○国分寺市民生・児童委員協力員事業実施要綱
平成20年6月20日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都民生・児童委員協力員事業実施要綱(19福保生地第977号)の規定に基づき、国分寺市における民生・児童委員の活動(以下「活動」という。)に協力し、及び支援する国分寺市民生・児童委員協力員(以下「協力員」という。)の事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 協力員は、事業の実施に当たっては、民生・児童委員、国分寺市民生・児童委員協議会(以下「民児協」という。)又は市の求めに応じ、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 活動に係る事務的な助言に関する業務
(2) 活動に係る相談に関する業務
(3) 民児協の運営に関する補助に関する業務
(4) その他民児協の意見及び地域の実情を踏まえ、東京都と協議の上、市長が定める業務
(定数)
第3条 協力員は、民児協の地区ごとに3人以内を配置するものとする。
(任期)
第4条 協力員の任期は、原則として1年とする。ただし、協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動費)
第5条 協力員に対し、東京都知事が定める支給基準により活動費を支給する。
(協力員の推薦等)
第6条 協力員は、民児協の地区ごとに、原則として当該民児協の地区に居住する者のうち、地域の実情に通じ社会福祉の増進に熱意があり、かつ、民生・児童委員の活動に対して熱意があるものを市長が東京都知事に推薦し、東京都知事が委嘱するものとする。
2 前項の規定による推薦に当たっては、市長は、民児協の意見を踏まえて決定するものとする。
3 委嘱をするに当たり、協力員と市長は誓約書を取り交わすものとする。
(解嘱)
第7条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、東京都知事に対し、当該協力員を解嘱することを具申するものとする。
(1) 業務を行うことが困難となった場合
(2) 業務を怠り、又はこの要綱の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、民生・児童委員又は他の協力員の活動を妨げ、又はその信用を失墜させる行為があった場合
(守秘義務)
第8条 協力員は、業務において知り得た秘密を漏らし又は不当な目的に使用してはならない。協力員でなくなった後も、同様とする。
(経費の負担)
第9条 この事業に要する経費は、東京都が負担するものとする。
(事務局)
第10条 協力員に関する庶務は、健康部地域共生推進課において処理する。ただし、民児協において処理すべき事務については、この限りではない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。