件を満たし、零歳児が3人以上入所していること。

 3箇月未満児の受入れ及び延長保育を実施し、特に地域の保育需要に積極的にこたえていると認められること。

 年度当初(当該年度の4月1日現在をいう。以下この条において同じ。)の零歳在籍児童数が前年度末(当該年度の3月1日現在をいう。以下同じ。)の零歳在籍児童数に満たないこと。

 年度当初における現員保育士総数が、前年度末の零歳児童数に見合う配置基準保育士数と市加算補助基準保育士数との合計(前年度末の零歳児童数により算出した保育士数と年度当初の1歳以上児童数により算出した保育士数との合計)以上であること。

 その他適正な運営を実施していること。

(5) 11時間開所保育対策推進費 11時間の開所時間の保育を推進するため次の要件を満たす私立保育所に対して負担する経費

 開所時間 11時間以上あること。

 常勤保育士加算 定員60人以下の私立保育所については常勤保育士1人、定員61人以上の私立保育所については常勤保育士2人の増配置を行い、開所時間内における入所児童の安全の確保及び保育内容の向上に努めること。

 パート保育士加算 及びが実施された場合のみ、必要に応じてパート保育士雇用と暖房費(11月から3月までの期間に限る。)に要する経費の補助を行う。なお、パート保育士の補助におけるパート保育士数については、11時間の開所時間の開始後及び終了前30分の時点における児童の和を2で除した数(小数点以下切上げ。以下「平均利用児童数」という。)に応じて次によること。

(ア) 毎月初日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)の零歳児の平均利用児童数を3を乗じて得た数並びに1歳児及び2歳児の平均利用児童数を1.5を乗じて得た数に、3歳以上児の平均利用児童数を加えた数(以下「算定基礎児童数」という。)が16以上の場合には算定基礎児童数から15を控除し、さらにこれを15で除した数(小数点以下切上げ)を限度にパート保育士を配置することができる。この場合において、算定基礎児童数が16未満のときは、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれか一方の時点における児童の数をもって平均利用児童数とすることができる。

(6) 障害児保育事業費 障害児保育の充実を図るため、私立保育所において現に保育が実施されている障害児の処遇向上を図るために負担する経費

(7) 産休等代替職員費 私立保育所の職員が出産又は傷病のために長期間にわたって継続する休業を必要とする場合に、東京都が定める産休等代替職員費補助事業に関する要綱の規定に基づき代替職員を任用するために要する費用。この場合において、補助単価は当該要綱の規定にかかわらずこの規則で定めるところによる。

(8) 東京都延長保育事業実施要綱(平成27年27福保子保第511号)の規定に基づく経費

(平成20年規則第95号・平成23年規則第21号・平成24年規則第53号・平成28年規則第50号・平成31年規則第1号・令和5年規則第76号・一部改正)

(補助金の対象経費)

第6条 市長は、私立保育所の設置者に対し、次に掲げる経費を補助する。

(1) 加算補助金 運営基準を超えて行う保育内容の充実のための事業に要する経費

(2) 運営調整費補助金 児童の処遇の向上のため行う事業に要する経費

(3) 障害児保育実施補助金 当該私立保育所において障害児を保育している場合に要する経費

(4) 延長保育実施補助金 当該私立保育所において延長保育を行うために要する経費

(5) 延長保育料補助金 当該私立保育所において延長保育を行っている場合において、当該延長保育に係る保護者の負担を免除したときにその免除額を補てんする経費

(6) 嘱託医及び嘱託歯科医手当加算補助金 嘱託医及び嘱託歯科医を配置するための経費

(7) 職員年末手当補助金 常勤職員及び1日6時間以上かつ月20日程度勤務することが常態となっている職員に年末手当等を支給している場合に、私立保育所の負担を軽減するための経費

(平成23年規則第21号・平成24年規則第53号・平成28年規則第50号・一部改正)

(算定基準)

