○北多摩東地区保護司会国分寺分区補助金交付要綱

平成20年5月30日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北多摩東地区保護司会国分寺分区(以下「分区」という。)が行う更生保護事業に対し、その経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次に掲げる経費の一部とする。

(1) 保護観察対象者の更生援護に関する事業に要する経費

(2) 地域社会の環境浄化及び青少年の健全育成に関する事業に要する経費

(3) 保護司活動に関する研修・研究に要する経費

(4) 分区の運営に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とし、200,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 分区は、補助金の交付を受けようとするときは、交付申請書に当該年度の事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を交付決定通知書により、分区に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定については、必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第6条 分区は、前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、市長に請求書を提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(承認の取消し)

第7条 市長は、分区が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の対象以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の承認を取り消したときは、当該取消しに係る補助金について、期限を定めて当該補助金を返還させることができる。

(実績報告)

第8条 分区は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書に事業報告書及び収支決算書を添えて、速やかに、市長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

北多摩東地区保護司会国分寺分区補助金交付要綱

平成20年5月30日 要綱第14号

(平成20年5月30日施行)