○国分寺市まちづくり活動助成審査会設置要綱

平成20年4月25日

要綱第10号

(設置)

第1条 国分寺市まちづくり活動に関する助成規則(平成20年規則第57号)の規定による助成金の交付申請について審査をするため、国分寺市まちづくり活動助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の求めに応じ、助成金の交付申請をした助成対象団体等(以下「申請団体等」という。)の提案を審査し、その選考結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる委員4人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 市民生活部長

(3) まちづくり部長

(任期)

第4条 前条第1号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第5条 市長は、第3条第1号に掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 申請団体等の構成員となっている委員は、当該申請団体等の審査に係る会議に出席することができない。

3 審査会は、委員の過半数(前項に該当する委員は過半数の計算に入れないものとする。次項において同じ。)の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市まちづくり活動助成審査会設置要綱

平成20年4月25日 要綱第10号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
平成20年4月25日 要綱第10号
平成25年4月12日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和2年7月13日 種別なし