第7条 第5条第1号に定める経費は、当該年度の交付金交付要綱に定められた額とする。

2 第5条第2号に定める経費は、別表第1のとおりとする。

3 第5条第3号から第7号までに定める経費は、別表第2のとおりとする。

4 第5条第8号に定める経費は、別表第3のとおりとする。

5 前条に掲げる補助金に係る算定基準は、別表第4のとおりとする。

6 第1項及び第2項の経費並びに前条第1号及び第2号に掲げる補助金の算定に当たっては、初日在籍児童数を基本とし、月を単位として行う。

(平成23年規則第21号・平成28年規則第50号・平成31年規則第1号・一部改正)

(管外保育所に対する経費の取扱)

第8条 市長が保育の実施を決定した児童のうち管外保育所に係るものについては、第5条第1号第2号及び第6号に掲げる経費の負担並びに第6条第1号第2号第3号及び第5号に規定する経費の補助を行う。ただし、第5条第2号に掲げる経費の負担については、当該児童が入所する管外保育所を管轄する市区町村において別に定めがあるときは、その定めによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、東京都以外に所在する管外保育所については、第5条第1号及び第6号に規定する経費の負担並びに第6条第1号第2号第3号及び第5号に規定する経費の補助を行う。

(平成20年規則第95号・平成23年規則第21号・一部改正)

(負担又は補助の対象外)

第9条 第5条第2号第3号第5号及び第6号並びに第6条第3号に規定する経費は、現に職員の増配置等がなされていないときは、補助等の対象としない。

(補助等の申請)

第10条 補助等を受けようとする私立保育所の設置者は、私立保育所委託費等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、速やかに、その内容を審査し、その結果を私立保育所委託費等交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助等を交付することと決定した場合において、当該補助等の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(平成24年規則第7号・平成28年規則第50号・令和3年規則第17号・一部改正)

(補助等の請求)

第11条 経費の補助等は、毎月交付するものとする。ただし、管外保育所については、この限りでない。

2 前条第2項の規定による交付決定を受けた私立保育所の設置者は、市長が指定する日までに、私立保育所委託費等請求書(様式第3号)に、次に掲げる関係書類を添えて請求するものとする。ただし、市長が添付する必要がないと認める書類については、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 保育月報

(2) 11時間開所・延長保育事業報告

(3) 11時間開所対策パート保育士採用調書

(4) 保育所職員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、私立保育所の設置者が管外保育所の設置者であるときは、前項の私立保育所委託費等請求書に入所児童の在籍児童名簿を添えて請求するものとする。

(平成23年規則第21号・平成28年規則第50号・令和3年規則第17号・一部改正)

(適正使用義務)

第12条 経費の補助等を受けた者は、当該経費の補助等を受けた費用を当該対象経費の目的以外に使用してはならない。

(調査及び改善勧告)

第13条 市長は、必要に応じ補助等の交付を受けた者に対して、その状況について調査(現地調査を含む。)をし、又は報告を求めることができる。この場合において、補助金等の交付を受けた者は、相当な理由なく、これを拒んではならない。

2 市長は、前項の調査又は報告に基づいて、補助等の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反していると認められるとき又はその他保育の実施に著しく不適切な事項があるときは、補助等の交付を受けた者に対して国分寺市私立保育所委託費等交付施設改善勧告書(様式第4号)により、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(平成24年規則第7号・全改、平成28年規則第50号・一部改正)

(実績報告)

第14条 経費の補助等を受けた者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第3項の規定により廃止の承認を受けたとき又は経費等の補助等に係る会計年度が終了したときは、廃止の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に、私立保育所委託費等実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、市内の私立保育所は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 資金収支計算書及び内訳書(法人本部会計及び施設会計分)

(2) 資金活動収支計算書及び内訳書(法人本部会計及び施設会計分)

(3) 貸借対照表(法人本部会計及び施設会計分)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平成24年規則第7号・平成28年規則第50号・一部改正)

(返還)

