○国分寺市まちづくり活動助成審査会設置要綱
平成20年4月25日
要綱第10号
(設置)
第1条 国分寺市まちづくり活動に関する助成規則(平成20年規則第57号)の規定による助成金の交付申請について審査をするため、国分寺市まちづくり活動助成審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、市長の求めに応じ、助成金の交付申請をした助成対象団体等(以下「申請団体等」という。)の提案を審査し、その選考結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる委員4人以内をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 識見を有する者 2人以内
(2) 市民生活部長
(3) まちづくり部長
(任期)
第4条 前条第1号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(謝礼)
第5条 市長は、第3条第1号に掲げる委員に対し、謝礼を支払うものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 申請団体等の構成員となっている委員は、当該申請団体等の審査に係る会議に出席することができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、まちづくり部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか審査会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。