○国分寺市防災行政無線局(地域系及び移動系)管理運用要綱

平成3年4月1日

要綱第1―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市防災行政無線局管理運用規程(平成3年訓令第3号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、国分寺市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の地域系及び移動系無線局に係る運用に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「地域系無線局」とは、規程第2条第1項第5号に規定する一般局の無線局をいう。

2 この要綱において「移動系無線局」とは、規程第2条第1項第7号に規定する陸上移動局の無線局をいう。

(通信事項)

第3条 無線局における通信事項は、次のとおりとする。

(1) 地震(予知情報を含む。)、火災又は台風等の災害情報に関すること。

(2) 市民の生命に係る緊急重要な事項に関すること。

(3) 通信訓練に関すること。

(4) 市の一般行政事務の連絡に関すること。

(通信の原則)

第4条 無線局による通信は、次の各号に掲げる事項を遵守して行わなければならない。

(1) 不必要な通信を行わない。

(2) 通信に用いる言葉は、暗号、隠語等を使用せず、できるだけ簡潔に表現すること。

(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して行うこと。

(4) 通信の相手局を呼び出すときは、他に通信が行われていないことを確認のうえ行うこと。

(5) 通信の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。

(運用時間)

第5条 無線局は、常時運用する。ただし、平常時においては、執務時間内の運用を原則とする。

(通信の統制)

第6条 無線局の管理責任者は、災害の発生その他特別の理由があるときは、通信を統制することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は、設置の目的、通信の相手方及び通信事項の範囲を超えて運用してはならない。

(通信の記録)

第8条 無線従事者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

国分寺市防災行政無線局(地域系及び移動系)管理運用要綱

平成3年4月1日 要綱第1号の3

(平成3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8章 安全・安心
沿革情報
平成3年4月1日 要綱第1号の3