第15条 市長は、経費の補助等を受けた者がこの規則の規定に違反したと認めるときは、その決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に経費の補助等が行われているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を請求することができる。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市私立保育所運営費補助等規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市私立保育所運営費補助規則(以下「旧規則」という。)第4条第2項の規定により私立保育所運営費に係る補助金の交付決定を受けた者は、この規則による改正後の国分寺市私立保育所運営費補助等規則第10条第2項の規定により私立保育所運営費の交付決定を受けた者とみなす。この場合において、この規則による旧規則の規定に基づき適用日から施行日までに交付された補助金は、改正後の規則の規定による補助金の内払とみなす。

3 この規則の施行の際、現に国分寺市民間保育所運営費等支弁要綱(平成19年要綱第8号。以下「支弁要綱」という。)の規定に基づき提出された民間保育所運営費請求書については、この規則第11条の規定により提出された私立保育所運営費請求書とみなす。この場合において、この規則の適用日から施行日までになされた経費の支弁は、改正後の規則の規定による経費の負担の内払とみなす。

(平成20年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立保育所運営費補助等規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立保育所運営費補助等規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市私立保育所運営費補助等規則(以下「旧規則」という。)の規定により経費の補助等の交付決定を受けた者は、新規則の規定により経費の補助等の交付決定を受けた者とみなす。この場合において、旧規則の規定に基づき適用日から施行の日までに交付された経費の補助等は、新規則の規定による経費の補助等の内払とみなす。

(平成24年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条、第14条、及び様式第4号を様式第5号とし、様式第3号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市私立保育所運営費補助等規則(以下「新規則」という。)の別表第1の規定は、平成23年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の国分寺市私立保育所運営費補助等規則(以下「旧規則」という。)の規定により経費の補助等の交付決定を受けた者は、新規則の規定により経費の補助等の交付決定を受けた者とみなす。この場合において、旧規則の規定に基づき適用日から公布の日までに交付された経費の補助等は、新規則の規定による経費の補助等の内払とみなす。

(平成24年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市立保育所設置条例施行規則、国分寺市保育室制度運営費補助規則及び国分寺市私立保育所運営費補助等規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の国分寺市私立保育所委託費等交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(委託費等の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市私立保育所運営費補助等規則の規定に基づき、適用日から施行日の前日までに交付された運営費は、新規則の規定による委託費等の内払とみなす。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和5年10月1日から適用する。

別表第1(第5条、第7条関係)

(平成23年規則第21号・平成24年規則第7号・平成28年規則第50号・一部改正)

一般保育所対策費

その月初日の施設定員区分

施設長設置・未設置区分

その月初日の入所児童年齢区分

処遇改善等加算(基礎分)(月額:円)

12%(職員1人当たりの平均勤続年数10年以上)

9~11%(職員1人当たりの平均勤続年数7年以上10年未満)

6~8%(職員1人当たりの平均勤続年数4年以上7年未満)

2~5%(職員1人当たりの平均勤続年数4年未満)

停止

50人以下

設置

零歳児

24,490

24,100

23,700

22,910

22,100

1歳児

38,400

37,760

37,110

35,800

34,500

2歳児

22,940

22,580

22,200

21,450

20,700

3歳児

23,270

22,930

22,560

21,840

21,120

4歳以上児

23,150

22,930

22,440

21,370

21,010

未設置

零歳児

22,330

21,970

21,610

20,900

20,180

1歳児

36,240

35,630

35,020

33,790

32,570

2歳児

20,780

20,450

20,110

19,440

18,770

3歳児

21,110

20,800

20,470

19,830

19,190

4歳以上児

20,990

20,670

20,350

19,720

19,080

51人~59人

設置

零歳児

12,900

12,720

12,530

12,140

11,750

1歳児

26,810

26,380

25,940

25,030

24,140

2歳児

11,350

11,200

11,030

10,680

10,340

3歳児

11,680

11,550

11,390

11,070

10,760

4歳以上児

11,560

11,420

11,270

10,960

10,650

未設置

零歳児

12,720

12,540

12,350

11,970

11,590

1歳児

26,630

26,200

25,760

24,860

23,980

2歳児

11,170

11,020

10,850

10,510

10,180

3歳児

11,500

11,370

11,210

10,900

10,600

4歳以上児

11,380

11,240

11,090

10,790

10,490

60人

設置

零歳児

19,340

19,040

18,730

18,110

17,490

1歳児

33,250

32,700

32,140

31,000

29,880

2歳児

17,790

17,520

17,230

16,650

16,080

3歳児

18,120

17,870

17,590

17,040

16,500

4歳以上児

18,000

17,740

17,470

16,930

16,390

未設置

零歳児

19,160

18,860

18,550

17,940

17,330

1歳児

33,070

32,520

31,960

30,830

29,720

2歳児

17,610

17,340

17,050

16,480

15,920

3歳児

17,940

17,690

17,410

16,870

16,340

4歳以上児

17,820

17,560

17,290

16,760

16,230

61人~70人

設置

零歳児

22,300

21,960

21,610

20,920

20,230

1歳児

36,210

35,620

35,020

33,810

32,620

2歳児

20,750

20,440

20,110

19,460

18,820

3歳児

21,080

20,790

20,470

19,850

19,240

4歳以上児

20,960

20,660

20,350

19,740

19,130

未設置

零歳児

20,310

19,990

19,680

19,070

18,450

1歳児

34,220

33,650

33,090

31,960

30,840

2歳児

18,760

18,470

18,180

17,610

17,040

3歳児

19,090

18,820

18,540

18,000

17,460

4歳以上児

18,970

18,690

18,420

17,890

17,350

71人~80人

設置

零歳児

15,330

15,100

14,880

14,430

13,990

1歳児

29,240

28,760

28,290

27,230

26,380

2歳児

13,780

13,580

13,380

12,970

12,580

3歳児

14,110

13,930

13,740

13,360

13,000

4歳以上児

13,990

13,800

13,620

13,250

12,890

未設置

零歳児

14,390

14,180

13,970

13,570

13,150

1歳児

28,300

27,840

27,380

26,460

25,540

2歳児

12,840

12,660

12,470

12,110

11,740

3歳児

13,170

13,010

12,830

12,500

12,160

4歳以上児

13,050

12,880

12,710

12,390

12,050

81人~90人

設置

零歳児

9,830

9,700

9,570

9,320

9,060

1歳児

23,740

23,360

22,980

22,210

21,450

2歳児

8,280

8,180

8,070

7,860

7,650

3歳児

8,610

8,530

8,430

8,250

8,070

4歳以上児

8,490

8,400

8,310

8,140

7,960

未設置

零歳児

9,720

9,590

9,460

9,220

8,960

1歳児

23,630

23,250

22,870

22,110

21,350

2歳児

8,170

8,070

7,960

7,760

7,550

3歳児

8,500

8,420

8,320

8,150

7,970

4歳以上児

8,380

8,290

8,200

8,040

7,860

91人~100人

設置

零歳児

18,070

17,760

17,460

16,840

16,220

1歳児

31,980

31,420

30,870

29,730

28,610

2歳児

16,520

16,240

15,960

15,380

14,810

3歳児

16,850

16,590

16,320

15,770

15,230

4歳以上児

16,730

16,460

16,200

15,660

15,120

未設置

零歳児

16,990

16,700

16,410

15,830

15,260

1歳児

30,900

30,360

29,820

28,720

27,650

2歳児

15,440

15,180

14,910

14,370

13,850

3歳児

15,770

15,530

15,270

14,760

14,270

4歳以上児

15,650

15,400

15,150

14,650

14,160

101人~110人

設置

零歳児

14,110

13,870

13,650

13,170

12,700

1歳児

28,020

27,530

27,060

26,060

25,090

2歳児

12,560

12,350

12,150

11,710

11,290

3歳児

12,890

12,700

12,510

12,100

11,710

4歳以上児

12,770

12,570

12,390

11,990

11,600

未設置

零歳児

13,570

13,340

13,110

12,660

12,210

1歳児

27,480

27,000

26,520

25,550

24,600

2歳児

12,020

11,820

11,610

11,200

10,800

3歳児

12,350

12,170

11,970

11,590

11,220

4歳以上児

12,350

12,040

11,850

11,480

11,110

111人~120人

設置

零歳児

10,810

10,630

10,470

10,110

9,760

1歳児

24,720

24,290

23,880

23,000

22,150

2歳児

9,260

9,110

8,970

8,650

8,350

3歳児

9,590

9,460

9,330

9,040

8,770

4歳以上児

9,470

9,330

9,210

8,930

8,660

未設置

零歳児

10,720

10,540

10,370

10,020

9,680

1歳児

24,630

24,200

23,780

22,910

22,070

2歳児

9,170

9,020

8,970

8,560

8,270

3歳児

9,500

9,370

9,330

8,950

8,690

4歳以上児

9,380

9,240

9,210

8,840

8,580

121人~130人

設置

零歳児

14,410

14,180

13,940

13,450

12,980

1歳児

28,320

27,840

27,350

26,340

25,370

2歳児

12,860

12,660

12,440

11,990

11,570

3歳児

13,190

13,010

12,800

12,380

11,990

4歳以上児

13,070

12,880

12,680

12,270

11,880

未設置

零歳児

13,740

13,510

13,290

12,830

12,370

1歳児

27,650

27,170

26,700

25,720

24,760

2歳児

12,190

11,990

11,790

11,370

10,960

3歳児

12,520

12,340

12,150

11,760

11,380

4歳以上児

12,400

12,210

12,030

11,650

11,270

131人~140人

設置

零歳児

11,780

11,590

11,400

11,010

10,630

1歳児

25,690

25,250

24,810

23,900

23,020

2歳児

10,230

10,070

9,900

9,550

9,220

3歳児

10,560

10,420

10,260

9,940

9,640

4歳以上児

10,440

10,290

10,140

9,830

9,530

未設置

零歳児

11,430

10,240

11,060

10,690

10,320

1歳児

25,340

24,900

24,470

23,580

22,710

2歳児

9,880

9,720

9,560

9,230

8,910

3歳児

10,210

10,070

9,920

9,620

9,330

4歳以上児

10,090

9,940

9,800

9,510

9,220

141人~149人

設置

零歳児

9,510

9,360

9,210

8,910

8,610

1歳児

23,420

23,020

22,620

21,800

21,000

2歳児

7,960

7,840

7,710

7,450

7,200

3歳児

8,290

8,190

8,070

7,840

7,620

4歳以上児

8,170

8,060

7,950

7,730

7,510

未設置

零歳児

9,450

9,290

9,150

8,850

8,550

1歳児

23,360

22,950

22,560

21,740

20,940

2歳児

7,900

7,770

7,650

7,390

7,140

3歳児

8,230

8,120

8,010

7,780

7,560

4歳以上児

8,110

7,990

7,890

7,670

7,450

150人

設置

零歳児

12,120

11,930

11,730

11,330

10,950

1歳児

26,030

25,590

25,140

24,220

23,340

2歳児

10,570

10,410

10,230

9,870

9,540

3歳児

10,900

10,760

10,590

10,260

9,960

4歳以上児

10,780

10,630

10,470

10,150

9,850

未設置

零歳児

12,060

11,860

11,670

11,270

10,890

1歳児

25,970

25,520

25,080

24,160

23,280

2歳児

10,510

10,340

10,170

9,810

9,480

3歳児

10,840

10,690

10,530

10,200

9,900

4歳以上児

10,720

10,560

10,410

10,090

9,790

151人~160人

設置

零歳児

15,160

14,930

14,670

14,180

13,700

1歳児

29,070

28,590

28,080

27,070

26,090

2歳児

13,610

13,410

13,170

12,720

12,290

3歳児

13,940

13,760

13,530

13,110

12,710

4歳以上児

13,820

13,630

13,410

13,000

12,600

未設置

零歳児

14,700

14,460

14,230

13,760

13,280

1歳児

28,610

28,120

27,640

26,650

25,670

2歳児

13,150

12,940

12,730

12,300

11,870

3歳児

13,480

13,290

13,090

12,690

12,290

4歳以上児

13,360

13,160

12,970

12,580

12,180

161人~170人

設置

零歳児

12,960

12,760

12,540

12,130

11,730

1歳児

26,870

26,420

25,950

25,020

24,120

2歳児

11,410

11,240

11,040

10,670

10,320

3歳児

11,740

11,590

11,400

11,060

10,740

4歳以上児

11,620

11,460

11,280

10,950

10,630

未設置

零歳児

12,710

12,510

12,310

11,910

11,500

1歳児

26,620

26,170

25,720

24,800

23,890

2歳児

11,160

10,990

10,810

10,450

10,090

3歳児

11,490

11,340

11,170

10,840

10,510

4歳以上児

11,370

11,210

11,050

10,730

10,400

171人~190人

設置

零歳児

10,640

10,480

10,310

9,980

9,660

1歳児

24,550

24,140

23,720

22,870

22,050

2歳児

9,090

8,960

8,810

8,520

8,250

3歳児

9,420

9,310

9,170

8,910

8,670

4歳以上児

9,300

9,180

9,050

8,800

8,560

未設置

零歳児

10,590

10,420

10,270

9,940

9,610

1歳児

24,500

24,080

23,680

22,830

22,000

2歳児

9,040

8,900

8,770

8,480

8,200

3歳児

9,370

9,250

9,130

8,870

8,620

4歳以上児

9,250

9,120

9,010

8,760

8,510

191人以上

設置

零歳児

10,070

9,920

9,750

9,450

9,150

1歳児

23,980

23,580

23,160

23,340

21,540

2歳児

8,520

8,400

8,250

7,990

7,740

3歳児

8,850

8,750

8,610

8,380

8,160

4歳以上児

8,730

8,620

8,490

8,270

8,050

未設置

零歳児

10,020

9,860

9,710

9,410

9,100

1歳児

23,930

23,520

23,120

22,300

21,490

2歳児

8,470

8,340

8,210

7,950

7,690

3歳児

8,800

8,690

8,570

8,340

8,110

4歳以上児

8,680

8,560

8,450

8,230

8,000

備考 保育所分園を設置する保育所に係る施設定員区分は、中心園(保育所分園の設置運営についてに定める中心園をいう。)及び保育所分園の定員規模を合算した人数によるものとする。

別表第2(第5条、第7条関係)

(平成23年規則第21号・平成28年規則第50号・平成31年規則第1号・令和2年規則第15号・令和3年規則第86号・令和4年規則第120号・令和5年規則第76号・一部改正)

対象事業

項目

対象経費

単価

零歳児保育特別対策費

保健師等の配置

零歳児の対象人員が9人以上の施設に保健師等1人を配置するための費用

付表に定める額

零歳児の対象人員が6人以上9人未満の施設に非常勤保健師等1人を配置するための費用

常勤調理員の増配置

零歳児の対象人員が6人以上の施設に常勤調理員1人を増配置するための費用

嘱託医手当加算

零歳児の対象人員が6人以上の施設における嘱託医の手当に要する費用

12,320円×雇用月数

零歳児保育推進費

 

4月から9月までの各月において、零歳児未充足児童数に見合う保育士の配置に要する費用

139,680円×零歳児未充足児童数

11時間開所保育対策推進費

常勤保育士の増配置

定員60人以下の施設に常勤保育士1人、定員61人以上の施設に常勤保育士2人を増配置するための費用

付表に定める額

パート保育士の雇用

パート保育士の雇用に要する費用

暖房費

11月から3月までの期間の採暖に要する費用

10,000円×月数

障害児保育事業費

 

入所児童の処遇向上のための費用

104,420円×児童数×入所月数

産休等代替職員費

 

職員が出産又は傷病のため長期にわたり休業を必要とする場合、産休等代替職員を臨時的に任用するための費用(以下この項において「任用費用」という。)

全日勤務 8,910円(1日当たりの任用費用の額が8,910円を下回る日にあっては、当該任用費用の額)/日

半日勤務 4,460円(1日当たりの任用費用の額が4,460円を下回る日にあっては、当該任用費用の額)/日

付表

対象経費項目

処遇改善等加算(基礎分)(月額:円)

12%(職員1人当たりの平均勤続年数10年以上)

9~11%(職員1人当たりの平均勤続年数7年以上10年未満)

6~8%(職員1人当たりの平均勤続年数4年以上7年未満)

2~5%(職員1人当たりの平均勤続年数4年未満)

停止

零歳児保育特別対策費

保健師等の配置

常勤

502,580

493,650

484,720

466,860

449,010

非常勤

251,290

246,830

242,360

233,430

224,510

常勤調理員の増配置

380,190

373,430

366,660

353,130

339,600

11時間開所保育対策推進費

常勤保育士

457,330

449,210

441,090

424,850

408,610

パート保育士加算

104,460

別表第3(第5条、第7条関係)

(平成20年規則第95号・平成23年規則第21号・平成28年規則第50号・一部改正)

延長保育事業費

1 短時間認定児童について

(在籍児童1人当たり年額単価(円))

延長時間区分

金額

1時間

17,200

2時間

32,400

3時間

51,600

2 標準時間認定児童について

(1) 年額表

算定基準

延長保育事業費単価(1施設当たり年額単価:円)

区分

基本分及び加算分の別

3~5人

6~9人

10~19人

20~29人

30~39人

以上10人ごとに加算

1時間延長

基本分

 

1,212,000

1,422,000

1,771,200

2,120,400

+349,200

加算分

 

930,000

1,100,000

1,260,000

1,430,000

+170,000

2時間延長

基本分

811,200

1,623,600

2,148,000

3,021,600

3,895,200

+873,600

加算分

690,000

1,390,000

2,100,000

2,820,000

3,530,000

+710,000

3時間延長

基本分

871,200

1,743,600

2,388,000

3,460,800

4,533,600

+1,072,800

加算分

760,000

1,510,000

2,390,000

3,270,000

4,150,000

+880,000

30分延長

基本分

300,000

加算分

420,000

(2) 月額表

算定基準

延長保育事業費単価(1施設当たり月額単価:円)

区分

基本分及び加算分の別

3~5人

6~9人

10~19人

20~29人

30~39人

40人以上

1時間延長

基本分

 

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

加算分

 

25,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2時間延長

基本分

50,000

50,000

130,000

150,000

250,000

300,000

加算分

50,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

3時間延長

基本分

50,000

50,000

140,000

180,000

250,000

350,000

加算分

50,000

50,000

120,000

180,000

250,000

300,000

30分延長

基本分

25,000

加算分

35,000

備考

1 平均対象児童数の算定方法は、区分に応じて、年間を通じた週ごとの最も多い利用児童数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た数とする。

2 平均対象児童数の算定に当たり、利用児童数は、おおむね次に掲げる時点で集計する。

(1) 30分延長 延長保育の開始後15分を経過したとき。

(2) 1時間延長 延長保育の開始後30分を経過したとき。

(3) 2時間延長 延長保育の開始後1時間30分を経過したとき。

(4) 3時間延長 延長保育の開始後2時間30分を経過したとき。

3 標準時間認定の児童について1時間延長を実施したときの平均対象児童数が5人以下及び2時間又は3時間延長の平均対象児童数2人以下の場合における基準額は、30分延長の基準額を適用する。

4 標準時間認定の児童について2時間の延長保育を実施する場合の補助金交付額は、1時間の延長保育の平均対象児童数該当欄と2時間の延長保育の平均対象児童数該当欄を足した額と、2時間の延長保育の、1時間延長保育の平均対象児童数と2時間延長保育の平均対象児童数を足した児童数の該当欄の額を比較して少ないほうの額とする。

5 標準時間認定の児童について3時間の延長保育を実施する場合の補助金交付額は、2時間の延長保育の平均対象児童数該当欄と3時間の延長保育の平均対象児童数該当欄を足した額と、3時間の延長保育の、2時間延長保育の平均対象児童数と3時間延長保育の平均対象児童数を足した児童数の該当欄の額を比較して少ないほうの額とする。

6 標準時間認定の児童について毎月の支払額は、月額表のとおりとし、平均対象児童数は月の週ごとの最も多い児童数をもって平均し、小数点以下第1位を四捨五入して得た数とする。3月においては2月の延長保育を利用した平均対象児童数で区分された補助額及び3月に利用が見込まれる平均対象児童数により区分された補助額を交付し、3月末に年間の平均対象児童数により区分された補助額(年額表)で清算するものとする。

7 標準時間認定の児童について年度途中の事業開始及び廃止又は中止の場合は、年額単価を12箇月で除し、10円未満を四捨五入して得た数に対して、実施月数を乗じて算定した額とする。

別表第4(第6条関係)

(平成20年規則第95号・平成23年規則第21号・平成28年規則第50号・一部改正)

補助の種類

対象私立保育所

算定対象及び金額

支払単位

加算補助金

市内私立保育所・管外保育所

入所児童1人当たり 2,700円

月額

障害児保育実施補助金

市内私立保育所・管外保育所

入所障害児童1人当たり 95,580円

月額

延長保育実施補助金

市内私立保育所

延長保育実施施設当たり 110,000円

月額

延長保育料補助金

市内私立保育所・管外保育所

延長保育料を免除した額

付表2

嘱託医手当加算補助金

市内私立保育所

1施設当たり 160,000円

年額(4月に支給する。)

職員年末手当等補助金

市内私立保育所

職員1人当たり 64,000円

年額(12月に支給する。)

運営調整費補助金

市内私立保育所

入所児童1人当たり 2,700円

月額

管外保育所

入所児童1人当たり 2,300円

月額

備考

1 職員年末手当等補助金の算定基準は、私立保育所が職員に手当を支給した月の初日に在籍する職員の人数による。

2 嘱託医手当加算補助金及び職員年末手当等補助金に係る事業が年度途中に開始及び廃止又は中止された場合は、当該補助金の金額を12で除し、10円未満を四捨五入して得た数に対して、実施月数を乗じて算定した額とする。

付表

延長保育料補助金

区分

児童1人当たり減免基準額(円)

1時間延長

2,500

2時間延長

6,000

3時間延長

9,500

備考

1 対象となる児童は、減免する月の初日において入所している者であって、当該保育所の園長が延長保育を承認したものとする。

2 延長保育料補助金の額は、区分に応じて、第6条第5号の規定により私立保育所の設置者が免除した額と減免基準額を比較して少ないほうの額とする。

様式第1号(第10条関係)

(平成28年規則第50号・全改)

 略

様式第2号(第10条関係)

(平成28年規則第50号・全改、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第3号(第11条関係)

(令和3年規則第17号・全改)

 略

様式第4号(第13条関係)

(平成28年規則第50号・全改)

 略

様式第5号(第14条関係)

(平成28年規則第50号・全改)

 略

国分寺市私立保育所委託費等交付規則

平成20年7月3日 規則第72号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成20年7月3日 規則第72号
平成20年10月27日 規則第95号
平成23年3月29日 規則第21号
平成24年2月17日 規則第7号
平成24年5月29日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第55号
平成31年1月31日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第15号
令和3年3月24日 規則第17号
令和3年12月24日 規則第86号
令和4年12月26日 規則第120号
令和5年12月26日 規則第76号